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インターネット上の名誉毀損、誹謗中傷への法的な対策について その2

送信防止措置請求と発信者情報開示請求の注意点

インターネット上での投稿による誹謗中傷について、法律上、送信防止措置請求及び発信者情報開示請求の2つの手段があることは「インターネット上の名誉毀損、誹謗中傷への法的な対策について」で紹介したとおりです。

今回は、2つの手段の注意点について紹介しようと思います。

それは、法律上2つの手段があるとしても、インターネット上での誹謗中傷に対して、それらの手段を講ずるべきか否かは別の問題だということです。

例えば、インターネット上の投稿による誹謗中傷が、いわゆる粘着質な人物によってなされている場合、安易に送信防止措置請求をすることはお勧めできません。送信防止措置請求が発信者を刺激して、発信者による更なる誹謗中傷記事の投稿がなされるリスクが高いからです。この場合には、はじめに発信者情報開示請求を行い、発信者=誹謗中傷を行っている者を特定し、法的責任を追及のうえ、もう二度と誹謗中傷の投稿をさせない状況を作ってから、送信防止措置請求をすることが得策と考えます。

また、いわゆる炎上事例の場合、不特定多数の者がインターネット上での誹謗中傷に参加してきます。この場合、炎上中に送信防止措置請求や発信者情報開示請求を行っても、焼け石に水の状態ですから、キリがありません。この場合は、炎上が収まるまでに送信防止措置請求や発信者情報開示請求などの対策をとることをあえて控え、危機管理上の別の対策を行ったうえで、炎上が収まってから送信防止措置請求等をした方が良いように思います。

インターネット上の誹謗中傷は、非常に複雑な問題なので、単純に投稿記事の削除を請求したり、発信者情報開示請求したりすれば解決する、というものではありません。一つ一つのケースごとに、事案を分析して、最良の手段を取る必要があります。