熊本の司法書士・行政書士まつむら・まつなが事務所です 2

熊本の司法書士・行政書士まつむら・まつなが事務所です 1(https://mm-nankanoffice1.com/)も宜しくお願いします!

キズナアイの件でフェミがどうのこうのと騒いでらっしゃる表現の自由戦士各位は、さぞや……

キズナアイの件でフェミがどうのこうのと騒いでらっしゃる表現の自由戦士各位は、さぞや岡口裁判官の言論弾圧にいきり立っておられるのだろうと拝察します…


表現の自由戦士「あああああああああああ」

とはなっていらっしゃらないと思います。たぶんキョトンとなさっているのではないかと。「キズナアイと岡口裁判官、関係ありますか?」と。

仮に言及なさっている方がいらっしゃっても、表現の自由戦士である限り「表現の自由」を間違って把握されているのでですね。

しかし、間違いそれ自体は問題ではないとも思ってます。そこから修正すれば良いだけだからですね。

ですので、ここでいったん問題点を整理しようと思います(これで間違いがあれば恥ずかしいのですが、ツヤっと自らの間違いを修正します~)。

そもそも 私人(フェミニスト) VS 私人(表現の自由戦士)の論戦で、一方だけが表現の自由という言葉を使えるのおかしくないですか?


もっとちゃんというと、人権として「表現の自由」という言葉を使う場面は、第1義的には、国 VS 私人の場面ですよ、と考えておけば良い!ということです。

これは、フェミニストによる「萌え絵・キズナアイをゾーニング(発表の時と場所を制限)するべき」という表現もそれはそれで守られるべきでしょということです(この発言を誰がなさっていたとかは知りません。いらっしゃいましたか?)。

フェミニストによる表現に強制力はない

というかそもそも、フェミニストによる「萌え絵・キズナアイをゾーニング(発表の時と場所を制限)するべき」という表現に強制力はないじゃないですか。

そんなに反発する必要はないんですよ、そもそも。

フェミニストによる表現をのさばらせておくと、マズイ事態になるかもしれない!

いや、そのような表現をのさばらせておくと、本当に規制する法律ができるかもしれない!とお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、ご安心ください。

今の日本国憲法の下では萌え絵・キズナアイをゾーニング(発表の時や場所を制限)する法律の成立」 は、まず100%無理!

です。

「法律の成立」は、国と私人の関係です。法律は、私人を制限します。

今の日本国憲法の下では、萌え絵・キズナアイをゾーニング(発表の時や場所を制限)する法律の成立」 がまず100%無理である理由は、ざっくりいうと、人権としての「表現の自由」があるからです。

成立が無理といっても、国会議員にフェミニスト側の数が多くなったら、成立してしまうじゃねーかという懸念もあるかもしれませんが、それでも大丈夫なのです。この法律は憲法違反だからです(私見です)。裁判で憲法違反を争えばよいのです。

 

ただそのことがイコール「萌え絵・キズナアイをゾーニング(発表の時と場所を制限)するべき」という表現が禁止されるわけじゃない ということを書いておきます。これをなんと言いかえたら、わかりやすいのか?人権としての「表現の自由」は、国を縛ります(ここでは、そんな法律をつくれませんという意味で)。がしかし、私人を縛りません。今のところこのような表現にしておきます。

 

今回、書きたかったことはこれですね。

わたしは、今の日本国憲法の下では萌え絵やキズナアイをゾーニング(発表の時や場所を制限)する「法律の成立」 は、憲法違反だと思っているが、それとは矛盾なく、少なくともラノベの萌え絵はもうちょっとゾーニングされてもいいんじゃない?と思っているということです。

岡口裁判官への言論弾圧

ツイッターで懲戒が許されるのか? 岡口裁判官の分限裁判で報道されなかった論点とは。(伊藤和子) - 個人 - Yahoo!ニュース

わたしたちはまず、これこそが 国 VS 私人 という場面だなあ~という理解でまずはよろしいかと思います。典型的な表現の自由が問題となっている場面です。

弁護士さんの多くは、裁判所による岡口裁判官への処分を批判なさることと思います。

今の日本国憲法の下では今回の事案での岡口裁判官への「裁判所による懲戒処分」 は、まず100%無理!

とお考えになる方が多数だと思います。わたしもそう思っています。内容的にもそうだし、手続き的にもダメ!というですね。

わたしが書いたことが正しいということはどうやって担保されるのか?

わたしが書いたことが正しいかどうかは、これは、「ああ!そうだな!」とお読みいただいた方に思っていただけるかどうかということになるかと思います。

わたしが、この考えは、偉い先生の意見と一緒なんですよ~と言ったところで、だからなに?偉い先生も間違っているんじゃないの?ということになりますから。

わたしは今、自分が正しいと思っていることを書いています。

 

もともとこの記事を書く前に、キズナアイにKKKの服着せた子に対して、ヘイトスピーチやめろ!という記事を書きました。

これに対して、それも表現の自由だろと言ってくるやつがおったので(「思想の自由市場」論を知らないのか?という趣旨のコメントを書いてくるやつがおった)

そんなわけないやろと、これに対して反論を書いております。

www.mm-nankanoffice2.com

これまでにいただいたコメントで、一番的確だなと思ったのは、論理の展開能力が低いんじゃないか?という指摘だったのは内緒です。

悔しかったw

ので、上記の記事は、時間をおいて、上の記事を修正せずに書き足していくという手法をとっております。

この記事は、多く修正するところが出てくると思いますが、その際は、ちゃんと修正箇所がわかるようにしたいと思います。

 

今の日本国憲法のシステムってよくできてるなあ~と思うのですが、ここが自民党案に変わった場合、表現の自由は本当に守られることになるのか?は、よくよく検討しなければいけないというトーンで終わりたいと思います。