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京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例の改正について~自転車損害保険加入義務化等~

京都府では、平成19年、都道府県としては全国で初めて「京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例」を制定し、自転車の安全利用やマナーの向上を図るとともに、万一事故が起こった場合の被害者の救済と加害者の経済的負担の軽減を図るため、自転車利用者に対し、自転車損害保険等(以下「保険」という。※)の加入に努めることとしましたが、近年、交通事故の発生件数が年々減少している中で、自転車側に責任のある事故の割合は増加の傾向にあり、事故による高額賠償請求事例も散見されます。こうした状況や近隣府県等の動向も踏まえ、保険加入「義務」化と規制対象の拡大及び保険加入促進のための事業者等の努力義務の新設等、条例の一部を改正するものです。

注※自転車の利用に係る交通事故により生じた他人の生命又は身体の被害に係る損害を賠償するための保険又は共済を言います。

改正条例公布・施行日

公布日

平成29年7月7日

施行日

  1. 事業者及び自転車貸出業者の保険への加入義務等:平成29年10月1日
  2. 自転車を利用する者及び保護者の保険への加入義務及び加入促進のための努力義務:平成30年4月1日
  3. 府交通安全基本条例に係る規定の追加・反映:平成29年7月7日

改正の概要

改正内容

保険加入「義務」化と規制対象の拡大及び保険加入促進のための事業者等の努力義務の新設等

自転車保険の種類

自転車保険の加入チェック

事業連携協定

必要な補償内容を満たした保険について、以下のとおりご紹介します。
以下は保険の締結の勧誘を目的としたものではなく、京都府民への情報提供を目的としたものです。
また、当該資料に記載している保険の内容はあくまで概要を示したものです。
詳細につきましてはコールセンター、又は資料記載の保険会社、代理店にお問い合わせください。

きょうと自転車保険専用コールセンター(通話料金がかかります。)

0570-001-382

午前9時~午後6時(土日祝及び年末年始を除く)
注1※IP電話や一部携帯電話をご使用の場合、つながらない事がありますので、その時は、018-803-7765におかけください。

注2※保険の商品や加入方法についてはコールセンターへ、義務化や条例の内容については075-414-4367(安心・安全まちづくり推進課)におかけください。

注3※コールセンターは、京都府損害保険代理業協同組合が運営しています。

各自転車保険商品が満たす補償内容

  • 賠償責任補償限度額(対人)が1億円以上
  • 示談交渉サービス付き
  • 賠償補償の対象となる後遺障害の制限なし

京都府が協定を締結している保険会社の保険

各企業・団体の保険一覧(PDF:136KB)

京都府・京都市は、連携して自転車保険の加入促進に取り組んでいます。

京都市サイクルサイトへのリンク

自転車条例リーフレット

   

 

   

   

よくある質問

Q1 改正の中身は何ですか。
Q2 なぜ自転車損害保険等の加入を義務化するのですか。
Q3 自転車損害保険等とは何ですか。
Q4 自転車損害保険等とはどのようなものがありますか。
Q5 誰が、保険に加入しなければなりませんか。
Q6 いつから義務化になりますか。
Q7 高齢者が加入できる年齢制限のない保険にはどのようなものがありますか。
Q8 どれくらいの補償内容が必要ですか。
Q9 自転車損害保険等の加入義務違反で罰則等はありますか。
Q10 保護者は何をしなければならないですか。
Q11 事業者(企業)は何をしなければならないですか。
Q12 自転車貸出業者(レンタサイクル事業者)は何をしなければならないですか。
Q13 旅館・ホテルなどで、有償や無償(サービス)で自転車を貸出した場合も、保険に加入しなければならないですか。
Q14 自転車小売等業者(自転車販売・整備等の業者)は、何をしなければならないですか。
Q15 自転車駐車場管理業者は、何をしなければならないですか。
Q16 宅地建物取引業者及び賃貸住宅の管理を業とする者は、何をしなければならないですか。
Q17 学校の長、学習塾等学習支援業の開設者、事業者は、何をしなければならないですか。
Q18 府外から自転車で乗り入れた場合、保険の加入の義務が適用されるのですか。
Q19 府外から来た観光客等が、京都府内でレンタサイクルを利用する場合でも保険の加入の義務がありますか。
Q20 自転車損害保険等等に加入する際に、気を付けることはありますか。
Q21 中古自転車を買ったり、他人から自転車をもらったり、借りたりした場合には、その都度保険に入る必要がありますか。
Q22 複数台自転車を持っている場合、保険料が高くなりませんか。
Q23 生活保護受給者の場合、保険料は生活保護費で対応できるのですか。

Q1 改正の中身は何ですか。

主な改正内容は、自転車利用者の自転車損害保険等の加入義務化、自転車損害保険等の加入促進のための学校・事業者等の努力義務の新設、その他所要の改正の3点です。

Q2 なぜ自転車損害保険等の加入を義務化するのですか。

交通事故の発生件数が年々減少する中、自転車側に責任のある事故の割合は増加傾向にあり、自転車事故による高額賠償事例も生じていることから、被害者の救済を図るとともに、加害者の経済的負担を軽減するため、自転車損害保険等の加入を義務化するものです。

Q3 自転車損害保険等とは何ですか。

自転車損害保険等とは、自転車を利用する者がその利用により交通事故を起こして他人の生命又は身体を害した場合における被害に係る損害を補償することができる保険又は共済のことをいいます。(第15条)
条例では、他人の物件の被害に係る損害の補償は、義務化していません。

Q4 自転車損害保険等とはどのようなものがありますか。

保険の種類

  1. 人に掛ける保険
  2. 自転車に掛ける保険
    などがあり、1には、大きく分けて「個人用」「業務用」の種類があります。
    自転車保険という名称が付いているもののほか、自動車保険、火災保険、傷害保険の特約、学校PTAが取扱っている賠償責任保険など、様々な種類があります。
    また、自転車に掛ける保険として、自転車販売店で、自転車の点検整備を受けた際に付けるTSマークに付帯する傷害保険と賠償責任保険があります。
    まずは、現在加入している保険をチェックシートで確認し、保険への加入が必要な方は、自分に合った保険を選択して加入しましょう。

Q5 誰が、保険に加入しなければなりませんか。

京都府内で自転車を利用する方が対象となり、府外からの通勤通学者や買い物等で京都府内に訪れる方も含まれます。それ以外に、業務で自転車を利用する事業者や自転車貸出業者(レンタサイクル事業者、宿泊施設等で無料で貸出する自転車を含む)も義務化の対象となります。(第16、17、18条)

Q6 いつから義務化になりますか。

自転車利用者は平成30年4月から、事業者・自転車貸出業者は平成29年10月から、自転車損害保険等の加入が義務づけられます。

Q7 高齢者が加入できる年齢制限のない保険にはどのようなものがありますか。

自転車損害保険等には、自動車保険、火災保険、傷害保険の特約(個人賠償責任保険)で補償されるものや、同居する家族や親族全てを対象とするものなど年齢による制限のないものもありますが、年齢制限が付いている保険もありますので、保険会社等で確認してください。
自転車の点検整備に伴って貼られるTSマークに付帯される保険は、自転車本体に掛ける保険であるため、誰が利用しても補償の対象となります。
どの保険に加入したらよいか分からない時は、「きょうと自転車保険専用コールセンター」に連絡してください。

Q8 どれくらいの補償内容が必要ですか。

昨今の賠償事例では、約9,500万円の賠償事例がありますが、ご自身の生活スタイルや予算に合わせて、保険商品を選ばれることが良いかと思います。
なお、京都府と京都市では、連携して必要な補償内容を満たした自転車損害保険等の提案を損害保険会社に依頼し、「きょうと自転車保険専用コールセンター」で紹介していますので、ご相談ください。

Q9 自転車損害保険等の加入義務違反で罰則等はありますか。

保険加入を義務化していますが、罰則はありません。
しかし、罰則がなくても、万一の自転車事故に備え、必ず保険に加入してください。

Q10 保護者は何をしなければならないですか。

改正自転車条例では、保護者には、次のことを規定しています。

  1. 保護者は、未成年者の子どもが自転車を利用する場合、自転車交通事故により 相手方にケガなどをさせた場合にその損害を補償する保険に加入する義務があります。未成年者の子どもは、単独で保険契約することができないため(保護者の同意が必要など)、子どもの代わりに保護者が保険契約する必要があります。(第16条第2項)
    平成30年4月1日から施行
  2. 保護者は、子どもに対して自転車交通安全教育を行うように努めましょう。 (第8条第2項)
    平成29年10月1日から施行

Q11 事業者(企業)は何をしなければならないですか。

改正自転車条例では、事業者には次のことを規定しています。

  1. 従業員が業務で自転車を利用している場合に、交通事故を起こし相手にケガなどを負わせた場合は、従業員自身が個人で加入している保険では、補償されません。 そのため、事業者は、従業員が業務上に起こした自転車事故の損害を補償する施設賠償責任保険など事業者向け保険へ加入する義務があります。 (第17条)
    平成29年10月1日から施行
  2. 事業者は、従業員が通常の通勤方法で自転車を利用していることを知った時は、保険の加入の有無について確認し、未加入の場合は、保険の必要性、保険が義務化されているなどの情報を提供するよう努めてください。 (第19条第7項)
    平成30年4月1日から施行
  3. 府や市町村が実施する自転車の安全な利用の促進に関する施策に協力するよう努めましょう。(第4条第3項)
    平成29年7月7日から施行

Q12 自転車貸出業者(レンタサイクル事業者)は何をしなければならないですか。

改正自転車条例では、自転車貸出業者には次のことを規定しています。

  1. 自転車貸出業者は、顧客が自転車で交通事故を起こし、相手にケガなどを負わせた場合に、相手への損害を賠償する保険に加入する義務があります。
    自転車の貸出には、有償・無償は問いません。(第18条)
    平成29年10月1日から施行
  2. 自転車貸出業者は、顧客に対して、貸出す自転車に掛けている保険の内容(保険の種類、補償内容、補償期限、適用範囲等)を説明する義務があります。(第19条(第3項))
    平成29年10月1日から施行
  3. 自転車貸出業者は、業務を通じて、自転車の安全な利用方法について、府民の理解を深める等自転車の安全な利用の促進に努めてください。(第4条第1項)
    府民、事業者、交通安全団体が行う自転車の安全な利用の促進に関する取組に協力するよう努めてください。(第4条第2項)
    平成29年7月7日から施行

Q13 旅館・ホテルなどで、有償や無償(サービス)で自転車を貸出した場合も、保険に加入しなければならないですか。

改正自転車条例では、有償・無償を問わず、業として自転車を貸出す場合は、保険加入の義務があります。
旅館等で、無償で客に自転車を貸出した場合でも、Q12に記載のとおり保険加入の義務及び保険内容を説明する義務があります。

Q14 自転車小売等業者(自転車販売・整備等の業者)は、何をしなければならないですか。

改正自転車条例では、自転車小売等業者には次のことを規定しています。

  1. 自転車を販売・修理・整備するときは、顧客に対し、保険の加入の有無について、口頭などにより、確認するよう努めてください。(第19条第1項)
    平成30年4月1日から施行
  2. 保険加入の有無を確認した結果、「わからない」または「加入していない」との回答を受けた場合は、顧客に対し、保険の必要性、保険加入が義務化されているなどの情報を提供するよう努めてください。(第19条第2項)
    平成30年4月1日から施行

保険加入に関するチラシ等を作成していますので、ご活用ください。

Q15 自転車駐車場管理業者は、何をしなければならないですか。

改正自転車条例では、自転車駐車場を管理する者に対して、次のことを規定しています。

  1. 自転車駐車場管理業者は、駐車場の出入り口や受付などに、チラシやポスターなどの掲示等を通じて保険の情報提供に努めてください。(第19条第4項)
    平成30年4月1日から施行
    保険加入に関するチラシ等を作成していますので、ご活用ください。
  2. 自転車駐車場管理業者は、業務を通じて、自転車の安全な利用方法について、府民の理解を深める等自転車の安全な利用の促進に努めてください。(第4条第1項)
    府民、事業者、交通安全団体が行う自転車の安全な利用の促進に関する取組に協力するよう努めてください。(第4条第2項)
    平成29年7月7日から施行

Q16 宅地建物取引業者及び賃貸住宅の管理を業とする者は、何をしなければならないですか。

改正自転車条例では、宅地建物取引業者及び賃貸住宅の管理を業とする者には、次のことを規定しています。

  1. 宅地建物取引業者及び賃貸住宅の管理業者は、その取引の相手に対して、契約した物件が加入している火災保険(個人賠償責任保険)等の加入内容を説明し、取引相手が重複して自転車損害保険等に加入しないよう情報提供に努めてください。(第19条第5項)
    平成30年4月1日から施行
    保険加入に関するチラシ等を作成していますので、ご活用ください。
  2. 宅地建物取引業者及び賃貸住宅の管理を業とする者は、業務を通じて、自転車の安全な利用方法について、府民の理解を深める等自転車の安全な利用の促進に努めましょう。(第4条第1項)
    府民、事業者、交通安全団体が行う自転車の安全な利用の促進に関する取組に協力するよう努めてください。(第4条第2項)
    平成29年7月7日から施行

Q17 学校の長、学習塾等学習支援業の開設者、事業者は、何をしなければならないですか。

改正条例では、学校の長、学習塾等学習支援業の開設者、事業者には次のことを規定しています。
小学校等、学校教育法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校及び大学等の長並びに学習塾その他これに類する学習支援業を営む施設を開設する者、事業者は、児童等や従業員が通常の通学(通勤等)方法で、自転車を利用していることを知った時は、口頭などの方法などにより、保険の加入の有無について確認に努めてください。(第19条第6、7項)

また、保険加入の有無を確認した結果、「わからない」または「加入していない」場合は、児童等や従業員に対し、保険の必要性、保険加入の義務化等の情報を提供してください。(第19条第8項)
平成30年4月1日から施行

保険加入に関するチラシ等を作成していますので、ご活用ください。

Q18 府外から自転車で乗り入れた場合、保険の加入の義務が適用されるのですか。

京都府内において自転車を利用するときは、この改正条例の適用を受けますので、保険の加入義務があります。
平成30年4月1日から施行

Q19 府外から来た観光客等が、京都府内でレンタサイクルを利用する場合でも保険の加入の義務がありますか。

上記と同様に、保険の加入義務があります。
平成30年4月1日から施行

Q20 自転車損害保険等等に加入する際に、気を付けることはありますか。

保険には様々な種類があり、自動車保険や火災保険などの保険で、既に自転車事故の補償が付帯されている場合もあります。
保険に確実に加入してもらうことが重要ですが、一方で重複して加入することのないようにチェックシートを活用して保険加入状況をしっかり確認し、不明なところは「きょうと自転車保険専用コールセンター」へ問い合わせてください。

Q21 中古自転車を買ったり、他人から自転車をもらったり、借りたりした場合には、その都度保険に入る必要がありますか。

もらったり、借りたりした自転車についても、自転車保険に加入する必要があります。

ただし、あなたが自転車の事故が補償対象となる個人賠償責任保険に入っている場合は、人に保険がかかっていますから、補償対象となりますので、改めて個々に自転車損害保険等に加入する必要はありません。詳しくは加入されている保険会社に確認ください。

なお、自転車の点検修理に伴って貼られるTSマークに付帯される保険は、自転車本体にかける保険ですので、誰が利用しても補償の対象となりますので、もらったり、借りたりした自転車にTSマークが貼ってあり、有効期限内であれば改めて保険に加入する必要はありません。

保険には様々な種類があり、自動車保険や火災保険などの保険で、既に自転車事故の補償が付帯されている場合もあります。
保険に確実に加入してもらうことが重要ですが、一方で重複して加入することのないようにチェックシートを活用して保険加入状況をしっかり確認し、不明なところは「きょうと自転車保険専用コールセンター」へ問い合わせてください。

注※個人賠償責任保険とは、個人が日常生活を営む中で起こした事故等により他人の生命や身体、または財産に損害を生じさせた場合、それを補償するもので、自動車保険等の特約になっているものや、個人単位、家族単位で加入することができるものがあります。

Q22 複数台自転車を持っている場合、保険料が高くなりませんか。

Q21に記載のとおり、個人賠償責任保険の場合は、保険の対象が人となることから、家庭内に複数台自転車がある場合でも、自転車の所有台数に応じて保険料が増減するものではありません。詳しくは加入されている保険会社に確認ください。

Q23 生活保護受給者の場合、保険料は生活保護費で対応できるのですか。

お住まいの市区町村の生活保護担当部署に、ご相談ください。

参考

「京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例」改正に係る意見聴取会議開催状況

「京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例」改正の検討に係る第3回意見聴取会議の結果について

「京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例」改正の検討に係る第3回意見聴取会議の開催について

「京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例」改正の検討に係る第2回意見聴取会議の結果について

「京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例」改正の検討に係る第2回意見聴取会議の開催について

「京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例」改正の検討に係る第1回意見聴取会議の結果について

「京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例」改正の検討に係る第1回意見聴取会議の開催について

「京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例」のパブリックコメント結果

「京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例」の一部改正案の骨子について募集した御意見を公表しました。

注※随時、掲載内容を更新します。

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お問い合わせ

府民生活部安心・安全まちづくり推進課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4255

anshinmachi@pref.kyoto.lg.jp

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