改正労働基準法の長時間労働の是正についてです。これは大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月からスタートします。違反企業には罰則もあり、該当する者は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となりますので、注意ください。適用猶予の事業がありますので、該当する場合は、5年間の猶予があります。

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大矢社会保険労務士事務所の大矢です。

長時間労働の是正

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間を限度に設定(45時間を超えることができるのは年間で6か月まで)

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(時間外及び休日の労働に関する三六協定)

第36条

① 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届出た場合においては、第32条から第32条の5までもしくは第40条の労働時間又は前条の休日に関する規程にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

 

(協定で定める事項)(新設

② 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲

二 対象期間

三 労働時間を延長し、又は休日い労働させることができる場合

四 対象期間における1日、1ヶ月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数

五 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項

 

③ 前項第4号の労働時間を延長して労働さ背うことできる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。

 

(時間外労働の上限)(新設

④ 前項の限度時間は、1箇月について45時間及び1年について360時間とする。

 

(臨時的特別な事情がある場合)(新設

⑤ 第1項の協定においては、第2項各号に掲げる者のほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第3項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第2項第4号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め720時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、第1項の協定に、併せて第2項第2号の対象期間において労働時間を延長させて労働させる時間が1箇月について45時間を超えることができる月数(1年について6箇月以内に限る)を定めなければならない。

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(法律による上限規制)(新設

⑥ 使用者は、第1項の協定で定めるところによって労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であっても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。

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一 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、一日について労働時間を延長して労働させた時間 二時間を超えないこと。

二 一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させて時間 百時間未満であること。

三 対象期間の初日から一カ月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月呼び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の一箇月当たりの平均時間80時間を超えないこと。

 

⑦ 厚生労働大臣は、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、第1項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項、当該労働時間の延長にかかる割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の健康、福祉、時間外労働の動向その他の必要な事項につて、労働者の健康、福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して指針を定めることができる。

 

⑧ 第1項の協定をする使用者及び労働組合または労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長及び休日の労働を定めるにあたり、当該協定の内容が前項の指針に適合したものとなるようにしなければならない。

 

⑨ 行政官庁は、第7項の指針に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導をすることができる。

 

(健康確保)(新設

⑩ 前項の助言及び指導を行うにあたっては、労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない。

 

(適用除外業務)(新設

⑪ 第3項から第5項まで及び第6項の規程は、新たな技術、商品または役務の研究開発に係る業務については適用しない。

 

(適用猶予の事業・業務)

第139条~142条

自動車運転業務 改正法施行5年後に時間外労働の上限規制適用

建設業 改正法施行5年後に一般則を適用

医師 改正法施行5年後に時間外労働の上限規制を適用

鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業 改正法施行5年後に一般則を適用

 

適用時期

大企業 2019年4月~

中小企業 2020年4月~

 

(違反企業には罰則)

第119条

次の各号のいずれかに該当する者は、6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。

第36条第6項が新たに追加されました。

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まとめ

長時間労働の是正について、月45時間、年360時間が残業時間の上限としてされ、臨時的な事情であっても年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間を限度に設定されました。この時間平均というのが導入されたことで、従業員数が多いところは、人による管理は不可能になると思いますので、これを機会に労務管理に設備を導入することをおすすめします。ついでに、給与計算も導入し、労務から給与計算までを自動化すると業務の効率化ができると思いますし、働き方改革へとつながります。

 

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最後までお読みいただきありがとうございました。

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