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掲載日:2018年7月19日

「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」が改正されました ~自転車損害保険加入義務化等~(平成30年4月1日施行)

 埼玉県では、「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」が平成24年4月1日に施行され自転車利用者の交通ルールの徹底とマナーの向上を図るとともに、交通事故が起こった場合の被害者の救済と加害者の経済的負担の軽減を図るため、自転車利用者に対し、自転車保険の加入に努めることとしました。しかし、近年自転車事故による高額賠償請求事例が全国各地で散見されるなど自転車の事故に対する社会的な責任の重みが増してきている状況にあります。こうした状況の中で、埼玉県では「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」を改正し、自転車利用者等の自転車損害保険の加入義務化及び学校等における保険加入確認の努力義務を規定しました。

 ・条例のあらまし(PDF:67KB)

 ・埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例(平成30年4月1日)(PDF:141KB)

 ・自転車条例改正広報チラシ(PDF:718KB)

 改正チラシ表 改正チラシ裏

 ・自転車条例改正用広報ポスター(PDF:597KB)

ポスター

 条例公布・施行日

 【公布日】 平成29年10月17日

 【施行日】 平成30年4月1日

条例改正の概要

改正事項

 自転車保険の種類

 傷害保険、火災保険、自動車保険などの特約で、自転車事故の損害賠償責任が補償されるものもあります。下記の自転車保険の種類表を御確認下さい。

保険の種類

または、以下のチェックフローより自転車保険の加入しているかを御確認下さい。

チェックフロー

 

自転車損害保険等一覧表(主な自転車損害保険を掲載しています)

 詳しい商品の内容は、各保険会社にお問い合わせください。

会社・団体名

商品の内容等

お問い合わせ

au損害保険株式会社

 au 自転車保険

 au 自転車保険 高齢者

 ↑外部サイトにリンクします

<カスタマーセンター>

 0800-700-0600(通話料無料)

 午前9時~午後6時(年末年始を除く)

一般財団法人

全日本交通安全協会

 

損害保険ジャパン

日本興亜株式会社

商品概要(PDF:1,312KB)

※↑印刷して郵送で申し込みも可能です。

詳細はこちら⇓

 損保ジャパン日東興亜

 (外部サイトにリンクします)

<サイクル安心保険コールセンター>

 0120-691-744(平日午前9時~午後5時)

<営業開発部第二課>

 03-3349-3578(平日午前9時~午後5時)

東京海上日動

火災保険株式会社

 ・商品概要(PDF:895KB)

 ・詳細(お申込み)はこちら⇓

東京海上日動

 (外部サイトにリンクします)

 <株式会社東海日動パートナーズEAST>

  048-762-6700

  午前9時~午後6時

  (土・日・祝日及び年末年始を除く)

あいおいニッセイ同和

損害保険株式会社

こちら⇒リンク(外部サイト)

<お客様窓口>

 0120-101-101

 平日午前9時~午後7時

 土・日・祝日午前9~午後5時

 (12月31日~1月3日を除く)

共栄火災海上保険株式会社

こちら⇒リンク(外部サイト)

<カスタマーセンター>

 0120-719-112

 午前9時~午後6時

 (土・日・祝日及び年末年始を除く)

日新火災海上保険株式会社

こちら⇒リンク(外部サイト)

<埼玉新都心サービス支店>

 048-834-2295

 午前9時~午後5時

 (土・日・祝日及び年末年始を除く)

AIG損害保険株式会社

 AIG

 ↑外部サイトにリンクします

<さいたま営業支店>

 048-641-4050

 平日9時00分~17時00分

 (土・日・祝日及び年末年始を除く)

三井住友海上

火災保険株式会社

ms

↑外部サイトにリンクします

<埼玉支店>

 048-644-5425

 平日9時00分~17時00分

 (土・日・祝日及び年末年始を除く)

全国労働者共済

生活協同組合連合会

(全労済)

 こちら⇒リンク(外部サイト)

<お客様サービスセンター>

 0120-00-6031

 平日9時00分~19時00分

 土曜9時00分~17時00分

 (日・祝日及び年末年始を除く)

 

よくある質問(Q&A)

Q1 なぜ自転車保険の加入を義務化するのですか

Q2 自転車保険に加入しないと罰則はありますか

Q3 加入義務の対象となる自転車保険にはどのようなものがありますか

Q4 県外から自転車で乗り入れた場合も自転車保険に加入しなければならないのか 

Q5 事業者(企業等)はどのような保険に加入しなければならないのか

Q6 自転車小売業者等は何をしなければならないのか

Q7 自転車保険等はどこで加入できますか

Q8 他都道府県でも義務化されていますか 

A1:なぜ自転車保険の加入を義務化するのですか

 県では、これまで保険加入の促進に取組んできましたが、近年自転車事故による高額賠償請求事例が全国各地で散見されるなど、自転車事故に対する社会的な責任の重みが増してきている状況の中、昨年県で実施したアンケート調査では、本県の自転車保険の加入率は約45%と半数以下の状態であった。

 このような状況を踏まえ、被害者救済の確保等の観点から、自転車保険加入に関して一層の促進を図る必要があるため、自転車利用者に対する保険加入の義務付け等を行うものです。

A2:自転車保険に加入しないと罰則はありますか 

 自転車保険への加入を義務化しましたが、罰則は設けておりません。

 これは、罰則を設けるためには保険加入について確認をしなければなりませんが、自転車事故を補償する保険には、自動車保険や火災保険、傷害保険の特約で付帯する保険等、加入者が本人ではなく家族が契約しているものなど、加入者それぞれの保険加入を証明することが困難であるからです。

 なお、すでに義務化している府県についても、罰則規定は設けておりません。

A3:加入義務の対象となる自転車保険にはどのようなものがありますか

 加入義務の対象となる自転車保険等とは、自転車事故により生じた生命または身体の傷害を補償することができる保険又は共済のことをいいます。いわゆる自転車保険という名称が付いているもののほか、自動車保険や火災保険の特約、学校で加入するPTA保険や傷害保険に付帯するものなど、様々な種類があります。

 また、自転車販売店では自転車の点検整備を受けた際に付いてくるTSマークなどもあるなど、人の掛ける保険と自転車に掛ける保険の2種類があります。

 なお、事業者向けには、業務の遂行によって生じた対人事故の傷害を賠償する施設賠償保険があります。

A4:県外から自転車を乗り入れた場合も自転車保険に加入しなければならないのか

 埼玉県内において自転車を利用するときは条例の適用を受けますので、自転車保険等の加入が義務付けられます。

A5:事業者(企業等)はどのような保険に加入しなければならないのか

 業務として自転車を使用中、誤って他人にケガをさせた場合、個人の日常生活において発生した自転車事故に対応する個人賠償責任保険は対応していないため、業務上の賠償事故を補償する保険等(施設所有管理者賠償責任保険等)への加入が必要となります。 

A6:自転車小売業者等は何をしなければならないのか

 自転車を販売するときは、購入者に対して自転車損害保険等の加入の有無について、口頭などにより確認してください。

 保険加入の有無を確認した結果「わからない」「加入していない」との回答を受けた場合は、保険の必要性、保険加入の義務化等の情報を提供してください。県では、保険等の加入の必要性を示したチラシ等を作成しますのでご活用ください。(※チラシ等は現在作成中) 

A7:自転車保険等はどこで加入できますか 

 個人賠償責任保険、共済、施設所有管理者賠償責任保険等の加入に関しては、各損害保険や共済等の取扱店に確認してください。

 TSマーク付帯保険については、お近くの自転車安全整備士のいる自転車店にお問い合わせください。

 ※県のホームページに損害保険会社への問い合わせ先など、自転車損害保険等の一覧表を掲示する予定です。

A8:他都道府県でも義務化されていますか 

 兵庫県、大阪府、滋賀県、鹿児島県の4府県がすでに義務化されており、京都府が平成30年4月1日から自転車利用者に対して義務化されます。

 

 

「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」全体について

 自転車保険の加入義務化を含め、「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」全体の内容については以下からご覧ください。

条例については以下からご覧ください。

趣旨

条例制定の背景

主な内容

  1. 県、県民、自転車利用者、事業者、関係団体の責務
  2. 自転車交通安全教育
  3. 啓発活動及び広報活動
  4. 自転車小売業者による自転車購入者に対する情報提供及び助言
  5. 自転車安全利用指導員
  6. 自転車安全利用の日(毎月10日)
  7. 道路環境の整備

 

「自転車の交通安全」に関するページ

趣旨

歩行者、自転車、自動車等が共に安全に通行できる地域社会の実現を図るものです。

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条例制定の背景

  • 自転車が関係する交通事故の多発・損害賠償事案の発生
  • 自転車利用者の交通ルール違反・マナーの悪さが社会問題化
  • 自転車利用者の増加

驚くコバトン

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主な内容

自転車の安全な利用に関して、県、県民、自転車利用者、事業者、関係団体の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めています。

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1 県、県民、自転車利用者、事業者、関係団体の責務

県の責務

  • 自転車の安全な利用の促進に関する総合的な施策の策定及び実施
  • 市町村が実施する施策への助言・支援

県民の責務

  • 自転車の安全な利用に関する取組の自主的かつ積極的な実施
  • 県が実施する施策への協力

自転車利用者の責務

事業者の責務

  • 従業員に対する啓発
  • 自転車の安全な利用の促進に関する取組の自主的かつ積極的な実施
  • 県が実施する施策への協力

関係団体の責務

自転車の安全な利用の促進に関する取組の自主的かつ積極的な実施

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2 自転車交通安全教育

県民に対する教育

県は、県民に対して自転車交通安全教育を行う

児童生徒に対する教育

  • 学校の長等は、児童生徒の発達段階に応じた自転車交通安全教育を行う
  • 保護者は、乗車用ヘルメットの着用等の交通安全対策に関する自転車交通安全教育を行う

高齢者に対する教育

  • 県は、高齢者の特性に応じた自転車交通安全教育を行う
  • 高齢者の家族は、乗車用ヘルメットの着用等の交通安全対策について助言する

自動車等の運転免許を受けた者に対する教育

県は、免許の更新時などを活用した自転車交通安全教育を行う

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3 啓発活動及び広報活動

  • 県は、自転車の安全な利用に関して理解が得られるよう啓発活動及び広報活動を行う
  • 県は、自転車損害保険等への加入を促進するための啓発活動及び広報活動を行う

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4 自転車小売業者による自転車購入者に対する情報提供及び助言

  • 交通事故防止に関する知識の習得に関する助言等
  • 定期的な点検整備に関する助言等

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5 自転車安全利用指導員

自転車の安全利用を促進する地域リーダーとして、地域住民等の自転車の安全な利用に関する理解を深める活動を行い、県民運動の一役を担うもので、自転車の安全な利用の促進に理解と熱意がある人の中から知事が委嘱する。

自転車安全利用指導員の主な活動内容

  • 自転車交通安全教育
  • 啓発活動及び広報活動
  • 街頭における指導・助言

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6 自転車安全利用の日(毎月10日)

県民の間に広く自転車の安全な利用についての関心と理解を深めるために設けるもので、毎月10日を『自転車安全利用の日』とする。

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7 道路環境の整備

県は、歩行者、自転車、自動車等が安全に通行できる道路環境の整備に努める。

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お問い合わせ

県民生活部 防犯・交通安全課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎1階

電話:048-830-2955

ファックス:048-830-4757

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