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最近の長時間労働による過労から自殺されたときの使用者が払う損害賠償額を紹介します。近年、労働者が過労による自殺する事件では、賠償額が高額になってきています。経営者は、しっかりと労働者が過労にならないようにコントロールすることが求めらており、もしものために高額賠償に備えることも必要になってきています。
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大矢社会保険労務士事務所の大矢です。
慢性的疲労による自殺と転籍元・転籍先の責任
オタフクソース・イシモト食品事件 広島地裁平成12年5月18日判決
オタフクソースに入社し、イシモト食品へ転籍となった食品工場若手責任者が慢性的な疲労と職場の人員配置の変更に伴う負荷の増大によりうつ病に羅患し自殺した事案につき、転籍元・転籍先双方に安全配慮義務違反があったとして、連帯して1億1111万円の損害賠償を命ずる。
長時間残業による過労自殺と使用者責任
川崎製鐵水島製鉄所事件 岡山地裁倉敷支部平成10年2月23日判決
製鐵会社係長の自殺が常軌を逸した長時間労働(4420時間)による疲労からうつ病に陥った結果による飛び降り自殺であるとして、会社には労働時間の軽減措置を取らなかった安全配慮義務違反による過失があるとして5206万円の損害賠償命令。
控訴審で1億1100万円で和解
長時間残業・工事遅れ等の責任感による自殺
協成建設工業事件 札幌地裁平成10年7月16日判決
工事責任者であった出向労働者の自殺が、工事の遅れ等に対する責任や時間外労働の増加による心身の疲労が原因であるとされ、出向先企業の安全配慮義務違反が肯定され、9164万円の損害賠償命令(出向元企業の責任は否定)
派遣労働者の過労自殺と派遣元・派遣先の責任
アテスト・ニコン事件 東京地裁平成17年3月31日判決 東京高裁平成21年7月28日判決
人材派遣会社アテストからニコンの製造工場に派遣されていた派遣労働者の自殺の原因が、過度の時間外労働・休日労働(1月に103時間の時間外、77時間の休日労働)、15日間の連続勤務によるうつ病であるとして、一審は派遣元・派遣先双方に4525万円(3割の過失相殺)二審は7058万円の損害賠償責任を肯定。
課長の過労自殺
スズキ事件 静岡地裁浜松支部平成18年10月30日判決 東京高裁平成21年7月28日判決
長時間労働(月100時間超)や業務上のストレス(不慣れな部署への異動)からうつ病の発症をうかがわせる事実を認識しながら、業務負担を軽減させるための措置を取らず、うつ病を発症させて本社屋上から飛び降り自殺した。
一審5900万円、二審7058万円の損害賠償責任を肯定。
工場新任リーダーの過労自殺
山田製作所事件 熊本地裁平成19年1月22日判決
自殺3ヶ月前から常軌を逸した長時間労働があり(1か月118時間、深夜10時を超えた勤務12日間)があり、健康状態を調査して休養の必要性の検討、心身の状態に適した配属先への異動などの対応を取らなかった安全配慮義務違反を認定。
7430万円の損害賠償責任を肯定。
財務経理部長のうつ病羅患・自殺と安全配慮義務
メディスコーポレーション事件 前橋地裁平成22年10月29日判決
老人ホームにおいて財務経理を担当していた従業員の自殺につき、自殺前6ヶ月において月92~228時間の時間外労働に従事していたことや、折衝を担当していた投資会社からの投資を断られたこと、代表取締役から責されたことなどから、著しい肉体的・心理的負荷を受けた結果うつ病を発症して自殺に及んだものであるとして、会社の安全配慮義務違反を認め、6590万円の損害賠償責任を肯定。
別途労災補償給付2523万円あり。
まとめ
高額賠償事例をご紹介しました。今回ご紹介した事例の多くは、結構多くの損害賠償額を請求されていることがわかります。これは最近の傾向で、裁判になると多くの場合はこうした高額賠償額を請求して、終わりにするというのが、最近の場合になります。ぜひ、民間の保険で高額の請求に対応するようにしましょう。
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