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いくつ知っていますか?「初心者マーク以外の標識」

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新生活シーズンの春。クルマの“フレッシャーズ”といえば、「初心者(若葉)マーク」です。正式名称を「初心運転者標識」というこちらの標識は、普通運転免許取得から1年間の表示義務があるため、ドライバーのみなさんなら誰もが一度は通ったことのある道ですよね。実はこれ以外にも、道路交通法で定められた表示標識はいくつか存在します。今回は、意外と知らない人も多い「初心者マーク以外の標識」についてご紹介します。

新旧2種類の高齢運転者標識

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70歳以上の高齢ドライバーで、加齢による身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼす可能性がある人に、努力義務として表示を推奨している「高齢運転者標識」。義務化はされておらず、表示しなかった場合の罰則もありません。以前は水滴型をした通称「もみじマーク」が使われていましたが、若葉マークと対照的に「枯葉に見える」などといった批判を受けて、2011年2月からは四つ葉クローバーにシニアのSを組み合わせたデザインの「四つ葉マーク」に変更されました。当分の間は変更前の旧標識も使用可能とのことです。 

身体障害者標識(クローバー)

hyoshiki_3肢体不自由であることを理由に、運転免許に条件が付けられているドライバーを対象とした「身体障害者標識」。青地に白い四つ葉のクローバーがデザインされており、クローバーマークとも呼ばれています。高齢運転者標識と同じく表示は義務化されておらず、努力義務として推奨されています。

聴覚障害者標識(蝶)

hyoshiki_4政令で定められた程度の聴覚障害があることを理由に、運転免許に条件が付けられているドライバーを対象とした「聴覚障害者標識」。緑地に黄色い蝶のようなデザインに見えますが、実は2つの耳の形をモチーフにしたもの。こちらの標識は表示が義務化されています。当然ながらこの標識を表示しているドライバーはクラクションや走行音が聞こえにくいため、周囲のドライバーは必要に応じて徐行や減速などの配慮をする必要があります。

なお、今回ご紹介した標識を表示した車両に「幅寄せ」や「割込み」をしてしまうと道路交通法違反となり、罰金(普通車6000円)と1点加点(一般的によく「減点」と表現されますが、正しくは加点方式)の対象となります。標識の有無にかかわらずゆとりある運転を心がけたいものですが、今後見かけた際にはぜひ思い出してみてくださいね。

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