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危機管理総局 くらし安全安心課 - 電話:087-832-3230
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メール:kurashi@pref.kagawa.lg.jp
香川県自転車の安全利用に関する条例
香川県は自転車保有率が高く、通勤や通学、買物など多くの人が自転車を利用しています。近年では、自転車ブームで趣味やスポーツ、健康増進を目的とした利用者も増えています。
一方で、香川県における人口10万人当たりの自転車事故発生件数は、全国ワースト上位という状況が続いています。
こうした事態を踏まえ、平成29年10月に「香川県自転車の安全利用に関する条例」を制定しました。
「香川県自転車の安全利用に関する条例」(県報) (PDF)〔248KB〕
「香川県自転車の安全利用に関する条例」リーフレット A3・2つ折り(PDF)
「香川県自転車の安全利用に関する条例」チラシ A4(PDF)
【New!】県政テレビ企画番組「発信!かがわ 思いやりの心でSTOP!自転車事故」を放送しました。
RNC西日本放送 9月25日(火曜日) 15時50分~16時05分
再放送 9月29日(土曜日) 26時30分~26時45分
県内ケーブルテレビ各局 10月(放送日時は各局番組表などをご覧ください。)
【New!】自転車条例の内容を広報啓発するWeb動画を公開しています!
ある日の通学途中、自転車で出会い頭の事故に遭った二人の高校生。もしも二人がかがわの自転車条例を知っていたら・・・。
是非一度ご覧ください。(予告編30秒、本編3分30秒)
自転車の点検整備
条例によって自転車利用者等に義務付けられた自転車の点検整備について、「香川県自転車点検整備基準に関する要領」を定めました。自転車を利用する日には日常点検、概ね1年に一度を目安として定期点検を行うよう、お願いします。
【New!】自転車の点検整備ポイントブック(A4・巻き3つ折り)を作成しました! (PDF)
整備不良の自転車を使用すれば、事故のリスクが高まります。玄関に置いて、日常点検時にお使いください。
定期点検や整備がご自分でできない場合は、自転車店で確認してもらいましょう。
自転車の性能は、法令で決められているものもあります。
部品 | 法定の性能 |
---|---|
ブレーキ | ・前車輪及び後車輪をそれぞれ制動すること。 ・乾燥した平坦な舗装路面で、時速10kmで走行中にブレーキをかけたとき、3m以内の距離で円滑に停止できること。 |
前照灯 | ・ライトの色は、白色又は淡黄色であること。 ・夜間、前方10mの距離にある障害物を確認できる光度であること。 |
後部反射器材 | ・反射光の色は、赤色(橙色)であること。 ・夜間、後方100mの距離から自動車の前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できること。 |
尾灯(※) | ・ライトの色は、赤色であること。 ・夜間、後方100mの距離から点灯を確認できる光度であること。 |
※後部反射器材を備え付けている場合は、尾灯を備え付ける必要はありません。
自転車の点検整備の義務化に関する新聞広告(平成30年9月14日四国新聞掲載)
自転車損害保険等の加入
自転車損害保険等への加入に関する新聞広告(平成30年6月22日四国新聞掲載)
条例のポイント
基本理念
自転車の安全利用は、自転車利用者、歩行者、自動車などの運転者が互いに立場を尊重しながら道路を共用するという認識の下に、県、市町、県民、学校、事業者、関係団体が相互に連携、協力しながら促進する必要があります。
交通ルール順守とマナーの向上
迷惑行為(歩道での危険な走行、無灯火、スマートフォンを操作しながらの運転など)の規制について重点的に、より明確に定めました。
・自転車が通行できる歩道では、歩行者に迷惑を及ぼす恐れがあるときは自転車を押して歩く。
・日没の30分前にはライトを点灯する。
・スマートフォンを見るときは停止し、「ながら運転」をしない。
自転車交通安全教育
県、学校、保護者、業務又は通勤のために自転車を利用する従業者がいる事業者は、それぞれの立場に応じ、自転車利用者が自転車の安全利用に必要な技能及び知識を習得する機会の提供などを行うよう努める必要があります。
県では、
・平成28年度から全ての高校生を対象に自転車運転免許制度を導入し、自転車安全運転の知識やマナーを身に付けるとともに、交通安全の意識を高める取り組みを実施しています。
・年々増加傾向にある高齢者の交通事故を未然に防止するため、定期的に交通安全教育を開催しています。
自転車の点検整備
・自転車利用者、自転車の貸付けなど事業活動において自転車を利用させる事業者は、道路において利用する自転車の両輪ブレーキ、前照灯、反射板などの点検整備が義務付けられます。未成年者が利用する自転車は、保護者が行ってください。
・自転車販売店は、その自転車の利用が関係法令に違反することを知って、基本的な装備を欠く自転車を販売してはいけません。
自転車損害保険等の加入
・自転車利用者、保護者、事業活動において従業者に自転車を利用させる事業者は、自転車損害保険等(自転車の利用に係る交通事故により生じた他人の生命、身体又は財産の被害に係る損害を填補するための保険又は共済)に加入するよう努める必要があります。
・自転車販売業者は、自転車購入者に、自転車損害保険等に加入しているかどうか確認し、その加入が確認できなければ、自転車損害保険等の加入に関する情報を提供するよう努める必要があります。
乗車用ヘルメットの着用
自転車を道路において利用する場合は、乗車用ヘルメットを正しく着用しましょう。
・自転車事故で死亡した人は、頭部の損傷が多くなっています
・頭部損傷は、車の車体や路面に衝突することにより受けていることが多く、硬い所との衝突時に頭部を保護するためには、ヘルメットが有効です
・ヘルメットを着用していた場合としていなかった場合を比較すると、着用していた場合は、非着用の場合の4分の1まで死亡率が低減しています。(以上、公益財団法人交通事故総合分析センターの分析資料による。)
・平成28年に県内で自転車乗用中の事故により死亡した人は、全てヘルメットを着用していませんでした。
・ヘルメットの正しいかぶり方は、
・ヘルメットの先が眉毛のすぐ上にある。
・前から後ろにかけて水平になるようにかぶる。
・あごひもは、口を大きく開けたときに引っ張られるくらいしっかりと締める。
条例に関するQ&A
Q 道路交通法との違いは何ですか。
A 道路交通法は、道路を使用する全ての人が、安全と円滑な運行を守るために国が定めた法律です。この条例は、道路交通法に上乗せして規制したり、道路交通法にない点検整備や自転車損害保険のことを定めています。
Q 条例によって何が変わりますか。
A 自転車利用者は、押し歩きや日没30分前のライト点灯、ながら運転禁止が義務付けられます。また、自転車利用者やその保護者などに点検整備が義務付けられるとともに、自転車損害保険の加入に努める必要があります。
Q 条例に違反したら、何か罰則はありますか。
A 条例には罰則はありませんが、義務を怠ったり、迷惑行為が原因で事故を起こした場合、過失の認定に影響を及ぼす可能性があります。
Q 子どもが自転車を利用するときも条例を守らなければならないのですか。
A 子どもも条例を守らなければいけませんが、点検整備や保険の加入については、保護者が条例に定められた事項を守る必要があります。