徴用工訴訟に関する韓国大法院の判決について

2018/10/30

新日鐵住金株式会社

徴用工訴訟に関する韓国大法院の判決について


 第二次世界大戦中に日本製鐵㈱で働いていたと主張する韓国人元徴用工4名が2005年2月、韓国において当社を被告に提起した損害賠償請求訴訟(以下「本訴訟」)に関し、本日(2018年10月30日)、韓国大法院(最高裁判所)は、当社の再上告を棄却(原告の請求認容、当社敗訴)する判決(以下「本判決」)を下しました。

 本判決は、日韓両国及びその国民の間の請求権に関する問題は「完全かつ最終的に解決された」とする日韓請求権・経済協力協定(1965年6月)及びこれに関する日本政府の見解に反するものであり、極めて遺憾です。

 また、当社は、本訴訟の4名の原告のうち2名から、1997年12月に我が国において同様の訴訟を提起されましたが、2003年10月に最高裁判所で当社勝訴が確定しております。今般の大法院判決は、この日本の確定判決に反するものです。

 今後、判決内容を精査し、日本政府の対応状況等もふまえ、適切に対応して参ります。



お問い合わせ先:総務部広報センター 03-6867-2146,2135,2977,3419


以 上




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