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審判自体を回避できなくとも、審判による被害を最小限に抑えたい

 審判回避プロジェクト

266待ち合わせをした暴力男

■家庭連合からの1045万円損害賠償請求訴訟は、昨日(10/31)が第4回目の口頭弁論でした。これまで双方の意見陳述が文章で行き交い、また証拠が提出されました。家庭連合からは、初めに○瀬○久氏について人違いだとの指摘があり、その証拠写真を出してきました。この写真を見ると、確かに自動販売機横にいた人物は○瀬氏ではありません。見間違いであったことは認めざるを得ません。○瀬様には謹んでお詫び申し上げます。

古瀬氏比較

自動販売機横の人物は、暴力男を渋谷駅から案内し、暴力男が私に突っかかる様子を背後で見ながら、暴力男が私を殴って去る時にその後を追いかけて行き、すぐに暴力男が引き返したので、その人物はあわてて自動販売機横に待避し、その後、暴力男を追いかけて行ったと、私は推理しました。


右端上から先頭で歩いて来る人物

しかし、家庭連合が提出した防犯カメラの動画には、暴力男が現れる約8分前に、本部前を通り過ぎて行く人物が映っており、この人物が暴力男を手引きしたのではないと家庭連合は主張しています。この人物は事件後、暴力男を追いかけて行った人物と同一人物のように見えます。近藤局長はこの人物はトツネビルで用事を済ませ、渋谷駅に戻るタイミングで、暴力男といっしょになったと説明しています。なぜそんなことが言えるのでしょうか。

追いかけた男

□近藤局長:男性②と見られる人物が東急本店方面からトツネビル方向に向かって来て本部前に姿を現したのは午前9時52分です。男性②はトツネビルで所用を済ませ、約8分後に再度東急本店方面に戻った際、たまたま男性①と同じ方向に向かって歩いただけで、本件暴力事件とは全く関係がないと言うことができます。(陳述書H30.5.14)


3:20暴力男現る 5:40店舗から出てくる 5:55事件発生

■家庭連合は別の証拠として事件発生6分前からの防犯カメラ動画を提出しています。暴力男を手引きしているような人物は映っていないということを主張するためです。ところが、これには予期しなかった場面が映っています。家庭連合がこれに気がついていたなら、絶対に提出しなかったでしょう。右端上のほうに小さく映っていますので、近藤局長は見逃してしまったのです。

包むファクトリー01

松濤本部の向かい側渋谷寄りに「包むファクトリー」というラッピングアイテムを扱う小物屋さんがあります。この店舗は6月30日で閉店しましたが、事件当時は営業していました。この店舗前の電柱近くで一人の女性がずっと立っています。そこに暴力男が現れ、この店舗の入口を確認するように立ち止まったかと思うと、すぐ中に入ります。すると女性はそれに気がついて、後を追うようにして店舗に入るのです。下が拡大した動画です。


3:20暴力男現る 5:40店舗から出てくる 5:55事件発生

店舗に入ってから2分40秒後に暴力男が出て来て、私を目がけて歩いて来ます。この時暴力男は、入る時には持っていなかった白い紙袋を手に持っています。店舗の前で二人はすれ違っているのですが、気がつきません。お互いに初対面だったのです。黒幕がこの店舗を待ち合わせの場所に指定し、女性に紙袋を託して、この店舗に現れる男にそれを渡すように手配したと考えられます。紙袋には報酬が入っているに違いありません。

現れた暴力男01

家庭連合は、暴力男は近隣住民だと主張しています。渋谷駅方面からやって来て、渋谷駅方面に足早に逃げ去る姿だけからも、近隣住民だとは思えませんが、この動画で明らかになったように、渋谷駅方面からやって来て、まず誰かと待ち合わせをしているということを知れば、ますます近隣住民だとは思えなくなります。しかし、人間の思考には制約がないということも確かなことです。近藤局長の発想は全く予期しないものでした。

包むファクトリー02

□近藤局長:包むファクトリー渋谷店が営業していた頃の開店時間は午前10時である。被告が指摘する同店前で待っていた女性は同店が開店していなかったために入店できなかったものである。他方、男性①は午前9時58分37秒に同店に入店しているが、男性①が同店前に到着後、開店を待たずに入店できたのは、男性①が同店の鍵を持っていたためであると考えられる。従って、男性①は当店の関係者であり、女性は同店の従業員であったと考えられる。

現れた暴力男03

そうであるならば、男性①は正に原告が主張してきた通り「被告らによって迷惑を受けた近隣」の者に他ならない。被告らが原告の本部前にて妨害活動を行うことは、包むファクトリー渋谷店にとっては大変な営業妨害に他ならず、そうであればこそ男性①は渋谷駅に行く前に原告の本部前に立ち寄り、被告地平に文句を言ってから行きたいと欲したものであり、被告地平に対して開口一番「やめろよこんなところで、うるせえ」と発言したのである。(準備書面3)

待つ女性01

■開店時間に従業員がやって来て、店舗を開けるという発想が珍しいと思います。従業員ならそんなギリギリには来ないでしょう。また、この店舗からの距離では私達の抗議活動に関知するはずがありません。「大変な営業妨害に他ならず」というのは言葉の遊びです。もし、この店舗のすぐ前で迷惑行為があったとして、それにクレームするにしても、暴力を用いれば必ず店舗の信用を毀損してしまいます。客商売の従業員はヤクザまがいのクレームはしません。

待つ女性02

松濤本部の隣、この店舗よりもっと近い距離にはファミリーマートがあります。ここの従業員が出て来て、私を殴るようなものです。あり得ない話です。こんなおろかな発想を書くよりは沈黙していた方がまだましでしょうに、反論を書かなければ弱みを見せてしまうという強迫観念から、現実離れした発想を顧みる余裕もなかったということでしょう。本当に近隣住民であるのなら、その男が誰と待ち合わせをしようが、何の反論も必要ないのですが、そうではないために無理やり反論せざるを得なかったのです。


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■ プロフィール

澤田地平

Author:澤田地平
1953年長崎県生まれ
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携帯:080-3272-0026
e-mail:swdsw5@yahoo.co.jp
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