万のコトノハ

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皇籍離脱となる条件・理由は?一時金の額や復帰した例は

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眞子様の婚約準備の報道がなされましたね。結婚時の一時金についても今後皇室経済会議で決まっていくと思われます。

そこで気になるのが皇籍離脱に関わるもろもろ。条件や一時金についてみていきます。

 

 

皇籍離脱に関わる条件や理由

歴史的には戦後のGHQの政策により一度に11宮家、51人の皇族が皇籍離脱しています。戦前まで臣籍降下(しんせきこうか)賜姓降下(しせいこうか)とも言っていました。

日本国民には戸籍がありますが、皇室には無く、皇統譜という戸籍の代わりとなる帳簿があって、この皇統譜をもとに皇位継承の順番を決めていくみたいです。

皇室会議で皇籍離脱の話が行なわれます。

皇室典範がその元となります。

    第十一条       年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
    ○2  親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

 

    第十二条       皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。

 

    第十三条       皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。

 

    第十四条       皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
    ○2  前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
    ○3  第一項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。
    ○4  第一項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。

 

ざっくりいうと

・15歳以上の内親王、王、女王の意思による皇籍離脱

・皇族女子が一般人と結婚することによる皇籍離脱

・一般女子が皇族と結婚して未亡人になったときの本人の意思による皇籍離脱

・一般女子が皇室に嫁いで離婚したときの皇籍離脱

こんな感じです。

未亡人になったら皇室に残るか離脱するか選べるんですね~。

 

 

一時金の額はどれくらい?皇籍復帰はあり?

もと紀宮様で現・黒田清子さんが皇籍離脱された際の一時金が1億5250万っていわれています。

元・高円宮典子様、現・千家典子さんには皇族費が年間640万5千円が支払われていました。この皇族費は皇籍離脱の際になくなるかわりに一時金が支払われています。
皇室経済法によると典子さまの上限は1億675万円。

これらの金額多いのか少ないのかは賛否両論あります。

皇族の品格とか華やかさを保つためにはある程度のお金というのは必要なのかなと。それをどう運用していくかはその人の力量しだいということでしょうか?

皇室は日本の顔という公的な要素が強いので対外的にもあまりにみすぼらしいのは国家としての顔が立ちませんし、日本が海外から伝統を重んじる国として見られている部分も軽視できないですよね。

皇籍復帰する例というのは、古くは天武天皇の曾孫・和気王から近代まで結構あります。

今後、男系男子のお世継ぎ問題、皇室存続問題は必ずでてくる事です。

旧皇族からの皇籍復帰という手段も念頭に置かれているのかなぁと思います。

 

追記:眞子内親王さまの御婚約(2017/5/17)

眞子様の婚約準備の報道がなされましたね。お幸せになって欲しいですね。

 

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