3ヶ月の試用期間を設定している会社があり、採用した従業員が期待したほどの能力がないということがわかりましたので、本採用しないことに決定をしました。このとき、有期雇用契約をしていないので、辞めてもらう場合は解雇になるのでしょうか?こうしたルールは、ご存知のない方が多く中小ではやりがちだと思います。

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大矢社会保険労務士事務所の大矢です。

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試用期間の解雇について

試用期間を設定している会社で、採用したが本採用ほどの能力がないと判断し、辞めてもらうことにすると有期契約ではないので、解雇として扱われてしまうのか?ということですが、これは解雇として扱われます。

 

試用期間中であっても、雇用契約が初日から発生します。

 

その雇用契約を、試用期間中といえども、どういう事情であれ、会社側の判断により打ち切るということなので解雇となります。

 

労働基準法では解雇について以下の2つが求められています。

 

  1. 就業規則に記載されている解雇事由に則っていること
  2. 30日分の解雇予告(事前通知または解雇予告手当の支払い)

 

1については、就業規則での解雇の条文を確認していただき、試用期間中の能力不足による解雇を行うということに対して相当な事由があることを確認してください。

 

2については、原則として30日前に解雇通知をすることが必要で、日数を短縮した場合は、短縮した日数分の解雇予告手当(1日あたり平均賃金1日分)の支払いが必要となります。

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解雇予告を行うことが免除される場合が、試用期間中かつ入社後(暦日で)14日未満であれば、予告なしで解雇をすることが可能です。

 

ただし、予告なしとなっても上記1は必要となりますので、気を付けてください。

 

また、労働契約法によって客観的に合理的かつ社会通念上相当と認められる解雇理由が求められます。

 

この解雇理由がない場合は、上記1の就業規則上の事由であっても無効とされます。

 

能力不足により解雇されるということですが、恐らく就業規則には、解釈次第で該当していると言える解雇事由があると思いますが、本当に重要なのは、『試用期間中に解雇されるほどの能力不足』であることを誰が考えても納得できるような形で証明できるかどうかというところです。

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一般的に試用期間中であれば、本採用者に比べて解雇権を行使しやすいとされていますが、「でき得る限りの教育・指導をしたが、解雇せざるを得ないほど改善されなかった」という客観的な事実・記録が存在しているかどうか、という点も含めて改めて慎重に判断することをお勧めします。

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まとめ

試用期間中に辞めてもらうというのは、解雇することです。試用期間というと、お試しみたいに思うかもしれませんが、試用期間でも最初から雇用していますので、辞めてもらえば解雇に該当してきます。解雇ということは、社会通念上相当と認められる理由を証明することができることが必要となりますので、ご注意ください。

 

今日の一言

本日も絶好調!

 

カラ元気も元気のうちってね!

 

元気にやっていきましょう!

 

今までの人生で起こった

『苦しいこと』

『つらいこと』などは、人生を振り返ってみたときに今の自分に大なり小なりの成長を促してくれたり、いろんな気づきを与えてくれたり、今の人生に良い影響を与えてくれてはいませんか?

 

実は、人生は過ぎてみれば全てが財産になるという素晴らしいことが起っているのです。

 

これから起こる『苦しいこと』『つらいこと』は未来の自分に良い影響を与えてくれるものなのです。

 

一緒に考えて頂きたいのですが、私は幸せになるために生きています。

 

もし、私は今がつらいですという方は、未来の幸せのためにそのつらさがあると思います。

 

だから、決して、悲しんだり、嘆いたり、愚痴ったりしないでください。

 

さらに成長できる!進化できる!って思ってください。

 

悪いことが自分に降りかかっても、きっと将来幸せになるための貴重な財産が自分に来ているに違いないと思って、そのつらいことを乗り越えていきましょう!

 

つらい時こそ、ありがとう!有り難い!感謝!で突き進んでいきましょう!

 

生きていれば、悪いことは起こりますが、成長の糧にしていきましょう!

 

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