事業者: |
株式会社ジャパネットホールディングス株式会社ジャパネットたかた |
||
---|---|---|---|
製品: |
エアコン、テレビ |
||
ジャンル: | 家電 | 関連ワード: |
ジャパネットエアコンテレビTV景品表示法景表法有利誤認消費者庁 |
重要なお知らせ: |
https://www.japanet.co.jp/shopping/jh/pressroom/pdf/181018.p... http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_lab... |
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ジャパネットたかた カスタマーサービスセンター
0120-551-661
受付時間:10:00~22:00
※携帯電話から
TEL:092-235-7888
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対象
●シャープ エアコン【G-TD シリーズ】(AY-G22TD、AY-G25TD、AY-G28TD、AY-G40TD)
表示期間・媒体:
2017/05/19、05/26発行の会員カタログ
2017/06/01~06/14に展開した会員カタログ、新聞折込チラシ、ダイレクトメール、ECサイト
表示:
「ジャパネット通常税抜価格79,800円」「2万円値引き」「さらに!会員様限定2,000円値引き」「値引き後価格 会員様特価 57,800円」
「ジャパネット通常税抜価格79,800円」「2万円値引き」「値引き後価格 衝撃価格! 59,800円」
等
●シャープ 50V型4K液晶テレビ「アクオス」(LC-50U40)
表示期間・媒体:2017/07/24発行のダイレクトメール
表示:「会員様限定 3万円値引き」「ジャパネット通常税抜価格139,800円」「値引き後価格 会員様特価 109,800円」
表示期間・媒体:
2017/05/19、05/26発行の会員カタログ
2017/06/01~06/14に展開した会員カタログ、新聞折込チラシ、ダイレクトメール、ECサイト
表示:
「ジャパネット通常税抜価格
「ジャパネット通常税抜価格
等
●シャープ 50V型4K液晶テレビ「アクオス」(LC-50U40)
表示期間・媒体:2017/07/24発行のダイレクトメール
表示:「会員様限定 3万円値引き」「ジャパネット通常税抜価格
対処方法
消費者庁により、景品表示法に基づく措置命令(有利誤認)
・景品表示法違反の旨を一般消費者に周知徹底すること
・再発防止策を講じて、役員及び従業員に周知徹底すること
・今後、同様の表示を行わないこと
・景品表示法違反の旨を一般消費者に周知徹底すること
・再発防止策を講じて、役員及び従業員に周知徹底すること
・今後、同様の表示を行わないこと
内容
エアコン及びテレビの価格に関する広告表示で景品表示法違反が認められたとして、消費者庁はジャパネットたかたに対し、同法に基づく措置命令を行った。消費者庁に認定された事実は以下の3点。
(1)2017/05/19と05/26発行の会員カタログで、シャープのエアコン(AY-G22TD、畳数違い含む)の比較対照価格を「非会員価格」の意図で「ジャパネット通常価格」と称して記載していたが、消費者庁には「非会員価格」を指す表示であるとは認められず、該当金額での販売実績がないとして、不当表示と評価された。当該カタログ発行時点における「非会員価格」は表示していたとおりの金額だった。「会員価格」と「非会員価格」での販売を同時期に実施しており、より明確に差別化を図っていたが、消費者庁には一般消費者を誤認させると評価されている。
(2)2017/06/01~06/14に展開した会員カタログ、新聞折込チラシ、ダイレクトメール、ECサイトで、(1)に該当するエアコンの比較対照価格での販売期間が、消費者庁のガイドラインによると少なくとも14日以上でなければならなかったところ、実際には13日間の販売実績しかなかった。
(3)2017/07/24発行のダイレクトメールで、シャープの50型4Kテレビ(LC-50U40)の比較対照価格である非会員価格での過去の販売実績が、消費者庁が定める「2週間」以上経過していた。
(R+編集部)
(1)2017/05/19と05/26発行の会員カタログで、シャープのエアコン(AY-G22TD、畳数違い含む)の比較対照価格を「非会員価格」の意図で「ジャパネット通常価格」と称して記載していたが、消費者庁には「非会員価格」を指す表示であるとは認められず、該当金額での販売実績がないとして、不当表示と評価された。当該カタログ発行時点における「非会員価格」は表示していたとおりの金額だった。「会員価格」と「非会員価格」での販売を同時期に実施しており、より明確に差別化を図っていたが、消費者庁には一般消費者を誤認させると評価されている。
(2)2017/06/01~06/14に展開した会員カタログ、新聞折込チラシ、ダイレクトメール、ECサイトで、(1)に該当するエアコンの比較対照価格での販売期間が、消費者庁のガイドラインによると少なくとも14日以上でなければならなかったところ、実際には13日間の販売実績しかなかった。
(3)2017/07/24発行のダイレクトメールで、シャープの50型4Kテレビ(LC-50U40)の比較対照価格である非会員価格での過去の販売実績が、消費者庁が定める「2週間」以上経過していた。
(R+編集部)
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