(cache)Japan MENSA不正会計まとめ
2014年2月から私が独自で調査をしたところ、以下の問題点が判明しました。

A:2008年12月から2014年(何月までかは不明)までJAPAN MENSAと入会テストNational Supervisory Psychologist(以下NSPとする)の契約をしていた『T』氏に関する問題。


1) T氏が持つ心理学博士号は「パシフィックウエスタン大学」から授与されたものであり(※1)、同大学は金銭によって学位を取得できるディグリーミル(学位製造工場)で有名であること(※2)
※1:平成17年2月5日発行、著者 T、奥付参照。
※2:「夕刊フジ平成17年7月30日、『学位も買えるPWU』」「週刊朝日2005年3月11日号、『海外大学・大学院eラーニングの「落とし穴」』」「週刊現代2004年4月24日号、179ページ広告」、「新潮45 2004年6月号『「奇蹟のキノコ」アガリクスの正体』参照。

2) T氏からの2013年のNSPとしての領収書(『H研究所 代表』)について、日付が無いこと(領収書としての条件不足)。また、2013年の12か月分まとめての収入印紙しかなく、1月から12月までのそれぞれの月に対する収入印紙が不足していること(印紙税法20条違反)。

3) 『H研究所』と同住所で登記されている『株式会社E』(代表取締役 T)の取締役に、JAPAN MENSA初代議長であるN氏が記載されており(『株式会社E』履歴事項全部証明書 参照)、2008年12月から2014年までの約6年間にわたって、N氏の関係者に合計9,761,940円もの大金が支払われていること(2009年から2015年にかけてのJAPAN MENSA年次総会資料を参照)。

4) 上記のNSPT氏に対しての2014年2月以前の支払いについて、振込手続きを行っておらず、JAPAN MENSAからH研究所に対して支払いを行ったという『公式な』証拠が存在しないこと。(『2015年3月15日JAPAN MENSA年次総会 添付資料2:会計報告』の決算報告書(2013)の15ページ、「NSPへの支払いについて」参照)

5) T氏がNSPとして業務を行っていたかどうかを確認した人間が、N氏以外に存在しないこと。
※以下は2014年3月30日のJAPAN MENSA年次総会における、S運営委員(当時)の発言を抜粋したもの。
「N氏からNSP関連の情報開示がなかった。NSPの名前と会社名を知ることができたので、試験の手順を確認するため会社に直接連絡した。
すると個人の自宅だった。
電話に出た女性は「主人はNSPに携わっていない。N氏に確認して欲しい」と述べた。
NSP本人の名前と勤務先がわかっていたため、勤務先に電話したが本人に取り次いでもらえなかったため折り返すよう伝えた。
NSP本人から折り返しの連絡を受け、試験の手順を聞いたところ、NSP本人は「責任者ではない自分には解らないN氏に聞いてくれ」と述べた。
加えてNSP本人からメールが届き電話ではなくメールでのやり取りを希望された」

6) 上記にあるように、T氏からは「メールでのやり取りを希望された」とのことだが、『株式会社E』のドメインの登録者はN氏であること(※)。
※WHIOS検索http://tech-unlimited.com/whois.html参照

7) T氏が2014年中にNSPとしての契約が解約となった理由が一切説明されていないこと(『2015年3月15日JAPAN MENSA年次総会 添付資料2:会計報告』の決算報告書(2014)の27ページ「会員証作成業者およびNSPについて」参照)
※T氏が2014年7月2日にNSPから解任されていたこと、現在のNSPが2014年8月12日にInternational Supervisory Psychologist(以下、ISPとする)から承認されたことは、確認済み。

B:JAPAN MENSA会員証の作成業者に関する問題。


1) 少なくとも2013年分を委託したことになっている『有限会社T』(代表取締役 M)を法務局で確認したところ、登記が確認できないこと。

2) 上記1)に関して、2014年11月のM運営委員とのFacebookメッセージのやり取りでは、

>有限会社T 
>2009年のJM開設当時は長野の住所(Hさんが山林と勘違いしていた住所)に存在していたが、一度長野県内で移転し、その後大阪に移転した。
>旧代表はM氏。今は長野県内で別の会社をやっている。
>Hさんが確認したってのはこの人だろ?
>今は旧社員の一名が会員証作成業務を引き継いでいる。俺が直接連絡して契約切ったのはこの人。だから、いま会社は大阪だな。

との返答が来ている。しかし、他から得た運営委員会内部資料では、

>26: M 2014/10/23(木) 23:01

>撃墜モードに入る場合、
>・契約書を見せてほしい(おそらく「TS」名義のものは無いはず)
>・体制を整えたのは貴社の都合であり、こちらは関知しない
>・昨年、領収証は出したか?
>・ラミネートが剥がれていないベースカードは何枚あるか?
>・紙カードに在庫という概念はあるか?

という運営委員同士の会話を確認している。
2013年のみならず、2014年に関しても契約が不確かな業者に対して支払いが行われたことは間違いない。

また、同運営委員会内部資料に、

>N氏より
>-----------------
>現会員証業者から
>・カード在庫約700枚
>・カードプリンタ(当時50万位)
>・未使用インクリボン5本(定価1個31,860円×5)
>上記3点をセットで、20万で譲渡したいとの事。
>-----------------
>(という連絡があった)

とあるが、JAPAN MENSAという一つの団体から契約を終えただけで、カード作成に使うプリンタはおろかインクリボンまで買い取れという業者が存在するとはまず考えにくい。


3) これら作成業者(有限会社T、TS)に、2010年1月から2014年10月にかけて支払われた金額は2,814,797円(2011年から2015年にかけてのJAPAN MENSA年次総会資料を参照)だが、2014年2月以前の支払いについては、振込手続きを行っておらず、JAPAN MENSAからそれぞれの作成業者に対して支払いを行ったという公式な証拠が一切存在しないこと。(『2015年3月15日JAPAN MENSA年次総会 添付資料2:会計報告』の決算報告書(2013)の15ページ、「NSPへの支払いについて」参照)

C:JAPAN MENSA長野事務局にて事務員として雇っていたM氏が働いた形跡が確認できないこと。


1) 2010 年~2012年のJAPAN MENSA年次総会会計報告にある『雑給』、ならびに2013年~2014年のJAPAN MENSA年次総会会計報告にある『事務所委託費』の合計2,445,500円を受け取ったことになっているM氏は、少なくとも2013年に限っては、M氏が働いたという確たる証拠を見つけることができなかった。
※タイムカードが存在しない。また、エクセル等のファイルは月に一回程度しか動かした痕跡が見当たらない(当時の運営委員に確認済み)。
有限会社Tの2013年分の領収書では、2013年は会員証の発注は1年間のうち6回しか行われてないが、
「(会員証発注のための)工場が遠いので(M氏が)そこに持っていく」
(2012年8月5日付運営委員会議事録の16ページに、N氏の上記の発言があり)
に対しては、データを工場まで持参する理由がない。メールか郵送を使えばいいだけである。
M氏の時給はおそらく900円、または1800円と推測するが(2010年~2013年8月まではアルバイト、2013年9月以降は事務委託外注費として契約していることは確認済)、仕事量と業務時間の比率が合わない。

2) 少なくとも2013年分までは振り込み手続きを行っておらず、M氏に支払ったという公的な証拠が存在しない。

3) 少なくとも2013年分に限っては、源泉徴収がされていない(所得税法203条違反)。

以上、運営委員でもない一般会員の私が調べられただけでも、JAPAN MENSAの運営資金の内、合計1500万円超もの大金に不明点が多数ある。
JAPAN MENSAは法人化を目指している組織であり、そういった不明点を公表しないままでいることは、今後の組織の健全な運営に悪影響を与えることになる。