ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 広島県公安委員会 > 探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分(H304.25)

探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分(H304.25)

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年4月25日
届出証明書番号 広島県公安委員会第73180004号
氏名又は名称 株式会社原一探偵事務所広島
代表者の氏名 酒見 孝之
主たる営業所の所在地 広島市東区光町二丁目9番14号 コムズ光301号室
処分に係る営業所の名称及び所在地

株式会社原一探偵事務所広島
広島市東区光町二丁目9番14号 コムズ光301号室

処分年月日 平成30年4月25日
処分内容 指示処分
処分理由・根拠法令

探偵業務に関し他の法令の規定に違反

住居侵入 刑法第130条

処分を行った公安委員会 広島県公安委員会

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?