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東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」について

自転車は、環境負荷もなく、健康増進にも役立つ交通手段であり、通勤、通学や買物など様々な用途に利用され、都民の生活に密着しています。
しかし、自転車に関連する事故の多発、一部の自転車利用者による危険な運転、歩行者等の妨げとなる自転車の放置等が社会的な問題となっています。
そこで、交通ルールの習得や点検整備の実施といった自転車利用者が守るべき事項を明らかにするとともに、行政、事業者、家庭といった関係者の役割を明らかにして、自転車の安全で適正な利用を社会全体で促進することを目的として、この条例は制定されました(平成25年7月施行)。
平成28年10月には、多様な主体による自転車の安全で適正な利用に関する取組をさらに促進するため、条例を改正しました(平成29年2月1日施行)。

<改正のポイント>

  • 自転車小売業者等による販売時等の啓発の義務化
  • 自転車貸付業者による貸付時等における啓発の実施
  • 自転車使用事業者等による自転車安全利用推進者の選任
  • 保護者による児童に対する安全利用対策の実施
  • 親族等による高齢者への安全利用に関する助言の実施

その他、都の責務として、交通安全教育の推進、事業者の取組に対する支援を追加するとともに、交通事故防止のための指導等の実施に関する規定を設けました。

条例の詳細等は、以下をご参照ください。

参考情報

お問い合わせ

東京都青少年・治安対策本部 総合対策部 交通安全課
住所:〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁第一本庁舎北塔34階
電話:03-5388-3127 FAX:03-5388-1217

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