企業の懲戒処分に対する裁判所の判断について、懲戒処分の有効性に関する基本的な考え方を紹介します。そして、実際の事例から裁判所のした判断について考えて頂けるとよくわかるかと思います。実際の事例からイメージしやすくなりますので、より分かりやすいのではないかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。

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大矢社会保険労務士事務所の大矢です。

企業の懲戒処分に対する裁判所の判断

懲戒処分の有効性に関する基本的な考え方

  • 懲戒事由の該当性の検討
  • 懲戒権の濫用がないか(労働契約法15条)
    • 行為と処分の均衡
    • 過去の処分との比較・公平性
    • 適正手続

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経歴(職歴)詐称のケース

グラバス事件(東京地判平成16年12月17日)

  • コンピュータソフトウェアの研究開発、製作等を目的とするY社が、システム開発のために、インターネット関連のプログラム開発で主に用いられるJAVA言語を自由に操れる能力を持つプログラマー契約社員を募集し、これを知ったXが経歴書を添付して応募した。

 

  • Yは、Xの経歴書にJAVA言語の上級の技術者でないとできない仕事に従事した旨の記載があり、面接においても、Xから口頭で同趣旨の内容を確認できたことから、XをJAVA言語の中級以上の技術者であると判断し、契約期間を3ヶ月間とする雇用契約を締結した。

 

  • Xは、プログラム作成に従事したものの、プログラム開発をほとんど行うことができず、JAVA言語のプログラマー開発者としては考え難い質問をするなどしたため、Yは、XがJAVA言語のプログラミング能力がないにもかかわらず、それがあるかのような記載をした経歴書を提出して採用されたと判断し、Xを懲戒解雇とした。

 

Q:裁判所は、従業員Xに対する懲戒処分について、どのような判断をしたでしょうか?

A:有効!「重要な経歴を偽り採用されたとき」に該当する。

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秋草学園事件(浦和地判川越支部平成11年1月21日)

  • Yは学校法人でXは昭和50年4月、Yが当時開設していた保育専門学校に法学担当の専門教員として採用され、その後、昭和54年4月、保育専門学校に代えてYが設立した短大に教員として採用され、昭和62年6月には助教授に昇任。平成4年にYの経歴詐称が発覚。その後、XはYを解雇。

 

  • Xは、昭和54年の短大採用時、前任校では、「インストラクター」(学習指導員)であったのに経歴書に「講師}と記載していた。「インストラクター」は正規の「講師」ではない。

 

  • Xは、昭和50年の保育専門学校採用時の経歴書においては、経歴書に「インストラクター」と真実を記載していた。なお、前職が「講師」ではなく「インストラクター」であったとしても、短大教員となる資格がないわけではない。

 

Q:裁判所は、従業員Xに対する解雇処分について、どのような判断をしたか?

A:無効!Xの職務遂行能力には問題がなく、誤って採用すべきでない人を採用してそのため損害を被ったとの事情も認められない。

 

東京都公営企業管理者交通局長事件(東京地判平成23年5月25日)

  • Xは都営バスの運転手。

 

  • Xが運賃を乗客から直接手で受け取っているのを見た、との乗客からの通報がなされた。その当日の回数券袋の中に1100円の余剰金が存在しており、Xも運賃を直接手で受け取ったことを認めている。他方、Xは余剰金が存在する経緯等について合理的な説明をしていない。

 

  • Xは、都営バス乗務中に、運賃を乗客から直接手で受け取って不正に領得していたなどとして、服務規律に違反したとの理由で懲戒免職処分を受けた。

 

Q:裁判所は、従業員Xに対する解雇処分について、どのような判断をしたか?

A:有効!運賃の不正領得という事実はバスの乗務員として極めて悪質な行為であり、職務上許されないものであることは言うまでもなく、その額の多寡にかかわらず、懲戒免職に値する行為であることは明らかである。

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まとめ

企業の懲戒処分に対する裁判所の判断でしたが、いかがでしたか?実際の事例から判断までを見てみると納得できるところがあるのではないでしょうか。他にもたくさんの事例があります。こうした事例をもとにどうしたらよいのか相談をするのが社会保険労務士です。もしお困りでしたらお近くの社会保険労務士か当事務所までお気軽にご相談ください。

 

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最後までお読みいただきありがとうございました。

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