きょう十一月三日は日本国憲法が公布された日だ。世界史に目をやれば百年前、ドイツでワイマール憲法が誕生する契機となった事件の日でもある。
ドイツ海軍は英国海軍に制海権を握られて、海上封鎖にあっていた。第一次大戦の末期のことだ。ドイツ北部の軍港は敗色が濃厚で、もはや水兵らは厭戦(えんせん)的な気分になっていたという。
戦艦は港に眠ったまま。潜水艦の攻撃も成功の見込みはない。それでも海軍司令部は大決戦を挑むつもりだった。攻撃命令が出た。まるで特攻作戦である。ところが、大勢の水兵が命令を拒否してしまった。
◆改憲は社会契約の変更
水兵はただちに拘束され、キール軍港へ。軍法会議で死刑が予想された。緊張した空気の中、仲間の水兵らが釈放を求めた。そして、一斉に武装蜂起-。「キールの反乱」と呼ばれる、一九一八年十一月三日の世界史的な事件だ。
ドイツ海軍の戦艦同士が大砲を向け合ったという。上官に従う艦と従わない艦と…。結局は水兵と労働者による評議会が形成され、キール市を支配下に置いた。
反乱の火はドイツ全域に拡大し、九日には皇帝ウィルヘルム二世が退位に追い込まれ、オランダに亡命した。帝政ドイツの崩壊。そしてドイツ共和国が誕生した。
帝政時代の憲法は鉄血宰相で有名なビスマルクらが制定した。だが、共和政へと国家の形が変われば新憲法がいる。それが一九一九年のワイマール憲法だ。つまり国民との社会契約が変わるとき憲法も変わる。
明治憲法は帝政時代のドイツ(プロイセン)憲法を模範とした。戦後の日本国憲法も敗戦により、天皇主権から国民主権へと政体が変わったから、新たな社会契約として制定されたのだ。
◆自衛隊をなぜ明記?
日本国憲法は英国の「権利の章典」、米国の独立宣言や合衆国憲法、フランスの「人権宣言」などの思想を踏まえる。ワイマール憲法との類似点もある。
例えば生存権である。「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」の条文だ。その他、ワイマール憲法では主権在民や男女平等の普通選挙。教育を受ける権利しかり、自由権しかり、労働者の団結権もしかり…。
ワイマール憲法は当時、世界で最も民主主義的で、輝ける憲法だったのだ。「平和主義」の日本国憲法も今なお世界最先端をゆく、輝ける憲法だと考える。
だが、臨時国会で安倍晋三首相は「自民党総裁として」と断りを入れ、九条改正を促した。持論は自衛隊の明記だ。「自衛隊員の正当性の明文化、明確化は国防の根幹だ」と答弁した。
不思議だ。自衛隊に正当性がないのか? 歴代政権は「合憲」と正当性のお墨付きを与えてきたではないか。国民の大半の支持がある。法制度も整っているのに。
九条改憲案が国民投票で可決されても首相は「(現状に)変わりがない」と述べ、否決されても「(合憲に)変わりがない」と過去に言った。ますます不可解だ。改憲の動機が空疎なのだ。
「平和主義」は戦後日本が国民との間で交わした最重要の社会契約である。しかも世界に、アジア諸国に向けた約束でもある。その社会契約を変更するには、説得できる理由がいるはずだ。
首相がこだわる真の理由は何か。まさか「改憲したいから」ではあるまい。「国軍化」への一歩なのか。歴代内閣が守ってきた専守防衛の枠を超え、集団的自衛権さえ使う国になった。自衛隊の任務の境界が不明確になった。海外の戦争にまで踏み込むのか。
平和主義を打ち壊そうとしているなら断然反対する。そもそも憲法改正には限界がある。立憲主義も国民主権も平和主義も基本的人権も権力分立も、憲法の根本原理だから改正不能でないのか。
だが、憲法条文を無力化する方法が別にもある。緊急事態条項である。政府が「緊急事態」を宣言すれば、憲法秩序が止まる。
輝けるワイマール憲法がわずか十四年で事実上、機能停止したのも、この規定のためだった。ナチス・ドイツ下では「民族と国家防衛のため」を口実に国家緊急権が乱用され、保障されているはずのさまざまな自由が奪われ、ユダヤ人の大虐殺も行われた。
◆「国民のため」は要注意
自民党が考える改憲案には緊急事態条項も含まれている。為政者は権力を強めるためにさらなる権力を求める。だから条文で厳しく制約し、権力を鎖につなぐ。それが憲法の役割である。
ワイマール憲法を教訓にすれば、政府が「国のため」「国民のため」というとき、実は危険な兆候なのかもしれない。
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