精神障害に関する障害年金改悪案に、パブコメを送ってみた(2015年9月10日締切)
現在、精神障害に関する障害年金改悪案が、施行の目の前まで来ています。
精神障害がありながら障害年金の対象とならず生活保護しかなくなる人を多数生み出しかねない、大変な改悪です。
2015年9月10日締切。夕方16時過ぎ、パブコメを送りました。
送付したパブコメ
当方、身体と精神の重複障害者で、障害年金の助けを得つつ就労し、辛うじて自立生活を営んでおります。
障害年金の「精神の障害に係る等級判定ガイドライン(案)」に関し、当事者として意見を申し上げます。
診断の基準に意味があると考えられない
今回、診断を厳正化するため、入院・服薬などが判断基準に含められる方向のようですが、このような単純な「有無」「量」「数」で示されるもので、障害の程度や内容・障害によるハンディキャップを判断することが可能とは思えません。
入院が必要でも諸般の事情(病院のベッド、家庭の事情など)で入院できない場合もあります。薬に対する反応には個体差が大きく、わずかな量の薬で充分に有効で維持できる場合もあります。
入院や服薬と障害によって生じているハンディキャップの間には、極めて弱い相関しかありません。「有無」「量」「数」による精神障害にかかわる判断の可能性を含めた再検討が必要と思われます。
不正受給対策として不発
精神疾患は目に見えません。今回、主要な対象とされている気分障害のうちうつ病は、誰もが罹患する可能性を持っている病気であり、症状も広く知られています。「詐病によって障害年金を受給したい」と考え成功してしまう方も残念ながら若干おられます。
今回の改正は、原則「入院」を条件として2級を判断されるようですが、詐病によって入院することが不可能ではない以上、詐病による不正受給対策としては意味をなさないと思われます。
生活保護受給者が増加するのみでは?
もし今回の改正が、案のとおりに成立しますと、障害厚生年金2級から3級、あるいは障害基礎年金2級から年金なしへ、障害厚生年金3級から年金なしへ、という変更を強いられる精神障害者が多数生じるものと思われます。
この人々は、就労収入のみによって生計をたてる可能性が、もともと非常に低かった人々です。ですから、障害年金の対象になっていたわけです。就労が困難であり障害年金もないとなれば、生活保護の対象となるしかありません。
生活保護については、受給者増加・多大な総費用・医療扶助の約25%が精神科入院であるということが問題視されています。生活保護という究極の選択を強いられる人々の増加につながる政策には反対します。
本案の施行はいったん中止のうえ、審議メンバーを含めた再検討と熟議をお願い申し上げます。
みなさまもパブコメを!
ブラック労働や派遣労働の問題が改悪されつつある中での、今回の障害年金制度の改悪は、どなたも被害を被る可能性のある重大な問題です。
「考えなおせ!」「自分がウツになったときに年金受給できないなら年金保険料払う気がなくなる!」の一言でも、私のパブコメの「コピペ」でも、パブコメを、
「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン(案)」に関する意見募集について
から寄せていただければと存じます。