商標法
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商標法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和34年4月13日法律第127号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 知的財産法 |
主な内容 | 商標制度 |
関連法令 | 知的財産基本法、特許法、関税法 |
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商標法(しょうひょうほう、昭和34年4月13日法律第127号)は、商標の使用をする者に独占的な使用権(商標権)を与えることにより、業務上の信用の維持を図って産業の発達に寄与するとともに、需要者の利益を保護することを目的とする日本の法律である。
沿革[編集]
「日本の商標制度#商標法による保護」も参照
日本で最初の商標に関する法規は、1884年(明治17年)6月7日に公布された商標条例(明治17年6月7日太政官第19号布告)である。この商標条例は、1888年(明治21年)に勅令をもって全部改正されている(明治21年12月20日勅令第86号)。
1899年(明治32年)、最初の商標法(明治32年3月2日法律38号)が制定され、これにより商標条例は廃止された。この旧商標法は、1909年(明治42年4月5日法律第25号)と、1921年(大正10年4月30日法律第99号)の2回の全部改正を経て、1959年(昭和34年)に商標法施行法の施行によって廃止された。
現行の商標法は、1959年に新たに制定されたものである。
- 平成6年(1994年)改正
以下のTRIPS協定対応である。
- ぶどう酒及び蒸留酒の産地を表示する商標の不登録事由(第4条)
- WTO加盟国の紋章及び印章等の不登録事由(第4条)
- 冒用した商標の拒絶(第15条)
- 平成8年(1996年)改正
- 商標法条約に対応した工業所有権法の改正
- 一出願多区分制の導入(第6条)
- 願書・申請書の記載事項の簡略化(第5条)
- 更新出願制度の廃止(第19条等)
- 商標権の回復の導入(第21~22条)
- 代理に関する手続の簡素化(第8~9条)
- 出願日の認定(第5条の2)
- 商標権の分割の許容(第24条)
- 商標出願の分割時期の制限(第10条)
- 不使用商標対策
- 不使用取消審判制度の改善(第50条等)
- 登録料の分割納付の導入(第41条の2等)
- 連合商標制度の廃止(旧第7条の削除等)
- 早期権利付与の確保
- 異議制度の付与後への移行(第16条の4等削除、第43条の2等)
- 先願未登録商標に基づく拒絶理由通知(第15条の3等)
- 登録商標の使用と認める範囲の拡大(第50条)
- 標準文字制度の導入(第5条)
- 著名商標等の保護(第4条等)
- 立体商標制度の導入(第2条第4項等)
- 団体商標制度の導入(第7条等)
- 商標権侵害に係る法人重課(第82条)
- 登録料等の現金納付制度の導入(第40条等)
- 指定商品の書換制度の導入(商標法附則第2~4条)
- 平成10年(1998年)改正
商標登録証等の交付(第71条の2)。
- 平成11年(1999年)改正
- 出願公開制度の新設(第12条の2)
- 商標登録前の金銭的請求権の新設(第13条の2)
- マドリッド協定議定書加入のための規定の新設(第68条の2~第68条の39等)
- 審査期間の法定化(第16条)
- 国際登録出願のための規定の新設(第68条の2~第68条の8)
- 日本以外の締約国が日本で国際登録による保護を受けるための規定の新設(第68条の9~第68条の31)
- 議定書による保護が失われた場合の日本での保護についての規定の新設(第68条の32~第68条の39)
- 平成14年(2002年)改正
- 商標の使用行為の明確化(第2条第3項)
- 国際商標登録出願における個別手数料の分割納付等の改正
- 平成17年(2005年)改正
地域団体商標制度を導入(第7条の2)。
- 平成18年(2006年)改正
- 平成20年(2008年)改正
- 拒絶査定不服審査期間の伸長(第44条1項)
- 出願料・登録料の値下げ
- 平成26年(2014年)改正
- 音、ホログラム、動き、輪郭のない色彩、位置ついての商標の導入
- 音商標:テレビやラジオなどのコマーシャルなどで使用されるサウンドロゴ、コンピューター起動時の音など。
- ホログラム商標:視覚角度に応じて変化して視認される文字、図形など。
- 動き商標:テレビ、コンピューター、タブレット端末等の画面上などの映像における変化する文字、図形など。
- 色彩のみからなる商標:商品の包装紙、広告等の看板に使用される色彩。
- 位置商標:文字・図形の標章を商品に記載する位置が特定される商標。
- 地域団体商標の主体拡大(第7条の2)
- 救済措置の拡大
- 平成27年(2015年)改正
- 登録料の引き下げ(約25%)
- 救済措置の拡大
問題[編集]
普通名称としか認識できない表記であっても、商標法上は商標になる為、商標の定義に「識別性」を追加すべきとの指摘がある。[1][2]
登録商標であっても、自他商品識別機能または出所表示機能を発揮していない使用の場合は商標権侵害の要件に該当しないが、それを立法で名文化すべきとの指摘がある。[1][2]
日本以外の商標制度[編集]
- フランス
- 世界で最初の商標法は、1857年にフランスで制定された「製造標及び商業標に関する法律」である。
- イギリス
- イギリスでは1862年に商品標法、1875年に商標登録法が制定された。その後、1994年に現行の商標法が制定された。
- ドイツ
- ドイツでは1874年に最初の商標保護法が成立する。
- アメリカ
- アメリカでは、各州でコモン・ローにより保護されていたが、1946年に連邦の制定法として連邦商標法(ランハム法 Lanham Act)が制定された。
- 中国
- 1963年に「商標管理条例」を制定後、1982年に中華人民共和国商標法を制定し、1983年に施行する。1993・2001年に改正する[3]。