奈良県大和郡山市に設置されていた「金魚電話ボックス」をめぐる裁判を前に、地元の商店街側が6日、会見を開き、著作権の侵害にはあたらないと主張した。
電話ボックスの中で金魚が泳ぐ、いわゆる「金魚電話ボックス」は、5年前、大和郡山市の柳町商店街に設置され、観光スポットになっていた。一方で、福島県の芸術家の男性が、自分の作品と酷似し、著作権の侵害だと指摘したことなどから、今年4月に撤去されたが、その後、男性が損害賠償を求める訴えを起こした。
8日の第一回口頭弁論を前に、設置した商店街などが、会見を開き、電話ボックスというもともと世の中にあるものに、金魚を入れるという発想や表現に創作性はなく、著作権は発生せず、侵害にはあたらないと主張した。