2008年の「リーマン・ショック」後、高齢者でもシングルマザーでも障害者でも傷病者でもないのに生活保護を利用する「その他の世帯」の増加が問題視されています。

生活保護の世帯類型は、どのようにカウントされているのでしょう?

厚労省の定義は?

厚労省では、このように定義しています。

平成23年度福祉行政報告例「用語の定義」による)

ア  高齢者世帯

平成 16 年度までは、男 65 歳以上、女 60 歳以上の者のみで構成されている世帯若しくは、これらに 18 歳未満の者が加わった世帯

平成 17 年度からは、男女ともに 65 歳以上の者のみで構成されている世帯若しくは、これらに 18 歳未満の者が加わった世帯

イ 母子世帯

平成 16 年度までは、現に配偶者がいない(死別、離別、生死不明及び未婚等による。)18 歳以上 60 歳未満の女子と 18 歳未満のその子(養子を含む。)のみで構成されている世帯

平成 17 年度からは、現に配偶者がいない(死別、離別、生死不明及び未婚等による。)65 歳未満の女子と 18 歳未満のその子(養子を含む。)のみで構成されている世帯

ウ 障害者世帯・傷病者世帯

世帯主が障害者加算を受けているか、障害、知的障害等の心身上の障害のため働けない者である世帯並びに世帯主が入院(介護老人保健施設入所を含む。)しているか、在宅患者加算を受けている世帯若しくは世帯主が傷病のため働けない者である世帯

エ その他の世帯

上記アからウのいずれにも該当しない世帯

世帯主が障害者なのに「その他の世帯」?

ところが、世帯主(多くは単身)が障害者であるにもかかわらず、あるいは障害者作業所に通ったりしているにもかかわらず、ケースワーカーから健常であることを前提にした就労指導をされ、何かの拍子に「障害者世帯」ではなく「その他の世帯」にカウントされていたと判明した、という事例を、ここ数ヶ月で数件耳にしました。

「知的障害者で就労継続支援A型の作業所(居場所機能より就労の場としての性格が強い作業所)に通っている人が、『その他の世帯』扱いになっている。『その他の世帯』比率を押し上げるための工作がなされているのでは?」

というふうに。

でも、調べても調べても、

「障害者であって、手帳の級が◯級であって、A型作業所に通えているのなら、障害者にカウントしない」

というような規定や通知は見当たりません。

そもそも障害者作業所に通えているのであれば、障害者手帳保持が基本的には前提であり、ならば障害者であるはずです。

もとケースワーカーが語る、イイカゲンすぎる分類の実態

そんなことあるのかな? と首を傾げつつ、ケースワーカー経験のある知人に聞いてみました。

「あると思うよ。世帯類型は信じられないくらい、いい加減に入力されてるから」

え”ーっ!

「生活困窮者には知的障害・精神障害の方も多いけど、お金がないから医療につながってなくて、障害者手帳を持っていないことが多々あるでしょ。だから、生活保護受給を開始した時点では、厚労省的な意味では『障害者』じゃない。高齢者でもシングルマザーでもなかったら、自動的に『その他世帯』というわけ」

でも、その後、障害者手帳を取得させたり障害年金申請させたり、指導するでしょ? 「他方他施策優先」の原則で。

「障害者加算がつかない程度の、そんなに重くない障害だと、よく『その他世帯』に分類されたままだったりするよ」

身体障害の4級~6級、精神障害の3級、知的障害の「職業生活は可能なことも」程度の区分?

「そうそう。障害者加算は関係ないから、『その他世帯』に入れたままでも保護費が増えたり減ったりするわけじゃないし」

大雑把な類型だけど、ちゃんと意味がある

ちなみに、自分がどの類型に区分されているかは、情報開示請求すれば分かるそうです。

とはいえ、「その他の世帯」に分類されることに、具体的なメリットあるいはデメリットがあるわけではありません。軽度障害はあるけれど「その他の世帯」のままという状態だったら、保護費の金額には特に影響はしませんから。

でも、障害が判明して手帳も取得できたのだったら、その障害を前提としたケースワークをしなくてはダメだろう、と思うんです。

「就労可能だから、その他の世帯のままで就労指導を」

「就労可能だけど障害者手帳は◯障害の◯級を持ってるから、その条件で健康を害さずに就労継続できるような就労に結びつけるように」

は、全然違います。

激増が問題視される「その他の世帯」は、そもそも実態以上に多すぎるのかも

その元ケースワーカーの知人の話によると、

「福祉事務所にいたときは日常茶飯事」

だったそうです。

「いくつかの福祉事務所を経験したけど、ひどいところでは、『高齢世帯か否か』で類型を決めて、高齢世帯以外はみんな『その他の世帯』になっていたりとか」

なぜ? 「その他の世帯」を増やせ、という圧力でも?

「自分の知る限り、そういう圧力はかかったことはないね。単なる、いい加減だよ。いい加減に仕事してるケースワーカー、多いから」

ううむ。自分の知っているケースワーカーさんたちが偏ってる気がしてきました。

「そりゃそうでしょ。みわさんに接触して、ちゃんと話をするようなケースワーカーだったら、そんなことしないよ」

なるほど。

「でも、ここ数年で、生活保護に注目が集まっているから、『少しはまともに運用しなきゃ』という雰囲気にはなってきてるけど」

少なくとも、「その他の世帯」が誤って、高齢・母子・障害・傷病世帯に分類されることは、あっても極めて稀でしょう。

しかし、その逆は「あるある!」でありえます。

本人にも福祉事務所も

「なんでこういう扱いをされなくちゃいけないんだろうなあ」

「なんで、こううまくいかないんだろうなあ」

と溜め息をつきながら時間が過ぎて、といったところなのでしょうか?

「生活保護利用者の金銭管理のためにプリペイドカードを」とかいう話(参考:Yahoo!ニュースの拙記事(こちらなど)に加え、わりとコンパクトにまとめた記事がダイヤモンドオンラインにあります)を持ち出す前に、すべての福祉事務所がこんな基本的な問題を解決できるようなしくみを作ってほしいものです。