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読めないニックネーム(再開版)

世の中の不正に憤る私が、善良かもしれない皆様に、有益な情報をお届けします。単に自分が備忘録代わりに使う場合も御座いますが、何卒、ご容赦下さいませ。閲覧多謝。https://twitter.com/kitsuchitsuchi

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保存法書いた→そんなことより労働法について書いたぞ→日本国憲法より上の、労働教=日本国憲法(実体版)の条文を暫定。『遅刻の誕生』。[記事番号 200]  

時間に厳しすぎるから定刻主義酷禍(ていこくしゅぎこっか)!
日本国憲法=和風カルヴァン派✝系の新耶蘇の聖書。
憲法「国民は勤労の義務を負う」
カルヴァン「信者は勤労の義務を負う」
アメリカのカルヴァン派製憲法。
ラテン系のカトリックだと労働は神からの罰だから義務には絶対ならないよ。

労働法の個所を最優先で読んでください!
法律は法律を
知り適切な手続きをした人のみの味方!
日本では特にその傾向が強い!

手順①②プー閣下による私のブログ記事保存法
手順③プー閣下による私のブログ記事保存法
手順④プー閣下による私のブログ記事保存法
手順⑤プー閣下による私のブログ記事保存法

平成版 治安維持法でこのブログも閉鎖になるかも。いくらでもいちゃもんを付けられるからね、引用があるブログは。
[記事番号 200]!
別に記念記事は書かないけど、
記念にタイトルの青字の上にマウスの矢印を持ってきて、
右クリックして名前を付けてリンク先を保存していってください。
このページのブログタイトル(記事タイトルではない)の上に
Admin New entry Up load All archives
があり、一番右のオールアーカイヴズで記事一覧が出ますので保存が非常に楽です。
お気づきでしょうが、さりげなく工事中が工事中でなくなったりするなど中身が変わっている記事もあります。
あまりに大幅に変えたら報告するかもしれませんが、大幅変更でも報告しないかもしれません。

なお、これだけの分量を書くと、昔に書いた内容は忘れます。
当たり前ですよね。私の思想はゆるやかに変化しております。


労働教憲法
=日本国憲法(実体版)
※憲法=国家への命令


※日本国憲法のパロディ。ところどころ旧仮名。

前文
国民と呼称される奴隷による短時間または無時間労働、一揆などによる我々への虐殺、集団引越し、タンス預金、不買運動等の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が奴隷に存しないことを宣言し、この憲法を暫定する。
労働教憲法とは便宜的名称であり、本条文もを明文化してこれを流布してはならない。なぜなら、書物で書かれた聖典を存在させず、布教を言葉にしない無言の圧力によりなされるならば、我々がその場で都合が良いように条文を作り慈悪といふ崇高な理想と目的を達成するができるからである。

第一章 奴隷労働

第一条  奴隷労働は、日本国の象徴であり日本奴隷統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する我々の総意に基く。

第二条  奴隷労働およびこれに類似する呼称を用いることを禁ず。
      また、労道や労働教という名称およびこれに類似する過労死教等の別称も禁ず。

第三条  我々の国事に関するすべての行為には、我々の助言と承認を必要とし、奴隷が、その責任を負ふ。

第四条から第八条まで  削除

第二章 労働法の遵守の放棄
第九条  奴隷は、戦争と、武力による労働問題の解決は、永久にこれを放棄する。
○2  前項の目的を達するため、奴隷は、労働法の遵守をを保持しない。奴隷の基本的人権は、これを認めない。

 第三章 奴隷の義務
第十条  奴隷たる要件は、我々が定める。

第十一条  奴隷は、労働の義務を妨げられない。この憲法が奴隷に保障する労働の義務は、放棄することのできない永久の義務として、現在及び将来の奴隷に与へられる。

第十二条  この憲法が奴隷に保障する義務は、奴隷の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、奴隷は、これを濫用してはならないのであつて、常に奴隷労働のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十三条  すべて奴隷は、使い捨て商品として尊重される。生命、自由及び幸福追求は、労働力を著しく低下させないという目的に限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条  すべて奴隷は、我々の下に平等に奴隷であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別される。
○2  華族その他の貴族の制度は、これを表向きは認めない。
○3  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、特権を伴はないことはない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の代々、その効力を有する。

第十五条  奴隷を選定し、及びこれを罷免することは、我々固有の権利である。
○2  すべて奴隷は、我々への奉仕者であつて、奴隷への奉仕者ではない。
○3  選挙については、我々による普通選挙を保障する。
○4  すべて選挙における我々の秘密は、これを侵してはならない。我々は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第十六条  労働条件を労働時間が短くなるように請願をした者は差別待遇を受ける。

第十七条  時は金なり。

第十八条  奴隷は、奴隷的拘束とその意に反する苦役に服させられる義務を負ふ。

第十九条  思想及び良心の自由は、これを侵さなければならない。

第二十条  労働教に反しない限りでの、信教の自由は、奴隷に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、我々が許可した場合にのみ、特権を受け、又は政治上の権力を行使してよい。

○2  奴隷は労働教の行事に参加することを強制される。
○3  いかなる反労働教的活動もしてはならない。

第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、我々の許可の範囲で、これを保障する。

○2  検閲は、これをしてもよい。通信の秘密は、これを侵してもよい。

第二十二条  奴隷労働を続ける限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
○2  労働教を離脱する自由はない。 したがって、生活保護も障碍者年金も受給してはならない。

第二十三条  学問の自由は、金銭を支払う限り、これを保障する。

第二十四条  金儲けにいそしまない者はあの世ではなく、現世で罰せられなければならない。

第二十五条  すべて奴隷は、長時間労働を守るために、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
○2  国は、長時間労働の増進に努めなければならない。

第二十六条  すべて奴隷は、我々の定めるところにより、その財力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
○2  すべて奴隷は、我々の定めるところにより、その保護する子女に労働者育成用教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを有償とする。

第二十七条  すべて奴隷は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
○2  賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、我々がこれを定める。
○3  児童も酷使しよい。

第二十八条 奴隷の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動を、資本家を現実に倒せる規模と手法で行う権利は、これを保障しない。

第二十九条  我々の財産権は、これを侵してはならない。

第三十条  奴隷は、納税の義務を負ふ。
第三十一条  奴隷は我々の都合、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられる。
第三十二条  奴隷も、裁判所において裁判を受けられるが現実に権利があるかどうかは別問題である。。

第三十三条  奴隷には安息日という、絶対に労働してはいけない日は存在しない。
第三十四条  「働かざる者、食うべからず」は聖書由来だと広めてはならない。それ以上にカルヴァンと予定説と神への奉仕と長時間奴隷労働との関係を広めることは絶対に禁ず。

第三十五条  日本の真の伝統は短時間労働と時間の非遵守だと知らしめてはならない。
第三十六条  主人を殺害することも、主人が運営する会社に損害を与える復讐も禁ず。

第三十七条  過労死者は殉教者として公言せずに称えなければならない。
第三十八条  奴隷には死後の救いがない。
第三十九条  労働教教義を守った者ほど現世で苦しむが、与えられる来世の救済もない。死ねば終わり。

第四十条  司祭たる主人が地獄に堕ち、奴隷信者が天国に行くことはない。

  以下略


労働教について

日本国憲法「勤労(=神への奉仕)の義務」
カルヴァン「勤労(=神への奉仕)の義務」
( )内を消して作ったというのが重要。
新キリスト教のいつもの作り方=神という言葉を消す。



腕時計は手枷であり概念的に脳とつながる鎖である。
プロテスタントのカルヴァン派思想と定時法と産業革命の関係を見れば、
より長く労働させるために時間概念を都合よく塗り替えたとよくわかる。
新暦=キリスト教暦で季節感は破壊された。
しかし、勝手に時計をいじって労働時間を労働者に知らせずに延長は最悪だな。


マスター・ニートン(うまい名前)さんの記事
マックス・ウェーバーの『プロ倫』は難しい?ポイントの要約と解説
http://kotoyumin.com/weber-114
• 3 金儲けの精神は「予定説」から生じた
• 4 予定説の世俗化=「成功」のスポーツ化
という目次こそが中核。

トウェインの
‘Classic’ – a book which people praise and don’t read.
「古典 誰もが褒め称えるが、誰も読まない本」
が耳に痛い。

資本主義精神の権化たるベンジャミン・フランクリンが労働教の使徒(死屠が正しい)であり、
教祖がカルヴァンだとよくわかる。
フランクリンは時間=金、信頼=金だとほざいたが、
百科全書派やアメリカ哲学協会での活動を見るとどう見ても本人は、

時間>金、信頼>金とみなしているっぽい。
時間は金に「も」なる、信頼は金に「も」なるが正しい。
イコールで結ばせるのが労働教がカルヴァン派派生カルトである理由だけど。
「金儲けにいそしまないとあの世で罰せられる」を、
「現世で」罰せられる、
に変えることでさらに凶悪化。
安息日を抜くことで過労死を増やす。
そして死者を殉教者として称える(正確には見ないふりをする)。
労働教には死後の救いがない。
教義を守った者ほど現世で苦しむが、与えられる来世の救済もない。
死ねば終わり。
こき使う側の主人が地獄に堕ち、こき使われた奴隷信者が天国に行くという教えはない。
主人側も労働教なのだが、司祭のような特権階級であるから従わねばならないという教義がある。
また主人を殺害することも、主人が運営する会社に大損害を与えるという発想もない。
自殺できるなら憎い怨敵を殺すか所有物に大損害を負わせることはわけないと思うのだが、どうだろうか。
一番厄介なのは書物で書かれた聖典が存在しないことだ。
つまり、支配者がその場で都合が良いように法律文を作り改悪できる。




カトリックは集団主義、
プロテスタントは個人主義。
おそらく教会に対する立場の違い。
聖書のみなら個人でもOKだから。
でも宗教的絆で助け合う。
日本はプロテスタント型の悪いところばかりを取り入れている。
才能は個人の者だから足の引っ張り合いがひどい。
しかも無自覚カルト信者のくせに「無宗教」って言っちゃうので宗教的絆で助け合う要素も弱い。


理論社会学たん‏ @soc_theo_tan 2016年11月27日
ウェーバーはプロテスタントとカトリックの倫理的厳格さの違いから、プロテスタントによる資本主義の成り立ちを説明したが、 デュルケム『自殺論』は両者の「宗教的個人主義」の度合いの違いから、プロテスタントの自殺率の高さを説明したぞい。彼らは教会より個人の判断に重きを置く個人主義、とな。

マックス・ウェーバーの『プロ倫』は難しい?ポイントの要約と解説
http://kotoyumin.com/weber-114
”資本主義の精神の例示を挙げるために、ある一節を引用するんです。それが、

ベンジャミン・フランクリンの自伝の一節
「時は金なり」といった富を得るための教訓

ベンジャミン・フランクリンというアメリカ人。
彼はいわゆる「セルフヘルプ・自己啓発の権化」のような人間です。
そして自己啓発書は、現代では「ビジネス書」に生まれ変わりました。

そして相変わらず生き残っている。
それどころか猛威をふるっている。
いな、もはや出版業界の救世主となっています。

学問研究の世界で、自らの論文の中に、フランクリンの自伝を引っ張ってくる。
学者といったら、みんな自己啓発だのセルフヘルプなんて馬鹿にしてますよね。

ベンジャミン・フランクリンに見る「資本主義のエートス」

「資本主義社会で成功する人間」。その条件とは何か?

それは、「資本主義に適した生活態度(エートス)を身につけた人間である」
このようにウェーバーは述べています。

では、その生活態度とは何か?

もうけを出すことを義務とみなす
それを怠るものを愚鈍とみなす
怠け者は「義務忘却者」として倫理的に非難する


こんな生活態度です。すげえ。

ここでウェーバーが引用するフランクリンの言葉を。
時は金なり。

時は貨幣であることを忘れてはいけない。
1日の労働で10シリングをもうけられる者。

– これが、散歩のためだとか、
– 室内で懶惰(らんだ)にすごすためだとか、
– そんなことに半日を費すとすれば?

たとえ娯楽のためには6ペンスしか支払わなかったとしても、
それだけを勘定に入れるべきではない。
そのほかに、なお5シリングの貨幣を支出、というよりは、投げ捨てたのだ。
このように考えねばならない。

信用は金なり。

信用は貨幣であることを忘れてはいけない。
ある人が、金を私に貸してくれた。
その支払期日の過ぎてからも、私を信用して、
その貨幣を私の手もとに残しておいてくれたとしたら?

– 私はその貨幣の利息、
– あるいはその貨幣でできること、
– これらを彼から与えられたことになる。

もし信用があって、充分に利用できるとき。
それをお金に換算すれば、少なからぬ額に達することは明らかである。

ウェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』より

フランクリンの正直さは本当にすばらしいです(笑)

「フランクリンの教訓は、見事に倫理的色彩を帯びている」
とウェーバーは指摘します。
もうけを得ることは、本来よき生を送るための手段であった。
なのに資本主義の精神においては、
金儲けそれ自体が、目的化されている。


金儲けの精神は「予定説」から生じた

金儲けそれ自体が、目的化された社会。
この一見倒錯した価値観は、どこから生じたのでしょうか?

ウェーバーはそれを、禁欲を旨とするプロテスタンティズムから生まれたと主張するのだから驚きです。

プロテスタントも色々あります。
ウェーバーは、カルヴァンという宗教家が唱えた「予定説」。
これが「資本主義の精神の誕生」に、大きく影響していると判断します。

「予定説」というのは悪名高い教え。

救われる人と救われない人
天国と地獄

これが既に決定されている、という教えです。

この教えのせいで、「天国に入るためにこの世で善行を積む」
といった従来の価値観が覆されてしまいました。

救済に関して個人は全く無力な存在になってしまう。

どうしたら、自分が救われる側だと知ることができるのか?

人々はこれが知りたくてたまらないわけです。

※ちなみに、イエス自身は、こんな考えを否定しています。
(まことに、金持ちが天の国へ入るのは難しい。)

そこで言われたのが、
「自分は救われている側だと確信し、自らの職業に励むこと。
与えられた職業に励むことこそ、宗教的使命である。」
というものでした。

この教えから次第に、
禁欲的に職業に励む人は「宗教的使命=神の命令を全うする人」である。
反対に、怠ける人は「神に背く人」である。
このように、みなされ始めました。

要するに、

金儲けに励まない怠け者は、あの世でも罰せられる、ということです・・・。
(あの世の話ってそんなに都合よく書き換えていいものなのでしょうか?)

ともあれ、ここから
「職業的な成功者=宗教的な成功者」
この図式が成立していきます。

そして、この世俗性と宗教性は、時間の経過とともに、重要度が逆転します(世俗性の優越・支配)。
予定説の世俗化=「成功」のスポーツ化

世俗性の価値が、宗教性の価値を覆した局面。(まさに現代!)

ここで生じるのが、「資本主義の精神」であるとウェーバーは指摘しました。

世俗化が一層進んだ私たちの社会は、どうでしょう?
私たちは、職業に励むことについて、宗教的な理由を一切必要としなくなりました。

なぜ、禁欲的に仕事に邁進するのか?

その理由は、もともとは「宗教的使命を全うするため」でした。
それがいつの間にか、仕事に邁進しなければ

人生の落伍者になるから。
社会的に非難されるから。

というふうになります。

「職業に励むことの宗教的理由」が抜け落ちてしまったのです。(良くも悪くも)

むかしは、宗教的な理由から、禁欲が要請されていました。
しかしもはや、禁欲に宗教的な意味づけは消え去りました。

では現代において、禁欲の意味とは?

それは、単に「効率的で確実な目標達成のために効果的だから」
とウェーバーは指摘します。

「目標達成」とは、「成功」という言葉にも言い換えられます。
そして職業は効率性や確実性を競うスポーツのようなものとなる。
私たちが生きているのは、禁欲の意味が詮索されない、禁欲的な文明の時代である。

ウェーバーは結論においてそう述べています。
現代社会にあえぐ怠け者は、ウェーバーを心の慰めにしよう

高等遊民であるわたくしは、生来怠け者です。
なので、「努力=善」とされる社会への違和感がずっとありました。
その違和感を、ウェーバーがこれ以上ないほど説き伏せてくれた。
そんな感動がありました。

それにしてもウェーバーの話を聞いていると、
現代社会の価値観が決して普遍妥当性を持つものではない
というふうにも感じられます。

この「金儲けと怠け者」という図式。
現代日本の価値観にもありありと反映されていますよね。




日本国憲法について

↓を否定するのが日本国憲法!

春@7/2ダンジョー 7/16CPM‏ @halushiroi 2月2日
”ドイツの働き方
・フレックス出社は当たり前(15時半には家に帰る)
・残業を貯蓄できる(1時間残業したら次の日以降1時間早く帰っていい)
・残業しない人の方が高評価
・労基署が会社のタイムカードを必ずチェックして残業が多いと罰則罰金

日本は今すぐ真似してくれ頼むから”

新約聖書 『テサロニケの信徒への手紙二』3章10節
”働かざる者食うべからず”

※正確には、「働こうとしない者は、食べることもしてはならない」


日本国憲法=和風カルヴァン派聖書
” 第二十七条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
児童は、これを酷使してはならない。”

国民の三大義務(日本国憲法)
①「雇われ労働者を育成するための教育の義務(26条2項)」
②「カルヴァン派的な神への奉仕=勤労の義務(27条1項)」
③「奴隷から主人への納税の義務(30条)」
義務を負うのは国民=奴隷。


憲法はずっと無責任体制。神前結婚式も仏前結婚式も明治以降の和風キリスト教製品。
「八紘一宇」を最初に標榜した国柱会(=日蓮系仏教に偽装した和風キリスト教)のお陰で有名なエスペランティスト宮沢賢治。大教宣布の詔により、大教=和風キリスト教=天皇一神教。本教=和風キリスト教。(大+本)教=大本教。あと少し憲法の勉強。
http://yomenainickname.blog.fc2.com/blog-entry-18.html
”まずは日本国憲法で最悪の項目は十五条四項であることから。

日本国憲法で支配者が絶対になくしたくないのは十五条四項(秘密投票。投票内容無答責)のみ。
十五条四項さえ残せばいくらでも不正選挙ができ、民主主義を世襲支配に変換可能。

”第十五條[編集]
4.すべて選擧における投票の祕密は、これを侵してはならない。選擧人は、その選擇に關し公的にも私的にも責任を問はれない。”

あとはすべて強化用か煙幕。”

村手 さとし‏ @mkmogura
重要な前文という1番最初のとこに、後から足しただけの象徴天皇のこと。
憲法のメインディッシュが、単なるお飾り=天皇であるし、平和の概念は、9条、お子様ランチのおまけ扱いであることを知らなければならない。
改正するなら「この国に主権はない」と1番最初に1番重要な事をいれよう


戦後、GHQ民政局課長チャールズ・ケーティーズの作った現憲法の草案には、天皇の手の字さえなかった。廃止する方向だったから。

今朝、日本全国各地で憲法9条を布団に見立て、一切そこから出てこないという抗議行動が大規模で行われた模様です。

GDPの半数ちかくが特別会計という、税金にぶら下がり体質のこの国で、自分の会社も無関係ではないことを上司に知ってもらいたかったと話しております。


平和憲法である現憲法はGHQ民政局のケーディス大佐が作った。
改憲させてるのは対立するGHQ情報参謀二部(CIA派閥)の流れ。
両方ともアメリカ。自衛隊を作ったのはCIA。民政局は1948に失墜。
で、アメリカに主権がある国で平和憲法が意味あった?アメに叫ばないデモに意味がある?


国を憂う保守と自負する人にも、これからも平和憲法を願う人にも、そして子を育ててきた親にも。
意地とか、こだわりとか、何かを守り続けた自分自身にも。

まもってきた結果がこれか?

そこからはじめようよ。


空想のままでの結婚生活を夢見すぎてる奴と、自分がどうなるかを考えずに離婚するで騒いでる奴、ふたつは本質的には一緒なんだよなぁ。

「結婚生活」を「平和憲法」に、「離婚」を「戦争」に置き換えても、そのままの意味。
平和でも戦争でもいい、周辺国と生きてくために地に足つけましょうよ


GHQ情報参謀二部、つまりCIAに従属してる改憲右翼は大嫌いだが、憲法9条、日本に平和憲法をGHQ民政局が作った理由が、抵抗心を骨抜きにしての支配体制確立をしたかったというのは、概ね正しい。
答えはいつも中間にある。



平和憲法を作ったGHQ民政局が、自衛隊や今の改憲戦争屋につながるGHQ情報参謀二部へと支配体制が変わったきっかけが昭和電工の事件。
同じ支配体制が変わった事件として311を考えると東京電力。

両方とも同じ森コンツェルン。
味の素あたりも注視が必要だなぁ


今のイスラエル=金髪ユダヤのロックフェラー。
昔のイスラエル=アンネの日記=ホロコースト=ロスチャイルド。

これがわからない人は素人。
なぜ、憲法を作ったアメリカが、媚米右翼を使って憲法改正しようといてるかを学びましょう。


改憲派には、わざとらしく聖書原理主義の弊害をとき、平和憲法原理主義者には、文章に縛られるなんて、聖書かすべてのアメリカの戦争屋みたいと言えばいいじゃないじゃないかな?


面白いことに、アメリカのキリスト教原理主義『新約聖書という文章は絶対だ』という思想のロックフェラー系CIAの手先が、日本では『日本国憲法という文章は古くて間違いだらけだ』として、改憲のための工作をする。
逆に九条の平和憲法原理主義者は、アメリカのキリ原理、戦争屋と同じ論調になる。

知っての通り、通貨発行権のロスチャイルドの金融界➡金融ビックバン。
大蔵省➡財務省。
そしてロスチャイルド、グラントリアン憲法友の会、ジャコバイトの作った左翼憲法➡憲法改正&東京地検特捜部。ロスチャ原子力➡311。
すでに壊れてる労働組合ではないとすると次のターゲットは中央銀行、日銀。

この特殊な麻雀のルールの詳細はわからないが。少し前、「憲法を改正させたくないアメリカ」とつながってた小沢民主が政権交代をあがってから、数局しか進んでないのに、今や「憲法を改正したいアメリカ」が、断トツのトップだ。CIA、モサドなどの役、311は、誰があがった手役だと思いますか?

@kenpo_plus じゃあ、ここらへんの手前味噌で。小学生でも気づく、平和憲法なのに、なんで自衛隊とかがあるの?に、誰一人答えられない社会が、問題ですが。http://www.mkmogura.com/blog/2009/12/24

@kenpo_plus GHQを憲法を作った民政局と、CIAの起源になる情報参謀二部で、混同させてては、永遠に話は見えないよ。対立してたの。文字通り右と左で。昭和電工疑獄事件とかね。

@mkmogura: 改憲は、敵対してたGHQ民政局がこの憲法を作ったからと、その左翼思想が嫌いなだけ。だから、自民党支持者なら、どうどうと、ナチスの生き残りと自負しましょう。

日本ではDロック直系の安部が、憲法改正、中央銀行への支配(自民党が復権してから急に巷に出てきた政府紙幣論)と、明らかにロスチャイルドの思想、ツールへと侵略していることからも、簡単に理解できる話でると思う。


結局のところ、世界中の中央銀行、法律(ロス茶製、憲法友の会、日本の左翼的9条もその一つ)、それらを支配していたのはロスチャイルドである。そこに、Dロックフェラーが噛みついて、世襲とのボンボンだらけで、自分達の起源がフランス革命という流血で出来上がったことさえ忘れたロスチャと…

反原発の広瀬隆は、CIAに育てられた。CIAのやってる憲法改正とあわせて、「何が進んでるか」を考えればいい。ん?地震?大丈夫、アメリカの仕入れ先が決まるまで、まだ「地獄」は始まらないよ。しかし、既に当事者として今を見た場合、私たちは「すでに核戦争のなかにいる」ということだ。

@wayofthewind @lanekota ん~。昔は、日本国憲法を作った仏メソのように、人権の保護の思想が上にはあったけど、今は…。


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労働法の基礎
※法改正があるかもしれないので、今現在どうなっているかはきちんと調べて下さい!
※大昔の勉強ノート


労働法は法律科目の中でも最も簡単な部類に入り、常識でわかるが多い。
常識ではわからない箇所を多く記載するように心がけた。
類推できない(常識的に見れば一見間違いに見える)ものを重点的に、
必要性を理解しつつ記憶すること。
労働法は生活に直結しているので大事だと脳が判断し易いので覚えやすい。

全てに通じることだが、
1知っているものと見た目も中身も同じ
2知っているものと見た目も中身も違う
3知っているものと見た目が同じだが中身が違う
4知っているものと見た目が違うが中身が同じ
でグループ分けすると覚えやすい。
3と4をあぶりだす。
(参考
ロシア文字とローマ字の対照表を覚えよう!(ソチ五輪に向けて)
http://rick08.hatenablog.com/entry/2014/01/29/000859
キリル文字が33文字なのはキリスト教由来だろうね)


・黄犬契約
=労働組合に未加入または脱退を雇用条件とする契約。
(a yellow-dog contract。yellow dog=卑劣なやつ)

・工場が放火により全焼して事業の継続が不可能になったので、予告手当を支払わずに即時解雇しても適法。

・15日分の平均賃金を支払い、15日前に予告して解雇しても適法。
∵トータルで30日の生存を保障するための賃金が確保されていればよい。


・日雇労働者を15日間継続して雇用した後で、予告なしで解雇しても適法。
∵1カ月を超えて引き続き使用されなければ、日雇労働者を解雇する際に解雇予告手続きは不要。

・試用期間を6カ月と定めて採用した労働者の勤務態度がおもわしくなかったため、採用後2週間で予告なしで解雇しても適法。
∵試用期間中の労働者は14日までであれば解雇予告手続きなしで解雇できる。


業務上横領の事実が発覚した者を、産前産後の休業期間中に解雇すると違法。
∵①打切補償を支払う
②やむをえない事由で事業継続が困難になった
二つの場合に該当しなければ、たとえ労働者の責に帰すべき事由(犯罪など)があっても制裁(懲戒解雇)は認められない。労働者の生存を保障するためである。


・使用者が行った労働者解雇が無効であれば、労働者は解雇期間中の賃金「全額」を使用者に請求できる。


「労働基準法
はこれ以上は絶対に下げてはならない最低基準を規定する強行的効力をもち、
かつ直律的効力、すなわち労使間の契約関係を直接規律する効力をもつ。」

八時間労働は上限! 上限だよ。最低ではないよ。

優先度
労働法令>判例(最高裁決定)>労働協約>(就業規則・労働契約←労働者に有利な方優先)、民法

使用者と労働組合双方の合意で文書作成かつ署名または記名押印した労働協約
>会社が一方的に決める就業規則
>一対一で個別に決める労働契約



全労働日
=就業規則などにより労働義務の課せられている日
=所定労働日。
休日労働した日、休業日、休職した期間は含まれない。
全労働日の八割以上出勤し、かつ六カ月間継続勤務すると十日間の年休(=有給。年次有給休暇)がもらえる。
(バイトや非正規は有給なしって平気でウソをつく違法会社がある。×ブラック ○違法)


「退職予定日の直前にまとめて余っている年休(=年次有給休暇)をとりたい労働者がいるとする。
使用者側が時季変更権を行使するためには必ず代わりの休みを与えなければならず、
退職することが決まっている以上、年休を別の日にすることができないことから、
使用者側は年休の時季変更権を行使できない。
したがって、退職前に余った年休を使うことができる。」
年休を買い上げてもらうことはできませんし、
使わなかった年休の時効は二年ですから、
年休=有給はしっかり活用しましょう。



賃金
=労働契約や就業規則によって使用者に支配の義務があり、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの。
チップなどの使用者以外の者が支払うものや、任意で恩恵的な給付は賃金ではない。
※退職金は功労者への報償的側面があるので、「一定期間内に同業他社へ転職した時は退職金を減額または不支給にする」などの退職金没収・減額条項は有効であり、賃金全額払いの原則に反しない。

※賞与(ボーナス)には、労働意欲の向上策の側面があるので、支給日在籍要件を設けても違法ではない。

賃金支払い四原則
①通貨払い。
強制通用力のある貨幣で支払わないといけない。
外国通貨、小切手、物では駄目。

※法令または労働協約に定めがあればOK。
よって労働協約にあれば現物支給OK。
労働者の同意によって、賃金の口座振り込みや、
退職金について銀行振出自己宛小切手(=銀行が振り出す〔発行する〕ので支払われることが確実な小切手)や、
郵便為替などの支払いが確実なものを交付するなどはOK。

②直接払い。
親権者や後見人などを含む代理人や、
賃金債権の譲渡人への支払いは不可
(賃金債権が譲渡された場合でも直接労働者に賃金を支払わないといけない)。
使者への支払いや法に基づく差押えは可。
代理人か使者かの判断は本人と同視できるかどうかで決まる(病欠した夫に頼まれて妻が取りに来たなら使者)。
仲介人のピンハネ防止。

③全額払い。
賃金との相殺は禁止。
借金がある限り給料ゼロでは生きて行けないから。
※調整的相殺(労働者の生活を脅かさない程度)や、労働者が自由意思でもって同意したらOK。

※所得税の源泉徴収など法令に定めがあれば全額でなくてもOK.
過半数代表者との書面による労使間協定があるなら、
組合費の給料天引き=チェックオフ、ならOK。

④毎月一回以上定期日払い。
年棒制でも分割額を月に一回上支払わないといけない。
定期日とは10日や25日など特定の日にちでないと駄目で、毎月第~~曜日などでは駄目。
※ボーナス=賞与、や一カ月を超える期間の精勤手当や勤続手当などは不定期でOK。

非常時払い:既に働いた分の既往の賃金については支払期日前の非常時払いOK。

出来高払い:一定のノルマ(試合出場10試合以上や十得点以上とか)を決め、それを達成した場合に支払うのが出来高払い。
出来高払いなら使用者は労働時間に応じて一定額の賃金を保障しなければならない。

休業手当:使用者の帰責事由(天災事変など不可抗力でないものすべて)による休業なら、
使用者は平均賃金の六割を労働者に払わないといけない。
労働者の生存を確保するため。

・ストライキ中は給料を払わなくていい。
ノーワークノーペイの原則。
争議行為中は労働者は労務を提供していないので使用者は労働の対価として賃金を払わなくていい。
使用者が外勤・出張命令したのに無視して内勤しても給料は貰えない。
言われたことと違う仕事しても駄目。
完成品の最終検査部門の組合員だけをストに突入させたりするような部分ストの場合、スト不参加労働者は賃金を請求できない。

・通常の賃金債権の消滅時効は二年、退職金は五年。

「使用者は、労働協約で別段の定めがあるなら賃金を通貨以外のもので払えるが、この労働協約とは労働組合法でいう労働協約のみであるから、労働者の過半数を代表する者との書面による(労使)協定は含まれない。
労働協約によって通貨以外ので払うことが許されるのは当該労働協約の適用を受ける労働者に限られる。」


就業規則は事業場ごとに作成される。
就業規則の作成義務は、常時10人以上の労働者を使用する使用者であり、
10人以上の労働者にパートやアルバイトを含めるのであり正社員のみではない。
就業規則の絶対的必要記載条項をまず覚える
(これがないとおかしいものばかり。相対的必要記載事項と混ぜたり、ないものを加えたりする問題が出る)。
①始業・終業の時刻
②休憩時間
③休日
④休暇(年次有給休暇、産前・産後の休暇など)
⑤賃金(給与)に関する事項(決定、計算方法、支払い方法、締め切りと支払いの時期)
⑥昇給に関する事項(期間、条件など)
⑦退職に関する事項(解雇事由含む)


労働基準法
(昭和二十二年四月七日法律第四十九号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html

(労働条件の原則)
第一条  労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
○2  この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

(労働条件の決定)
第二条  労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
○2  労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

(均等待遇)
第三条  使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

(男女同一賃金の原則)
第四条  使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

(強制労働の禁止)
第五条  使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

(中間搾取の排除)
第六条  何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

(公民権行使の保障)
第七条  使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

(定義)
第九条  この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

「従属した地位にあれば、労基法上の労働者性が認められるのであって、契約の形式が雇用であるかは無関係である。
労基法上の使用者とは、労基法が規制する事項につき実際上の権限と責任を有していればよく、労働契約の一方当事者でなくてよい。
中間管理職は、労働者かつ使用者であると言える。」

第十条  この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

第十一条  この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。


(この法律違反の契約)
第十三条  この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。


(契約期間等)
第十四条  労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。

一  専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約

二  満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)

○2  厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。
○3  行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。


(労働条件の明示)
第十五条  使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、
労働時間
その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
○2  前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
○3  前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。


(賠償予定の禁止)
第十六条  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

(不当な人身拘束の禁止。
保証人契約でも違約金を法外にする手口があるので注意


(前借金相殺の禁止)
第十七条  使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

借金完済までただ働きは駄目


(強制貯金)
第十八条  使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。

強制貯金の禁止。貯金を使用者が管理することで、労働者が退職を言いだしても、貯金を返してやらないぞと脅すことの防止。
なお、労働者の委託を受けて、労働者の貯蓄金を使用者が管理することはOKだが、委託という名目で悪用されることを防ぐため、条件は厳格である


(解雇制限)
第十九条  使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
○2  前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。



(解雇の予告)
第二十条  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
○2  前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
○3  前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。


第二十一条  前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一  日日雇い入れられる者
二  二箇月以内の期間を定めて使用される者
三  季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
四  試の使用期間中の者


(退職時等の証明)
第二十二条  労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
○2  労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
○3  前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
○4  使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。


(賃金の支払)
第二十四条  賃金は、
通貨で、
直接労働者に、
その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
○2  賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

(非常時払)
第二十五条  使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

(休業手当)
第二十六条  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

(出来高払制の保障給)
第二十七条  出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

(最低賃金)
第二十八条  賃金の最低基準に関しては、最低賃金法 (昭和三十四年法律第百三十七号)の定めるところによる。


(労働時間)
第三十二条  使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
○2  使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。



(年次有給休暇)
第三十九条  使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

※全労働日=働く義務のある日


第六章 年少者


(最低年齢)
第五十六条  使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
○2  前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。

(年少者の証明書)
第五十七条  使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
○2  使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。

(未成年者の労働契約)
第五十八条  親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
○2  親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。

クズは何時の世でもいるのです。


第五十九条  未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。

(労働時間及び休日)
第六十条  第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条及び第四十条の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。
○2  第五十六条第二項の規定によつて使用する児童についての第三十二条の規定の適用については、同条第一項中「一週間について四十時間」とあるのは「、修学時間を通算して一週間について四十時間」と、同条第二項中「一日について八時間」とあるのは「、修学時間を通算して一日について七時間」とする。
○3  使用者は、第三十二条の規定にかかわらず、満十五歳以上で満十八歳に満たない者については、満十八歳に達するまでの間(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。
一  一週間の労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を十時間まで延長すること。
二  一週間について四十八時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、一日について八時間を超えない範囲内において、第三十二条の二又は第三十二条の四及び第三十二条の四の二の規定の例により労働させること。

(深夜業)
第六十一条  使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。
○2  厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。
○3  交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。
○4  前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
○5  第一項及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする。

(危険有害業務の就業制限)
第六十二条  使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
○2  使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
○3  前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。

(坑内労働の禁止)
第六十三条  使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。

(帰郷旅費)
第六十四条  満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。
   第六章の二 妊産婦等


(坑内業務の就業制限)
第六十四条の二  使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。
一  妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過しない女性 坑内で行われるすべての業務
二  前号に掲げる女性以外の満十八歳以上の女性 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの

(危険有害業務の就業制限)
第六十四条の三  使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
○2  前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。
○3  前二項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。

(産前産後)
第六十五条  使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
○2  使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
○3  使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

第六十六条  使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。
○2  使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
○3  使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。

(育児時間)
第六十七条  生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
○2  使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。

(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)
第六十八条  使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
   第七章 技能者の養成


(徒弟の弊害排除)
第六十九条  使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。
○2  使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。


(療養補償)
第七十五条  労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
○2  前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。

(休業補償)
第七十六条  労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。

○2  使用者は、前項の規定により休業補償を行つている労働者と同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下四半期という。)ごとの一箇月一人当り平均額(常時百人未満の労働者を使用する事業場については、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における当該事業場の属する産業に係る毎月きまつて支給する給与の四半期の労働者一人当りの一箇月平均額。以下平均給与額という。)が、
当該労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期における平均給与額の百分の百二十をこえ、
又は百分の八十を下るに至つた場合においては、使用者は、その上昇し又は低下した比率に応じて、その上昇し又は低下するに至つた四半期の次の次の四半期において、前項の規定により当該労働者に対して行つている休業補償の額を改訂し、その改訂をした四半期に属する最初の月から改訂された額により休業補償を行わなければならない。改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる。
○3  前項の規定により難い場合における改訂の方法その他同項の規定による改訂について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(障害補償)
第七十七条  労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。

(休業補償及び障害補償の例外)
第七十八条  労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。

(遺族補償)
第七十九条  労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。

(葬祭料)
第八十条  労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない。

(打切補償)
第八十一条  第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。


(「労働者の責に帰すべき自由に基づいて解雇する場合、労働基準監督署長の認定があったとしても、解雇できない。ただし、使用者が打切補償を支払った場合か、天変地異などのやむをえない事由のために事業継続が不可能になった場合なら、労働者の責に帰すべき事由による解雇ができる。」
労働者が労働能力を喪失している時期及び労働能力の回復に必要な期間中の解雇を認めると、労働者の生存を危うくするので、この期間内の解雇は原則禁止。
制裁(懲戒解雇)を一時ストップさせることで、労働者の生存保障を優先させるため。)


(分割補償)
第八十二条  使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、第七十七条又は第七十九条の規定による補償に替え、平均賃金に別表第三に定める日数を乗じて得た金額を、六年にわたり毎年補償することができる。

(補償を受ける権利)
第八十三条  補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。
○2  補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。



第九章 就業規則


(作成及び届出の義務)
第八十九条  常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一  始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二  賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三  退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二  退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四  臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五  労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六  安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七  職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八  災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九  表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十  前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

(作成の手続)
第九十条  使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
○2  使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

(制裁規定の制限)
第九十一条  就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。

(法令及び労働協約との関係)
第九十二条  就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
○2  行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。

(労働契約との関係)
第九十三条  労働契約と就業規則との関係については、労働契約法 (平成十九年法律第百二十八号)第十二条 の定めるところによる。

[労働契約法
(就業規則違反の労働契約)
第十二条  就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。]


(法令等の周知義務)
第百六条  使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第七項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議を、
常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
○2  使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。


(時効)
第百十五条  この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

(適用除外)
第百十六条  第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法 (昭和二十二年法律第百号)第一条第一項 に規定する船員については、適用しない。
○2  この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。



休日労働=法定休日に働く ×所定休日×
「所定休日に働いた場合、割増賃金は支払われないが、1週40時間を超えていれば時間外労働の割増賃金を受け取ることができる。ただし、休日労働にて8時間を超えて働いても、割増賃金は休日労働によるもののみであり、時間外労働の割増賃金は追加されない。」
※月~金に深夜労働
→時間外(25%以上増)と深夜(25%以上増)は組み合わせで割増50%以上OK。
日曜日に深夜労働→深夜と休日労働も割増60%以上OK。
日曜日に8時間を超えて働く→割増は休日労働分35%以上のみ。

時間外労働
=1日8時間または1週40時間を超えて働く。

所定労働時間
=会社が定めた労働時間。
所定労働時間が7時間の場合、1時間の残業をしたとしても、
会社はこの1時間については時間外労働の割増賃金を支払う必要はなく、通常の1時間分の賃金を払えば適法である。

※所定労働時間より多い労働=所定時間外労働=残業だが、法定内なので、法内残業と呼ぶ。

「労働基準法の定める時間外割増賃金支払条件である1日8時間、1週40時間を超えて働くことは、1日8時間を超えていれば1週40時間に収まっていても時間外扱いとなるのであり、両者とも超えないことで初めて時間外でなくなる。ただし、変形制やフレックスタイム制などの特殊な労働形態をとればその限りではない。」


「組合員からチェック・オフ中止の申し入れがなされれば、使用者との委任契約が消滅したものとして、使用者は当該組合員に対するチェック・オフを中止しなければならず、その継続は違法となる。」

チェック・オフ(check off)
=使用者が労働組合からの委託を受けて、
 組合員の賃金から組合費を徴収(労働者の賃金から組合費を控除)し、
 給与支給の際に労働組合に一括して渡すこと。

(委任の解除)
第六百五十一条  委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2  当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

(委任の解除の効力)
第六百五十二条  第六百二十条の規定は、委任について準用する。

(賃貸借の解除の効力)
第六百二十条  賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する損害賠償の請求を妨げない。


労働基準法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000023.html

労働基準法施行規則を、次のように定める。

第五条  使用者が法第十五条第一項 前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
一  労働契約の期間に関する事項
一の二  期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
一の三  就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二  始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
三  賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四  退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
四の二  退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
五  臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
六  労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
七  安全及び衛生に関する事項
八  職業訓練に関する事項
九  災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
十  表彰及び制裁に関する事項
十一  休職に関する事項
○2  法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。
○3  法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。

第五条の二  使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、法第十八条第二項 の協定には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一  預金者の範囲
二  預金者一人当たりの預金額の限度
三  預金の利率及び利子の計算方法
四  預金の受入れ及び払いもどしの手続
五  預金の保全の方法


使用者(雇う側)が採用内定を取消す際に、解雇予告手続きは不要。
労働者(雇われる側)が内定を辞退するのはいつでも自由にできるが、解約の効果は内定辞退の申し入れから2週間を経過した日とされる。


民法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
(期間の定めのある雇用の解除)
第六百二十六条  雇用の期間が五年を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身の間継続すべきときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。ただし、この期間は、商工業の見習を目的とする雇用については、十年とする。
2  前項の規定により契約の解除をしようとするときは、三箇月前にその予告をしなければならない。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2  期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3  六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条  当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
(雇用の更新の推定等)
第六百二十九条  雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。
2  従前の雇用について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、身元保証金については、この限りでない。


雇用保険法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html


(適用除外)
第六条  次に掲げる者については、この法律は、適用しない。
一  六十五歳に達した日以後に雇用される者(同一の事業主の適用事業に同日の前日から引き続いて六十五歳に達した日以後の日において雇用されている者及びこの法律を適用することとした場合において第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者又は第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
二  一週間の所定労働時間が二十時間未満である者(この法律を適用することとした場合において第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
三  同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用されることが見込まれない者(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及びこの法律を適用することとした場合において第四十二条に規定する日雇労働者であつて第四十三条第一項各号のいずれかに該当するものに該当することとなる者を除く。)
四  季節的に雇用される者であつて、第三十八条第一項各号のいずれかに該当するもの
五  学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 、第百二十四条又は第百三十四条第一項の学校の学生又は生徒であつて、前各号に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者
六  船員法 (昭和二十二年法律第百号)第一条 に規定する船員(船員職業安定法 (昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第一項 の規定により船員法第二条第二項 に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法 (昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項 の規定により船員法第二条第二項 に規定する予備船員とみなされる者を含む。以下「船員」という。)であつて、漁船(政令で定めるものに限る。)に乗り組むため雇用される者(一年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く。)
七  国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの




労働契約法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO128.html

(目的)
第一条  この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。
2  この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。

(労働契約の原則)
第三条  労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
2  労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3  労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
4  労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5  労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。

(労働契約の内容の理解の促進)
第四条  使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。
2  労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。

(労働者の安全への配慮)
第五条  使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
   第二章 労働契約の成立及び変更


(労働契約の成立)
第六条  労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。

第七条  労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。

(労働契約の内容の変更)
第八条  労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

(就業規則による労働契約の内容の変更)
第九条  使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。

第十条  使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。

(就業規則の変更に係る手続)
第十一条  就業規則の変更の手続に関しては、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第八十九条 及び第九十条 の定めるところによる。

(就業規則違反の労働契約)
第十二条  就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。

(法令及び労働協約と就業規則との関係)
第十三条  就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、第七条、第十条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約については、適用しない。
   第三章 労働契約の継続及び終了


(出向)
第十四条  使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。

(懲戒)
第十五条  使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。

(解雇)
第十六条  解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。


労働組合法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO174.html

※労働組合法上の労働者は失業者を含むが、労働基準法と労働安全衛生法上の労働者は失業者を含まない。


(労働組合)
第二条  この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、左の各号の一に該当するものは、この限りでない。
一  役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの
二  団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの。但し、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
三  共済事業その他福利事業のみを目的とするもの
四  主として政治運動又は社会運動を目的とするもの

(労働者)
第三条  この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。


(労働組合として設立されたものの取扱)
第五条  労働組合は、労働委員会に証拠を提出して第二条及び第二項の規定に適合することを立証しなければ、この法律に規定する手続に参与する資格を有せず、且つ、この法律に規定する救済を与えられない。但し、第七条第一号の規定に基く個々の労働者に対する保護を否定する趣旨に解釈されるべきではない。
2  労働組合の規約には、左の各号に掲げる規定を含まなければならない。
一  名称
二  主たる事務所の所在地
三  連合団体である労働組合以外の労働組合(以下「単位労働組合」という。)の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱を受ける権利を有すること。
四  何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によつて組合員たる資格を奪われないこと。
五  単位労働組合にあつては、その役員は、組合員の直接無記名投票により選挙されること、及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあつては、その役員は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票により選挙されること。
六  総会は、少くとも毎年一回開催すること。
七  すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によつて委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少くとも毎年一回組合員に公表されること。
八  同盟罷業は、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと。
九  単位労働組合にあつては、その規約は、組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと、及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあつては、その規約は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと。

(交渉権限)
第六条  労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。


(不当労働行為)
第七条  使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一  労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。

・たとえ栄転であっても組合活動を困難ならしめるために組合役員や熱心な活動家を転勤させては駄目。


二  使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
三  労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
四  労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法 (昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。

(損害賠償)
第八条  使用者は、同盟罷業その他の争議行為であつて正当なものによつて損害を受けたことの故をもつて、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない。


労働関係調整法
(昭和二十一年九月二十七日法律第二十五号)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=S&H_NO_YEAR=21&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=S21HO025

・ストライキ参加者が、たとえ組合の指令とはいえ、使用者の要求と別の仕事をしても給料はもらえない。例えば、争議参加組合員が組合の指令に基づき、会社からの出張や外勤命令を拒否して内勤業務に従事しても、その組合員に賃金を支払う必要はない。

・正当な争議行為については第三者もまた損害賠償を請求できない。密かに使用者と結託している可能性があるから。
・債権者の責めに帰すべき自由ではないので、ストライキ不参加者に賃金請求権が発生しない。

・スキャッブ禁止協定
=労使間で、ストライキ中の代替労働者の雇用を禁止したり、事業運営継続のために使用できる労働者の範囲を制限したりする協定。
(スキャッブ【scab】①スト破り②組合に参加しない労働者)

→ストライキ中に、使用者が新たにアルバイトを雇ったり、管理職や非組合員を動員して操業を継続することは何ら違法ではないし、スキャッブ禁止協定などの労使間の取り決めが特になければ、外部から代替労働者を雇って就業させようが、内部のストに関わっていない者を動員しようが、使用者の自由である。

ロックアウト
=作業所閉鎖(使用者=雇う側、による争議対抗行為)
=使用者が作業所を閉鎖して組合員を締めだしたり、使用者が組合員全員の労務の受領を拒否したりすること。

ロックアウトが適法だと認められると使用者は対象者全員に対する賃金支払義務を免れることができるので、使用者は生産活動ができず、労働者は賃金を失うという共に苦しい状態(労使均衡状態)を復活させることが目的。
→労働者がいまだ業務妨害行為をしていないなら予防的ロックアウトの禁止


第七条  この法律において争議行為とは、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行ふ行為及びこれに対抗する行為であつて、業務の正常な運営を阻害するものをいふ。

第八条  この法律において公益事業とは、次に掲げる事業であつて、公衆の日常生活に欠くことのできないものをいう。
一  運輸事業
二  郵便、信書便又は電気通信の事業
三  水道、電気又はガスの供給の事業
四  医療又は公衆衛生の事業
○2  内閣総理大臣は、前項の事業の外、国会の承認を経て、業務の停廃が国民経済を著しく阻害し、又は公衆の日常生活を著しく危くする事業を、一年以内の期間を限り、公益事業として指定することができる。
○3  内閣総理大臣は、前項の規定によつて公益事業の指定をしたときは、遅滞なくその旨を、官報に告示するの外、新聞、ラヂオ等適宜の方法により、公表しなければならない。

第十三条  斡旋員は、関係当事者間を斡旋し、双方の主張の要点を確め、事件が解決されるやうに努めなければならない。

第十四条  斡旋員は、自分の手では事件が解決される見込がないときは、その事件から手を引き、事件の要点を労働委員会に報告しなければならない。

第十四条の二  斡旋員は、政令で定めるところにより、その職務を行ふために要する費用の弁償を受けることができる。

第十五条  斡旋員候補者に関する事項は、この章に定めるものの外命令でこれを定める。

第十六条  この章の規定は、労働争議の当事者が、双方の合意又は労働協約の定により、別の斡旋方法によつて、事件の解決を図ることを妨げるものではない。



第二十六条  調停委員会は、調停案を作成して、これを関係当事者に示し、その受諾を勧告するとともに、その調停案は理由を附してこれを公表することができる。この場合必要があるときは、新聞又はラヂオによる協力を請求することができる。
○2  前項の調停案が関係当事者の双方により受諾された後、その調停案の解釈又は履行について意見の不一致が生じたときは、関係当事者は、その調停案を提示した調停委員会にその解釈又は履行に関する見解を明らかにすることを申請しなければならない。

第二十七条  公益事業に関する事件の調停については、特に迅速に処理するために、必要な優先的取扱がなされなければならない。

第二十八条  この章の規定は、労働争議の当事者が、双方の合意又は労働協約の定により、別の調停方法によつて事件の解決を図ることを妨げるものではない。


第三十条  労働委員会は、左の各号の一に該当する場合に、仲裁を行ふ。
一  関係当事者の双方から、労働委員会に対して、仲裁の申請がなされたとき。
二  労働協約に、労働委員会による仲裁の申請をなさなければならない旨の定がある場合に、その定に基いて、関係当事者の双方又は一方から、労働委員会に対して、仲裁の申請がなされたとき。



第三十六条  工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又はこれを妨げる行為は、争議行為としてでもこれをなすことはできない。

カルヴァン派資料


ken @kenkatap · 4月25日
カルヴァン主義(プロテスタント) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%B3%E4%B8%BB%E7%BE%A9 … ▼仏ではユグノー、蘭ではフーゼン、スコットランドではプレスビテリアン ▼アメリカ中部大西洋とニューイングランドの多くの移住者がカルヴァン主義者であった
▼その中には英ピューリタン、仏のユグノー

ken @kenkatap · 4月25日
ユグノー系のアメリカ人 http://en.wikipedia.org/wiki/Category:American_people_of_Huguenot_descent … ▼D・チェイニー(米副大統領)▼E・クーパー(NY市長)▼H·A.デュポン
▼Aダナム(オバマの母)▼H・ヒューズ(「資本主義の権化」「地球上の富の半分を持つ男」)▼J・ディップ(俳優)▼Qジョーンズ(作曲家)他

ken @kenkatap · 4月25日
ルーズベルトの母=仏系プロテスタント(ユグノー) ▼デラノ一族は、阿片戦争の頃から中国とアヘンで財 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%82%B0%E3%83%8E%E3%83%BC …
▼ユグノー戦争=1562-98年、仏のカトリックとプロテスタント(ユグノー)が戦った ▼独へ移住▼生き残ったユグノーは蘭・英へ亡命

ken @kenkatap · 2013年6月18日
F・ルーズベルト=人種改良論者【https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%88 …】▼中国びいき▼日系人にのみ強制収容▼インド系やユーラシア系とアジア人種、欧州人とアジア人種を交配させるべき
▼だが日本人は除外する▼日本人が敗北した後は、他の人種との結婚をあらゆる手段を用いて奨励すべき

ken @kenkatap · 3月21日
米最大の長老派教会、結婚の定義変更を正式決定 同性婚を容認 【CT http://www.christiantoday.co.jp/articles/15624/20150322/psusa-change-marriage-definition.htm … ▼米合衆国長老教会=PC(USA)
▼施行は6月21日 ▼保守派の長老派信徒委員会代表は、声明を発表 ▼この改変によってPC(USA)は、世俗の基準に屈服したと述べた

ken @kenkatap · 6月22日
kenさんがリツイートしました ken
米長老派教会、大企業の株売却 HPなど3社、イスラエルに圧力 【沖縄タイムス http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=73890 … http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E8%80%81%E6%B4%BE%E6%95%99%E4%BC%9A …
▼長老派教会=キリスト教のプロテスタント、カルヴァン派の教派

ken @kenkatap · 2014年2月5日
「資本主義」の原点、カルヴァンの教えとは? 【DO http://diamond.jp/articles/-/48198?page=4 …
▼カトリックでは蓄財自体が罪
▼カルヴァンは勤労の結果としての蓄財は容認
▼贅沢をするのは罪、財産は消費でなく投資に使う
▼富が富を生み、利潤を上げることを目的とする価値観=資本主義

ken @kenkatap · 2014年2月5日
“お金儲けは善ですか? 悪ですか?” 「資本主義」の原点 【DO http://diamond.jp/articles/-/48198 …
▼カトリック教会の金儲け術 ▼教皇レオ10世(メディチ銀行頭取ロレンツォ次男)
▼財界出身の最初の教皇が行ったのは、免罪符の大量発行 ▼教えを利用して、莫大な財産を築く


やっちん @_yacchin_ · 2011年8月12日
@syoko317 難しい話なら、長老派(改革派)は、講解説教という聖書を1章ずつ簡潔に説き明かす特徴があります。
説教が学問的なんです。大人にとっては、お酒を規準で も良いでしょう。カトリック・ルーテル・聖公会は大丈夫で、メソジストは厳格な禁酒です。良い所へ導かれたら、いいですね。

『遅刻の誕生』


ドロップアウト人生哲学‏ @dropout_wisdom 1月23日
「日本人は時間をきっちり守るというイメージがあるが、『遅刻の誕生』という本によると、そういった習慣は90年くらい前の大正時代に定着したにすぎなくて、明治時代以前の日本人は時間にルーズでいい加減だったらしい」pha 『ニートの歩き方』

橋本毅彦・栗山茂久編著『遅刻の誕生』
http://blog.goo.ne.jp/a1214/e/19c685fd82cf7fc37df743bd7b188864
1857年から2年間、長崎海軍伝習所に滞在したオランダ人のウィレム・カッテンディーケは、『滞在日記抄』の「日本人の性癖」という一節で「日本人の悠長さといったら呆れるくらいだ」と書いている。

修理のために満潮時に届くよう注文したのに一向に届かない材木、工場に一度顔を出したきり二度と戻ってこない職人、正月の挨拶まわりだけで二日を費やす馬丁など。
カッテンディーケの悩みは幕末から明治初年に日本に到来した外国人技術者にとっての共通の悩みだった。
日本人労働者の勤務ぶりにしばしば業を煮やしたが、その主たる原因は、日本人が時間を守らないこと、まるで時計の時間とは無関係に物事が進行する日本人の仕事ぶりだった。
現在の日本人が当然のこととしている時間厳守の行動様式が、明治初期にはほど遠い状態だった。


『遅刻の誕生 近代日本における時間意識の形成』は、いつごろから、どういう経緯を経て時間規律を身につけるようになったのか、様々な論点から12人の方たちが論じています。

まずは不定時法と定時法について。
定時法とは、時計の進み方に合わせて一日を等分する。
不定時法では、昼間の時間と夜間の時間をそれぞれ等分して時間を計測した。
日の出時を明け六つ、日没を暮れ六つとし、昼と夜をそれぞれ六等分する。
季節によって昼間・夜間の長さが異なるので、一刻の長さも昼と夜とでは違ってくる。
時間の認識は、一刻、すなわち2時間を分割した30分程度がいいところだった。

ヨーロッパの広場の時計が文字盤の針の連続的な動きを見せて、民衆はいつでも時刻を知ることができたのに、日本では日に数回鳴る鐘や太鼓の音によって間欠的に知らされるだけだった。
明治以前の「刻」は、切れ目のはっきりしない、漠然とした幅のある「時間帯」として意識されていた。
だから明治の職人たちは、時計が指す7時に集合するようにと指示されても、ピンと来なかった。

日本では季節による昼夜時間差はそれほど大きくないが、ヨーロッパでは冬至と夏至には昼夜の時間差が10時間にもなるので、自然の昼夜と労働や社会活動の時間を一致させることができなくて、年中同じ時刻を用いる定時法が適していた。

西洋では機械時計が14世紀に登場し、15世紀には定時法が普及した。
18世紀には労働における時間規律が励行されるようになった。
産業革命とともに、機械の指導時間に合わせて、作業者も工場に来て仕事を開始することが強制されるようになり、さぼることや遅刻が厳しく罰せられるようになっていく。
19世紀における鉄道の普及も、定時運行のために時間規律を励行させ、各地の時間を同期させた標準時の制度を誕生させた。

では、いつから日本人は時間規律を身につけるようになったのか。
鉄道、工場、学校、軍隊において時間規律が定着した。

海軍兵器局の工場では、1875(明治8)年、午前7時30分が始業だったが、労働者は6時30分までに工場に到着することを要求されていた。
季節によって変化する一刻単位の時の鐘でしか時間を知ることができない時間感覚になれた労働者に分単位での時間厳守を期待することはできず、定時始業は労働者を待たせるということで解決された。
官の工場では、労働者が官員に迷惑をかけないように待つのが当然とされた。

1883(明治16)年には、起業時間が冬期だけ30分繰り下げられ、朝の待ち時間がなくなった。
汽笛によって時間を知らせるようになった。
しかし、起業時間までに門を通ればいいから、作業開始時間が確定できない。

1886(明治19)年には、7時の入門報鐘と同時に閉門することになったため、7時10分の起業時間に一斉に作業を開始することができた。
このころから、定刻に遅れることはいけない、という認識が生まれたということでしょうか。


一連の変化を通じて言えることは、労働者側の時刻認識の深化である。1875(明治8)年には、せいぜい「6時の鐘を聞いて家を出てくる」程度の時刻認識しか要求していない一方で、6時半から起業30分前の7時までを遅刻許容時間帯として、この間の遅刻者の賃金を減額する。これによって、工場の操業には影響のない形で出勤時刻厳守の教育を行っていたと評せよう。1883(明治16)年には15分前の汽笛を報時手段として工場の時刻体系によって出勤を促すが、15分までの遅刻を想定し、賃金減額で対応する。そして1886(明治19)年には、報時体制は前同様でありながら、門を閉じることで遅刻者を排除する。排除できるということは、それが工場の操業に支障をきたさない程度に少なかったことを意味しよう。明らかに、労働者たちは時刻を守るようになってきたのである。


1888(明治21)年に柱時計の生産が始まり、明治30年代以後はアメリカ製柱時計の輸入はほとんどなくなり、ドイツ製置時計の輸入も明治40年代には激減した。
掛時計・置時計は、1897(明治30)年には全国所帯の3分の1弱が、1907(明治40)年には7割以上の所帯に普及した。
腕時計・懐中時計は、明治末には全国民の1割、成人男子のみでは4人に1人が所有するまで普及した。
時計の普及が時間規律の定着にはたした影響は大きいでしょう。

とはいっても、庶民レベルでは時間規律の定着は遅れたそうで、鉄道は定時に運行されるはずだが、1900(明治33)年前後になっても、従業員の間で10分から20分の遅延は「一向平気」という認識が存在した。

驚いたのが、官員と労働者とでは就業時間の長さが違うということ。
1872(明治5)年、海軍省では夏季は8時から12時までの4時間勤務だった。
1873(明治6)年、海軍造船局は夏季短縮体制はとらないことになったが、それでも勤務時間は9時から15時までの6時間。
6時間は当時の中央官庁や県庁で一般的な勤務時間だった。
9時から17時までの8時間勤務になるのは、1886(明治19)年のことと思われる。

1922(大正11)年の閣令で定められた官公庁の勤務時間の規定。
4月1日から7月20日までは、午前8時から午後4時、
7月21日から8月31日までは、午前8時から正午まで、
9月1日から10月31日までは、午前8時から午後4時まで、
11月1日から3月1日までは、午前9時から午後4時まで。
土曜日は正午までの半ドン。
官庁での夏季の勤務時間短縮は昭和期までおよぶ。
公務員は遊んでいると誤解されているのはこういうところから生じたんでしょうか。

伍堂卓雄は1924(大正13)年の講演会で、よく働く者、中位の者、あまり働かない者の実働時間を調査すると、10時間制の職場において、優良者の平均実働時間は8時間14分、中位者は7時間40分、劣者の平均は6時間24分、もっとも悪かった者は3時間49分だったと披露している。

明治から大正にかけての調査によると、紡績工場での欠勤率は、4月は多くの職工が出勤し、8月が休みが多い。
その差は20~30%にもおよぶ。
工場の長時間労働が、職工が時間の規律を守らない、就業前の身支度に時間がかかる、マイペースで作業をこなす、作業中に雑談をするといった悪循環の関係になっている。

もう一つ、国民の実生活では、西欧化は遅々としていたということ。
明治・大正時代までは、和食・和装・そして日本家屋が生活の基本だった。
昼間、西洋館の中で洋服を着て働いていた役人や会社員も、家庭に帰ると着物に着替えて畳に座って、米のご飯を食べていた。

1900(明治33)年ごろまでは、都会の男子の外出着の一部が洋服になったに過ぎず、1930(昭和5)年ごろにも農村は全部和服で、都会でも洋服が優勢になったのは男と子供の外出着のみで、女は基本的に和服の生活をしていた。


橋本・栗山『遅刻の誕生』
http://www1.odn.ne.jp/kamiya-ta/chikoku-no-tanjo.html
”「時間規律」は、日本人の民族性によるものではない。
 巻頭の序文には、江戸末期の日本人を描写した外国人の紀行文(カッテンディーケ『滞在日記抄』)が紹介されている。「『日本人の悠長さといったら呆れるくらいだ』という文句」が示され、「修理のために満潮時に届くよう注文したのに一向に届かない材木、工場に一度顔を示したきり二度と戻ってこない職人、正月の挨拶まわりだけで二日を費やす馬丁など」と次々例示されるのだ。

 日本人の時間規律は、近代資本主義の成立とともに、さまざまな葛藤をへて確立されていったものであることが本書からわかる。「要するに、現代人が日常生活を忘れるために時計をもたずにのんびりと休暇を楽しむときと同じような時間に対する感覚を、江戸時代の人間はもっていたと考えられる。その時間感覚が、明治以降の近代的な社会システムの導入によって、抜本的な変更を強いられるようになったわけである」。

 日本は近世において、「不定時法」をとっていた(明治5年まで)。1日を均等分割するという時間表示の方法だが、これだと1日の長さが変わるごとに、その分割された時間の長さが変わっていくことになる。その後、われわれがお馴染みの、時計による一日の等分、「定時法」が始まるのである。

 本書は、農民人口が多数で、昭和のある時点までそちらのほうが多数だった近代日本において、なにが定刻志向に貢献したかをまず吟味する(第1部)。すなわち「鉄道」である。
 当時の列車規則をみると、発車5分前には駅の出入りを禁じたようだから、人々ははじめて「分刻み」の体験をここでするようになる。鉄道労働者にとっては、さらに時間感覚の徹底が求められる。一歩間違えば大事故だ。しかし、この鉄道労働者への規律の徹底も、ずっと乱れが残り、明治の終わり、すなわち日露戦争で輸送量が増大するまで、こうした規律の乱れは残り続ける。いや、それからも依然として、苦労がつづくことがさまざまな事故報告から明らかになる。「依然として規律の弛緩は残存しており……」と本書はのべる。たとえば、日露戦争前までは「1時間以上」の列車遅刻が問題視され、ようやく日露戦争前後に「20分程度」、そのあと「数分程度」の列車遅刻が「許容範囲」とされたのである。
 最終的に規律が確立するといえるのは、1920年代を契機とした「鉄道国有化」によって、鉄道労働者への異常な労働強化=テイラーシステム(「科学的管理法」)の考えが導入されたころである。この背景には第一次世界大戦による輸送量の劇的増大がある。

 第2部は、こうした時間規律がどのように民間労働者のなかに浸透していったかを検証していく。
 なお、そのなかで近代以前の時間感覚をとりあげた「近世の地域社会における時間」はこのテーマとは別に面白く、山口の萩を例にとって、そこでは時間がどのように流れていたかを調べている。ちなみに、地域にだいたい寺の鐘がそろうのは、ようやく17世紀になってからのようである。
 第2部のなかでいちばん面白いのはやはり、編著者になっている橋本毅彦の論文「蒲鉾から羊羹へ――科学的管理法導入と日本人の時間規律」であろう。
 ここでは、農村出身の労働者たちに、どうやって時間規律を教えていくかをのべているが、はじめは、「お上意識」によって、労働者をめちゃくちゃ早出させる方式がとられていた。夜明け前、平気で1~2時間工場の前で待たせるし、労働者も待っていたのである。
 しかし、当時のある研究者によって提唱された解決策は“早くても遅くてもダメ。時間通りに来ることが大事”という思想であった。「時間通り」。考えてみると、これは近代人だからこそできる発想である。イギリスでは労働者の家を毎朝たたいてまわる「戸叩き」という役目の人間がいたそうだ。そう思えば、「目覚まし時計」というのは、近代資本主義にとっていかに偉大な発明かということもわかる。
 テイラーシステムの紹介とともに、「遅刻は病気」という、ぼくにとってもまことに不幸な概念が歴史に登場する。「元来、遅刻なるものは、……一の病気である」(池田藤四郎『無益の手数を省く秘訣』)。
 大正時代になって、「生活改善運動」が登場し、「時の記念日」が生まれる。生活改善同盟会などという団体ができて、時間についての展覧会(欧米と日本女性の時間の使い方の合理・浪費の比較など)をやったり、街頭でビラをまいたり、正しい時刻にあわせてもらう運動などをしたという。
 まあ、なんと涙ぐましい努力ではないか。
 このように無数の努力によって、国民のなかに時間規律が浸透していくのである。あーれー。
 (しかし、大正8年のアンケート調査でさえも、「好ましい製品の利点」として「時間の節約」は男女ともに下位に位置しているのには笑える)

 本題である民間企業のなかでの時間規律、時間意識の形成は、そのまま労働管理の歴史である。マルクス流にいえば、「労働の実質的包摂」の過程であろう。
 本書の面白さは、その実例史料の生々しさである。1925年のある生命保険会社の取締役の「嘆き節」が掲載されている。ことに、ホワイトカラー層の時間規律の確立に苦しんだようである。
「近来一般社員の勤務振りは、朝出勤すると先づ同僚と雑談する、喫煙する、小便に行く、面会人がある。又ブラブラ散歩する、と云うような風で一向に能率とは没交渉であるようだ」。

 …
 この橋本論文の最後は、戦前、テイラーの科学的管理法の日本における権威の一人であった、上野陽一を紹介する。上野は、テイラーと同じように、労働者にとってよかれと思って、科学的管理法を提唱する。“ムリ、ムダ、ムラなくやれば、逆に時間が浮く。こうやれば1日3時間くらいの必要労働時間になる”と唱え、『計画経済と管理法』という、一種の社会主義めいた本まで著している。
 テイラーシステムの真髄は、労働過程を分解し、その一作業工程をこなす「標準時間」を設定することである。それ以上に早くても遅くてもいけない。なるほど“ムリ・ムダ・ムラ”のないという上野の議論に帰着する。
 テイラーも上野も「労働者によかれ」と思って、この合理化運動をすすめる。
 しかし、彼らは、マルクスを知っていれば、このような誤りは犯さなかったはずだ。「地獄への道は善意で敷き詰められている」(ダンテ)。

「機械設備が、労働の生産性を高めるための、すなわち商品の生産に必要な労働時間を短縮するための、もっとも強力な手段であるとすれば、資本の担い手としての機械設備は、それが直接的にとらえる諸産業では、まず第一に、労働日をあらゆる自然的制限を超えて延長するもっとも強力な手段になる」(マルクス『資本論』)

 テイラーシステムによる労働過程の分解と「合理化」は、機械による「合理化」と同じように作用する。あくなき剰余労働の搾取を自己目的とする資本は、「労働者の全生活時間を労働時間に転化させようとする」(マルクス)からだ。

 だから、テイラーシステムにおいて、「標準的な時間」を設定しようとするときに、ごまかしが生まれる。最速の労働者にできるだけあわせようとするからだ。そのことは、どんどん速くされるトヨタの標準労働をみれば一目瞭然である。

「テイラーは、彼の労働基準が過度の緊張をともなわずに発揮される人間能力を越えるものではないかのようにみせかけることを好んだが、しかし彼自身が明らかにしたように、このみせかけは、彼の作業のそれぞれについて並はずれた体力をもつ人を選ぶという条件で維持されうるものであった」(ブレイヴァマン『労働と独占資本』)

 じじつ、戦前日本ではどうなったか。上野の提唱とは逆になっていくのだ。
 「現実の社会は、上野が思い描く理想社会へは向かわず、戦争準備へ向けて各種物資の生産を極大化すべく、生産体制の効率化、合理化がすすめられていく。ムダとムラはなくすが、ムリは増加の一途をたどることになる」。


 第3部は、家庭、すなわち主婦や子どもに、どのように時間規律が浸透していくかを検証している。
 主婦では、『婦人之友』を創刊した羽仁もと子の家事労働の時間割運動を紹介する。家庭における「科学的管理法」である。
 子どもでは、学校などを中心として時間規律の成立をみる。ここでも1920年代まではかなり時間意識のなさが問題になっていたようである(マメ知識であるが、公立小学校の壁に時計がすえつけられたのは戦後、60年代中葉以降らしい)。
 子どもの問題をあつかった西本郁子の論文の最後は、子どもの読み物『冒険ダン吉』である。
 ダン吉が「未開の土人」を教化していくというストーリーであるが、ダン吉は現地人と同じかっこうをしているが、唯一ちがうのは、腕に時計をはめていることである。「時間を制するものは他人を制す。ダン吉が肌から離すことのない腕時計こそ、支配者の象徴である」「時計そして時間厳守の態度は、いわば文明そのものであった」。

 西本の考察が興味深い。「因みに漫画では、ダン吉が現地で最初に導入した近代的な制度は軍隊であった。次いで上述の小学校、鉄道、診療所と続く。それはまさに、明治政府のもと日本が体験した『近代化』の過程そのものであり、漫画はその体験を植民地において再現したことになる」。

 第10章、内田星美「明治時代における時計の普及」は、近代の時間設定について、基礎知識を得ることができるので、予備知識のない人は、全編のなかでもここから読んだ方がいい。
 この論文は、時計の普及の推算をしているのがたいへん貴重である。
 じっさい、時間規律の国民規模での浸透は、時計の普及なくしてありえない。
 内田の推算によれば、明治10年で「クロック」の保有は世帯数で3.2%、それが明治40年には72.3%とほぼ行き渡るのである。

 1~4部と時間規律意識の歴史的形成をつぶさに検証してきた。それを読むことで、ぼくらは時間規律というものの「歴史性」に思いを馳せることができる。
 うちの両親などは、「時間を守れないものは人間のクズ」という具合に、問題を「人間一般」にとって自然的現実であるというふうに、抽象的に設定しようとする。
 だが、時間規律とは実は、近代資本主義の成立、とりわけ機械制工業の成立によって歴史的に形成されてきた観念にほかならない。


 …
 我が家に限らず、わが実家の農村では、専業農家であるにもかかわらず、実にきっかりと昼飯と夕御飯の時間が決まっている。とくに昼飯時間は驚くほど厳格である。夕御飯も、だいたい6~7時くらいに統一されている。サラリーマン世帯など問題ではないほどの厳格さだ。
 いったい、この規律は何に由来するものかをずっと不思議に思っていた。

 最終、第5部のなかの荒井良雄「農村の時間と空間 時間地理学的考察」はこの疑問についに答えてくれるものであった。
 荒井は、岐阜県の飛騨地方のある農村でフィールドワークをおこない、時間ごとの行動パターンをしらべた。「専業農家の夫たちが昼食を取るために一斉に帰宅する」「専業農家の時間の使い方が、意外に画一的」「時々の作業の案配に応じて、食事をとる時間がばらついてもよさそうなものであるが、実際には、そうではないらしい」「専業農家の場合、夕食時刻は午後七時台前半の比較的狭い時間帯に集中しており、仕事終了時刻との相関はほとんど見られない」。

 荒井は、その原因の一つを、「テレビ放送」の朝昼晩の「ゴールデンアワー」の設定にもとめる。「国民の多くが視聴する、いわゆる『ゴールデンアワー』という言葉は、放送が全国津々浦々に同一の時間規律を普及させる社会装置であったことを象徴している」「放送は、定時法と標準時を象徴する最たるものだから、放送によって同期化された食事が、定時法の上でわかりやすい時刻に集中するのも当然である」。

 この結論に多くの反論もあろうかと思うし、ぼくも今一つ納得がいかないこともあるが、少なくともそれが一因であったことは否定できない。

 荒井は、農村の時間の奇妙さを次のようにのべる。すなわち、仕事は天象に左右される「不定時法」の様相を帯びるが、食事だけはきっちりと定刻どおりに食べる。
 「専業農家には、社会的な仕事時間のタクトが直接、行動を制約するという作用が働きにくく、ある程度、時間を自由に裁量できる。であるがゆえに、社会の画一的なタクトに合わせるという選択がなされるのではあるまいか」。

 さて、最終章は、「時は金なり」という格言を入り口に時間意識の考察をおこなう。


 これは18世紀のアメリカの初期政治家の一人、ベンジャミン・フランクリンの言葉(『若き職人への忠告』)らしいのだが、これをゾンバルトやウェーバーが紹介しているのだ。
 マックス・ウェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』の岩波文庫の訳(大塚久雄)では「時間は貨幣である」という訳になっていて、「信用は貨幣である」「貨幣は繁殖し子を生むものだ」
という3つの戒訓とセット
になっている。

 すなわち、「時は金なり」は、実は貨幣論、もっといえば利子論であり、利子の強迫によって成立する概念だということだったのである。遅刻概念は、機械制大工業の成立による、というのが定説であるが、この巻末論文は、貨幣論とのからみをわすれてはいけない、というのである。
 フランクリンの時代に、まさに、紙幣や株券など信用貨幣が発明され、利子という現象が経済の前面に登場する。栗山は、「フランクリンが、なぞの鍵としてなによりも注目したのは、時間の経過がそのままお金になる利子現象であった。……『時は金なり』のわかりにくさは究極的に利子のわかりにくさにある」と結論する。


 なお、この栗山の説をあるMLで紹介したところ、異論が出た。
 栗山はこうした駁論を見越すように、ギリシア時代からすでに似たような言葉はあることを指摘して、そのうえで、フランクリンの言葉とのニュアンスの違いをくわしくたどっている。すなわち、時間の不可逆性からくる絶対的な価値をしめしたのが昔からある格言のニュアンスで、フランクリンにおいては時間と金の等価性が強調されている、と。

 栗山はゲゼルやフィシャー、ケインズなど「利子の有害を憂える」碩学たちの名前をあげるが、マルクスはそこにはない。マルクスは、資本主義的生産様式においては利子生み資本という姿が、その経済のもっとも「高度」な現象、つまり、資本主義の基礎からずっと離れてたちのぼってくる、最終的でもっとも表面的な現象であることを指摘した(あくまで、資本主義の話ね。利子現象は昔からありましたYO)。利子の根絶や貨幣をいじることは対処療法であって、問題の解決のためには、その生産様式の根底の変革にせまらねばならない、というのがマルクスのプルードン批判であった。
 資本主義の変革とともに、「時は金なり」というさいの「負」の意識の側面は、最終的に解決されるだろう。

 先に紹介した農村のフィールドワークをした荒井論文では、冒頭にこうのべている。
 「『近代』の人々の『時間』のあり方が、産業革命以降の大工場生産様式に端を発していることは、よく知られている。たとえば、アメリカの地理学者プレッドは、一九世紀中葉のアメリカ都市を例として、それまで卓越していた家庭内での職人的な生産様式が、大規模な工場に多数の労働者を集めて大量生産を行う生産様式に取って代わられるにつれて、それまで個人や家庭の意志に委ねられていた時間の流れが、工場の時間のタクトに従った『時間規律』の下に再編成されていく過程を描いている。……多数の労働者が関わる生産過程を混乱なく成り立たせるために、個々人や個々の家庭の事情は斟酌されず、規則的かつ画一的な時間割を正確に守ることこそが価値と見なされるようになる」。”

http://web.sfc.keio.ac.jp/~oguma/kenkyu/02f1/pre/tikoku-kimura.htm
”ヌアー族の牛時間、潮時計、アンダマン島民の花ごよみ

・有限の射程を越えない(生態的な時間)→未来を表現する言葉はない     

数字的な時間が存在しない、「時間」という言葉がない、具象化された時間概念がない


・人々をつなぐメディアとしての時間

貨幣がそうであることとおなじに、「交通的分業」のシステムを可能にする媒体

・グローバリゼーションによる他者接触の結果として時間観念ができる



・ナショナリズムの成立には近代的時間観念が不可欠

「ここでの出来事があそこでの出来事と同時に存在している」

・出版資本主義の発達によって、同時性が構築される。

大量生産/消費される新聞が同時性を構築する

・一世一元の制、太陰太陽暦→太陽暦、日本標準時の設定、祝祭日の設定

巡幸型ページェント→帝都型ページェント、大正大礼の万歳

4、何が時を伝えたか 技術の発達と時間

・交通/通信技術の発達によって近代的時間観念は創られる

・鉄道の普及が近代的時間観念を創る

定時運行・時刻表が時間観念を創る、速度に優劣の尺度が発生する。

・交通システムが複雑化するには厳密な時刻の制定が必要

・時計の普及が時間観念を浸透させる、輸入→国産

5、時の啓蒙活動(ディシィプリンによる支配)

・なかなか時間規律は浸透しなかった(旧暦で生活する民衆)

・学校教育における時間観念の啓蒙

週休制導入、太陽暦に基づく年中行事、時間割の設定、個人教授→一斉授業

・工場における時間規律の励行(自己管理能力の要請)

賃金体系の変化、遅刻は制裁・減給、労働時間と休日の設定、科学的管理法の導入

・軍隊における時間規律

標準時がないと軍事作戦上不利、厳格な時間規律がないと軍隊はまとまらない

「生活の合理化」→「国民総動員」、「国民精神総動員は”時”の尊重から」

6、時間を征すものと支配されるもの

・時間をめぐるヒエラルキー(役人/庶民、資本家/労働者、宗主国/植民地、文明/非文明)

身分差を利用し時間を調節、「文明人ほど時間観念が進んでいる」

・時間を共有する地域の拡大=植民地化

植民地に暦を強制、大東亜暦の模索

結び

・ナショナリズムの成立には近代的時間観念が欠かせない

・グローバリズムによる他者接触の結果として近代的時間観念ができる

・交通/通信技術の発達によって近代的時間観念は創られる

・システムの精緻化は厳密な時間制度を必要とする

・なかなか時間規律は浸透しなかった→啓蒙と自己管理

・植民地化、文明化、国民化される過程で均質な近代的時間を強制した



(1) 一日を刻む時計は、牛時計であり、牧畜作業の一巡である。・・・・・。そのうちわかりやすいのは、牛舎から家畜囲いへ牛をつれ出す時間、搾乳の時間、成牛を牧草地へつれていく時間、山羊や羊の搾乳の時間、山羊、羊、子牛を牧草地へつれていく時間、牛舎や家畜囲いの掃除の時間、山羊、羊、子牛をキャンプにつれ戻す時間、成牛の戻る時間、夕方の搾乳、牛舎に家畜を入れる時間、等である。ヌアー族が出来事を対置させるとき、彼らが一般に用いるのは・・・・・こうした諸活動の区切りとなる時点である。だから、ヌアー族は、「乳しぼりの時間に帰ってくるだろう」とか、「子牛たちが戻ってくる頃、出発するつもりだ」という表現をする。(Evans-Pritchard 『ヌアー族』岩波書店1978、p162)


(5)寺子屋時代の畳をあげて板敷きとし、腰掛けで、読み書き算盤を習ふといふ仕組にはなつて居たが、教育内容は、依然として、寺子屋を一歩も出て居なかつたと言つてよい・・・・・そら病の人だとなると、生徒をそのまま放り出して、薬籠下げて出かけて仕舞ふ。放課時間になつても帰つて来ない、生徒は、勝手に騒ぐだけ騒いで、銘々勝手に帰つてしまふといふこともあつた。(唐沢富太郎『教師の歴史』創文社1955、p18)

登るはだんだん重い役に取り立てられましたが、日日のしごとのじこくをさだめておいて、毎日その通りおこなひました。このやうにきりつただしくしましたので、ゑも大そう上手になり、がくもんもすすんで、のちにはえらい人になりました。(国定第Ⅱ期『尋常小学校修身書 第三巻』「第六 きりつ」)

皇軍の赫々たる戦果の陰に正確な時間がいかに重要であるかを痛切に感じ次代を背負ふ第二国民に”時間の観念”を徹底させたいと再起不能を早くも悟つた同勇士は○○陸軍病院のベットから郷里の神谷時計店を通じて母校である関第二国民学校へ柱時計一個を寄贈する旨を申出た」(昭和16年(1941年)6月10日付『朝日新聞岐阜版』)

 ・・・全国を挙げての大戦争をしているのに地方にはいまだ「京都時間」とか「舞鶴時間」とかいふものがあつて30分間くらい会合に遅れることは何でもないと聞いている、もし全国民がかうした時の浪費をやつてをるとすれば一人一日十分間としても一億国民の損失といふものは大したものだ、自分は再び繰り返していふ、海軍の五分前精神を是非全国民の精神として貰ひたい、少なくとも全国の大学校、高等、中等、国民各学校ではこの五分前を励行して将来国を背負うて立つ者に時の観念をしつかり植付けて貰ひたい、これが聖戦完遂の第一歩だと痛感する。(「全国民”五分前精神”で大戦果も時の厳守から」田中舞鶴海兵団長の談話。昭和18年(1943年)6月11日付『大阪毎日新聞』)

(6)電気工学者八木秀次は東北帝国大学で電気通信の研究を本格的に手がけ、その過程でいわゆる「八木アンテナ」を発明し、戦時中は技術院の総裁にもなった人物であった。その人物が講演のために地方を訪れた際、応接室に通されてしばらく講演時刻まで待つことになった。定刻通りに講演を始めようとすると、担当者が八木を引き留めた。「この地方では、知事、市長などえらい人は三十分以上一時間遅れて行かねばだめなヤツといわれる。時間通りに行けば、けいべつされる」というのである。そう聞かされた八木は憤慨し、時間通りに講演をすますと、「えらくない」列車に乗りさっさと帰ったという。(橋本毅彦「蒲鉾から羊羹へ――科学的管理法導入と日本人の時間規律」『遅刻の誕生』所収、p153)cf.(八木秀次『技術人夜話』河合書房、1953年、p209)

 其地方の工場において始業終業の時刻は予め工場の規則を以ってこれを定めたるが故に、この規定以上に労働時間を延長せんとするときは時計の針を後戻りせしむることしばしばこれあり、この場合においてもし一工場にて汽笛を以って終業時刻を正当に報ずることをせば、他の工場にある所の工女もまたこれによって終業時刻の己に至れることを知るが故に、臨時各工場主申し合わせの上、汽笛を用いざることあれりという。((農商務省商工局工務課工場調査掛『職工事情』1903年)、復刻版、岩波書店、1998年、上巻p23)

午前九時ヲ期シ「国民奉祝ノ瞬間」ヲ設定シ、式ニ参列セザル者ハ夫夫ノ場所ニ於テ全国一斉ニ宮城遥拝ヲ行フコト、此ノ為同時刻ニハラヂオ、汽笛、サイレン、鐘等ニ依リ周知方法ヲ講ズルコト(『総督府官報』第3239号、1937年)”

Esoterica‏ @Esoterica_GIKO 2月20日
http://booklog.jp/item/1/4883030830 … 第1章辺りは、日本人は時間を守る民族、勤勉で働き者という神話を明治期のお雇い外国人たちの発言、幕末の日本の記録などから崩しまくり、読んでとてもおもしろい。江戸時代、勤勉に働かせられていたのはあくまで農民であって、#職人 たちは午前中しか働かなかったり、#明治期に来日した #オランダ人 たちが困ったのは日本人労働者が時間にルーズ過ぎることだった。近代教育制度の裏の目的は、よい工場労働者を育成するため、命令に従順であり、時間を守り、反復作業を嫌がらなくすることであると言われるが、
現在の日本人の国民性と言われるものの多くが、単に明治期に #西洋人 たちの協力で導入された近代義務教育によるものだったことがわかる。第2章ぐらいから、だんだん専門的な内容になっていき、読み通すのはかなりきつくなってくる。

職人たちは午前中しか働かなかったり、明治に来日したオランダ人たちが困ったのは日本人労働者が時間にルーズ過ぎることだった。近代教育制度の裏の目的は、よい工場労働者を育成するため、命令に従順であり、時間を守り、#遅刻 #労働 #明治 #オランダ人 #近代教育 #工場労働 #江戸時代

反復作業を嫌がらなくすることであると言われるが、現在の日本人の国民性と言われるものの多くが、単に明治期に西洋人たちの協力で導入された近代義務教育によるものだったことがわかる。第2章ぐらいから専門的な内容で読み通すのはきつい
#遅刻の誕生 #橋本毅彦 #栗山茂久 #国民性

ぐだトマト‏ @pteras14
機械式高級時計が「生命体」ねぇ……

機械式時計はキリスト教神学を勉強
しないとなぜこれが過大評価されてる
のか理解出来ないと思うよ。
0件の返信 8件のリツイート 5 いいね
ぐだトマトさんがリツイート
IT速報‏ @itsoku2ch 8時間8時間前

IT速報 : 【悲報】高級腕時計の適正価格とは。マンガが一コマが痛烈すぎると話題に
0件の返信 16件のリツイート 24 いいね
ぐだトマト‏ @pteras14 6時間6時間前

あった!これこれ。

ドーキンスの「盲目の時計職人」
これがが書かれたキッカケとなった
ウィリアム・ペイリーって神学者
の著作が重要ね。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B2%E7%9B%AE%E3%81%AE%E6%99%82%E8%A8%88%E8%81%B7%E4%BA%BA …
“『盲目の時計職人』(もうもくのとけいしょくにん、The Blind Watchmaker)は1986年に出版されたリチャード・ドーキンスの著作。自然選択による生物進化の解説と、反対論の論破を行う啓蒙書。 また、同じく遺伝子中心視点 (Gene-centered view of evolution) に関する著作『利己的な遺伝子』に対する批判への論駁も行っている。
タイトルの『盲目の時計職人』は、18世紀のイギリスの神学者ウィリアム・ペイリーが『自然神学』において記した「時計職人のアナロジー」に帰している。ペイリーはダーウィンが『種の起源』を発表するより半世紀以上も前に、ある時計の存在が、その時計を作り出した職人が存在するという信念を肯定するのと同様に、生物もまた、その複雑性から生命の作り手(神)の存在を肯定すると提案した。これを受けドーキンスは、人間によるデザインと自然選択作用がもたらす設計能力とを対比させ、自然淘汰などの進化の作用は「盲目の時計職人」のようなものだと述べている。[2]

ランダムな進化と人間の選択による自然淘汰によって多様に変化する「バイオモルフ」の一例
自然選択が生物の複雑な適応性を生み出すことを説明するため、ドーキンスはまず、純粋に無作為な発展による複雑性と、蓄積選択(累積淘汰)と組み合わさった無作為がもたらす複雑性の差異を、イタチ・プログラム (Weasel program) [3]の例を用いて明示する。
1. ^ 『ブラインド・ウォッチメイカー—自然淘汰は偶然か?』早川書房, 1993
2. ^ リチャード・ドーキンス 『盲目の時計職人』 中島康裕他訳、早川書房、2004年(原著1986年)、pp.24-25。ISBN 978-4152085573。「ダーウィンが発見し今や周知の自然淘汰は、盲目の、意識をもたない自動的過程であり、何の目的も持っていないのだ。(中略)もし自然淘汰が自然界の時計職人の役割を演じていると言ってよいのなら、それは盲目の時計職人なのだ。」
3. ^ 『ハムレット』の一節 "METHINKS IT IS LIKE A WEASEL" を、完全にランダムな28文字の文から「突然変異」と累積選択のシミュレートによって導くプログラム。


ちょっと説明が物足りないけど、
ネット情報ならこの辺りが分かりやすい
かな?
http://museum.seiko.co.jp/knowledge/relation/relation_03/index.html
”キリスト教の浸透と時計
鐘時計
中世ヨーロッパは長い争乱の時代であったこともあり、救世主が待望されてキリスト教がヨーロッパ全土に浸透していきます。各地に教会や修道院が出来て、朝昼夜の1日3回、あるいは3時間おきごとに、手で突いて鐘を鳴らす習慣も始まりました。
時刻ごとに祈祷時間や労働、読書などが厳格に決められていた修道院では、そういった宗教行事の戒律・作法を修道僧にきっちりと守らせる必要がありました。号令をかける時刻を知らせるために、クルプシドラ(水時計)や、日時計、砂時計、目盛りのついたろうそく時計などを広く使用して時間を測り、15分や30分単位で鐘や呼鈴を鳴らしていたようですが、手間がかかるので、時間がくれば自動的に鐘のなる時計への要望が高まっていきます。

最初の機械式塔時計の誕生
市庁舎の塔時計
そして、ルネッサンス期の1300年頃に、機械で自動的に鐘の時打ちが可能な世界で初めての機械式の時計が、修道院や教会の塔の上に出来たといわれています。
時計と鐘の動力に錘を使用していたので、錘がすぐに下に落ちて歯車が止まらないように、高い塔の上に時計を設置して、錘の歯車に調速脱進機構をつくって、ゆっくりと錘のついた歯車を一定の速さで回していたのです。
当時の時計の最大の役割は、このように宗教活動のために修道士に定期的に時間を知らせる事でしたが、塔の上から大きな鐘の音が辺りに響きわたったことで、修道院での時刻がその周りに住んでいる人たちにとっての公共の時刻となり、やがて社会全体の時刻に変わっていきます。
ちなみに、機械式時計のことを「クロック」というのは、ラテン語で鐘をCloccaというところからきています。
時計の種類と機構:機械式時計
不定時法から定時法へ
1時間に1回、定時に規則正しく時刻の数だけ鐘をならす機械式塔時計は、キリスト教会の主導によって、イタリアからアルプスを越えて、14世紀に、ドイツ、フランス、イギリス等に広がり、その後、ヨーロッパ全土の都市の教会・修道院に広がったといわれています。15~16世紀になって、市庁舎や市場などの公共広場にも公共用時計として機械式塔時計が設置されるようになると、都市の市民たちは、定時法に沿った時間で秩序ある生活を営むようになります。
16世紀後半になると時計の精度も改善して、ある程度正確に時を打つ機械式時計が各都市に普及し、都市で生活をする市民の時間に対する意識も変わり、行動範囲も広がっていきます。それによって、ヨーロッパでは不定時法から定時法への大転換が起こるのです。

これは、中世後半には、農村ではまだ自然のリズムに従って、季節によっても場所によっても時間の長さの違う自然な生活をしていた一方で、都市では人工の機械式時計が刻む、年中一定の時間をもとに生活をし始めたことを意味します。
時間意識の革命
もともと、キリスト教における時間とは神が支配するものなので、時間を売って利益(利子)を得る行為は神を冒涜するというのが教会側の立場でしたが、機械式時計で定時法による生活が始まると、都市の商人・職人たちの間には、商工業生産と労働時間との間に価値の概念が生まれ、教会勢力との対立が生まれたのです。
つまり、商品の価値は、人間の能力とその生産に費やされる時間によって決定されるので、時間は神から離れた客観的なものであり、定時法をもとに組織的・計画的に時間を利用して利益追求をしていくことが正当化される、という時間労働に関する市民共同体の大きな意識の変化、一大革命が起こったのです。
こうして機械式時計は、自由都市を支配する商人達の社会政治的な支配の道具となり、時間は、彼らにとって正確に計られなければならない貨幣となって、やがてそれが近代資本主義に転化されていきます。

初期資本主義の成立
エリザベス1世
エリザベス1世治世下のイギリスで1563年に早くも、全国的な労働者の時間当たりの賃金規定を定めた「徒弟法」が出来ます。
こうした動きによって、時間は、共同体のものから個人のものとなりますが、当時まだまだ高価で貴重な時計を所有できたのは、裕福な王侯貴族・ブルジョワだけでしたから、16世紀後半頃から、時計の所有者・時間の管理者であるブルジョワが、時間=賃金の決定権を持つことで資本主義が成立していきます。
懐中時計の普及が、富裕なブルジョアの家庭から中産階級の家庭に広がるのは、時計の大量生産が始まる18世紀後半に入ってからであり、それまでは、ブルジョワが、時間をごまかしたりしながら、労働者に長時間労働を強いて、時間を支配していました。
資本主義とは、生産手段を持つ資本家が、生産手段を持たない賃金労働者を使用して利潤を追求する社会システムですが、そこには時計による時間の管理が重要な役割を果たしていたのです。

参考文献
• 「時計のはなし」平井澄夫 朝日新聞出版
• 「時計の社会史」角山 栄 中公新書
• 「時計」    山口隆二 岩波新書
• 「時計の話」  上野益男 早川書房“

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憲法の啓蒙よりも拳法の稽古するほうが有意義だね!

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