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交通事故の加害者が「不起訴」になったと聞いたのですが、これは加害者に「非がな...

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ID非公開さん

2016/10/1212:29:18

交通事故の加害者が「不起訴」になったと聞いたのですが、これは加害者に「非がない」と公に認められたという事を意味するのですか?

対向車で相手の車が合図も出さず目の前でいきなり右折し

てきて、驚いた原付の私が転倒し、滑ったところをわずかに接触した感じです。
怪我は私のむち打ちと打撲、手の痺れが後遺症で認められるかどうかまだわかりません。

相手は「自分は合図も出したし確認もした、気が付いてすぐに停止したけどお前(私)が勝手に転んでぶつかった」と自分に都合のいいように言っています。
夜で、自分の家のそばだったので気を抜いて原付のライトに気がつかなかったくせに。
たちが悪い相手です。

「起訴」か「不起訴」かの判断は、非があるかないかないかで決まるのですか?
それとも事故自体が軽妙か重大かで決まるのですか?
また、不起訴だと、点数とか罰金とか、それによって相手が受ける罰則に違いはあるのですか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

hir********さん

2016/10/1212:49:39

>「起訴」か「不起訴」かの判断は、非があるかないかないかで決まるのですか?

答え そのような場合もあります。
また、起訴をして有罪にできるだけの証拠がない場合も不起訴となります。
起訴すれば有罪にできるが、今回は軽微な事案だから、起訴を猶予するという場合もあります。これも一般には不起訴と表現しています。

>それとも事故自体が軽妙か重大かで決まるのですか?

答え そういう場合もあります。

>不起訴だと、点数とか罰金とか、それによって相手が受ける罰則に違いはあるのですか?

答え 人身事故があれば、行政処分(免許に関すること)と刑事処分(罰金、懲役等に関すること)があります。
今回は不起訴ですから罰金はないということです。
行政処分については不起訴と関係なしに行われることが多いです。
貴方の警察に提出した診断書の内容によって、行政処分が決まることが多いのです。
全治見込み日数が15日未満であれば、点数だけの問題で終わります。
15日以上であれば、免停の可能性があります。

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質問した人からのコメント

2016/10/18 22:28:20

皆様それぞれ親身なご回答ありがとうございました。

ど素人の弱い女が一人で交渉するには質が悪すぎる相手なので、弁護士に依頼する方向で考えています。

あんな運転しておいて、怪我した私に罵声を浴びせて、点数が少々減るだけなんてとても許せません。
相手が反省する事はないかもしれませんが、私の方も泣き寝入りはしたくないです。

これからが戦いです。
今後もよろしくお願いします。

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ani********さん

2016/10/1515:01:48

起訴とは「公訴の提起」であり、起訴に関しては善悪理非は関係ありません。
言ってしまえば10円チョコの万引き程度でも起訴することは可能ですし、99.9%無罪だとしても起訴することはできます。

ザクっと言ってしまえば
操作の末に検事が裁判所に
「こいつを刑事裁判にかけて裁いてください」という申請を出すことです。
起訴されると、被疑者は被告人になります。


ではなぜ不起訴になるのか。
これには3つのパターンがあります

1、嫌疑なし
言葉の通りです。判断基準はいくつかありますが、ドラマなんかでいういわゆる真犯人が出てくるパターンですね。

2、嫌疑不十分
明らかに容疑があるけど、証拠がないパターン。ドラマなんかで証拠探しのため盛り上がるところです。

3、起訴猶予
確実に犯罪を犯しているものの、情状酌量が認められたり被害者と示談の末和解していたり、再犯の可能性がない場合。



ちなみに起訴は刑事裁判を起こすための申請なので、他の方もおっしゃるようによほど悪質でない限り交通事故で起訴されることは滅多にありません。
タチが悪い相手には違いないですけどね。

なお、罰金減点は不起訴とは無関係です。

示談金や賠償金などについては弁護士さんと相談して相手側と話し合う必要があるので、こちらも起訴とは無関係です。


なんにしても、前科には至らずとも相手は前歴がついたでしょうね

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koi********さん

2016/10/1310:00:29

むち打ちと打撲

診断書は2週間くらいの全治期間だと思います。

交通事故でその程度のケガにて起訴をしていくと人手不足ですので、不起訴にします。

それだけのことです。

交通事故だと数はものすごく多いんです。検事はそれ以外にも犯罪についての審議をしますので、そちらが優先であり、過失である交通事故はケガが軽傷であればいちいち起訴しません。

点数は行政処分ですので、起訴に関係なく処分はあります。

aka********さん

2016/10/1309:54:02

事故にあわれたとのことで、お体は大丈夫でしょうか?
ご家族も心配されたことでしょうね。

起訴されなかったからといって、相手に非がないということにはなりません。
不起訴処分になったということは、少なくとも、相手が逮捕される、もしくは検察官により何かの審査にかけられたことになります。

その時点で、相手に非があることになります。

その上での処分として、不起訴となったということです。

起訴されなかったからといって、何も処罰がないわけではありません。

刑事処分としては、略式罰金、略式起訴による罰金命令があります。

行政処分としては、罰金の支払い命令があります。

起訴、不起訴の審議にかけられた時点で、
少なからずの原点は受けています。
免停ぎりぎりか、免停になっているかのラインだと思います。

お体を安静に、大切になさってくださいね!

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qqr********さん

2016/10/1213:26:34

不起訴と言ってもいろいろあります。

記載のとうり非がないと言うこともありますし疑わしいが確証にたる証拠がないと言うこともあります。又交通事故の場合相手側の怪我も軽傷で本人も反省してることから処分するまではないということで不起訴になることもあります。

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