2018-10-21

わざと女性専用車両に乗り込む団体違法性を考えてみた

鉄道営業法35条で、鉄道会社許可をとってない演説勧誘禁止されてる。女性専用車両男性が乗れるようにする事が目的だと明言しているし、ジャンパーにもそう書いてあるから演説勧誘に当たる。

デモ電車を止めるのは威力業務妨害になる。電車を止めたのは団体ではなく、女性客と鉄道会社の方だという意見もあるだろうが、威力業務妨害には、「デモ」も含まれる。デモが原因でトラブルになったのだから威力業務妨害可能性がある。

女性専用車両男性差別だと言う人がいるが、裁判男性差別ではないと判決が出た。

男も乗れる権利あるのに排除されたと言う訴えには、健常な男性集団で乗車すると不安感を与える。鉄道会社警察乗客不安感をなくす為に説得する事は悪い事ではないと判決が出た。

電車がとまり大勢人達が、会社学校遅刻しただろう。会社業務に支障が出ただろう。遅刻した分、給料が減っただろう。受験勉強を頑張ってる高校生が、授業に遅刻しただろう。

男達の為の抗議活動なのだろうが、その結果、男も困っている。

電車通勤してない人達も困っている。遅刻する人の分の仕事も、朝の忙しい時間に回ってくる。

威力業務妨害鉄道営業法35条で、どうにかしてほしい。

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