マイナンバーの届出経過措置の期限迫る。使っていない証券口座を断捨離 New!
水瀬ケンイチ
2016年1月に始まった投資信託口座へのマイナンバー届出に関する経過措置は2018年末で終了するとのこと。
野村総合研究所(NRI) WEBサイト
金融ITフォーカス2018年10月号 マイナンバーの2019年問題
現在は、たとえば「eMAXIS Slim」シリーズや「ニッセイ購入・換金手数料なし」シリーズなどの様々な資産クラスのインデックスファンドが、ひとつの証券口座で買えるようになっています。
しかし、古参のインデックス投資家は、昔、信託報酬が最安値のインデックスファンドを買うために、たくさんの証券口座を開く必要がありました。日本株式インデックスファンドはA証券、先進国株式インデックスファンドはB証券、新興国株式インデックスファンドはCネット銀行といった具合です。
今でもたくさんの証券口座を抱えているかたも多いと思います。
しかし、マイナンバー届出をしていない証券口座は、2019年からは「違法な状態」になり、何某かの面倒がかかることが予想されます。
上記の野村総合研究所のレポートでは、以下のような懸念が書かれています。
所得税法224条2項の規定によれば、投資信託の分配金の支払いを受ける者はマイナンバーを記載した受領に関する告知書の提出が求められており、所得税法224条3項の規定によれば、金融機関は告知書を提出させた後でなければ、分配金の支払をすることができない、とされている。
同様に租税特別措置法の条文によれば、特定口座開設届出書にはマイナンバーの記載が義務付けられていることから、個人番号の提出を行っていない場合特定口座としての取扱いに支障をきたす可能性がある。
(金融ITフォーカス2018年10月号 マイナンバーの2019年問題より)
キャンペーン目当てでやたらたくさんの証券口座を保有する投資家が多いのか、金融機関が信用されていないのかわかりませんが、上記の野村総合研究所のレポートによると、金融機関へのマイナンバー届出は、他の分野に比べて遅れていることは否めないとのことです。
投資家がいきなり不利益を被るようなことがないように、なんらかの措置が講じられる可能性もあるようですが、今がもう既に「経過措置」中で、それが終了するということなので、なんらかの面倒な手間がかかることが予想されます。
現在使ってもいない証券口座に、余計な手間と時間をかけるのはムダだと思います。
個人的に、マイナンバーという究極の個人情報を、もう使ってもいないあちこちの金融機関に届出して回ることに抵抗がありました。それに加えて、40代後半と私もいい歳になってきたこともあり、自分にもしものことがあった時のことを考え、投信を買ったことがある証券会社やネット銀行などのたくさんの証券口座を少しずつ解約してきました。
つまり、証券口座を「断捨離」してきました。
最後に、昔はかなりお世話になっていたものの、ここ数年間は取引がまったくなかったマネックス証券を解約しました。口座に残っていた12円は君にあげてもいい。ありがとう。そしてさようなら。
これで、私の証券口座はマイナンバーを届出したメインの楽天証券と、サブのSBI証券だけになりました。スッキリ。
長い間使っていない証券口座があったら、マイナンバーを届出せずに、解約してしまうことをおすすめします。
なに、もったいないことなどありません。解約した証券口座で、もし万が一、将来にズバ抜けてすばらしい商品・サービスが始まるようなことがあれば、その時にはあらためて新規口座開設すればよいだけのことです。
「過去に解約したことがある投資家はお断り」という証券会社はおそらくないでしょうから。
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