著作権侵害判断 見送り 「マリオカート」不正競争認めたが… 「単に連想」では不十分 2018年10月15日 2:00 [有料会員限定] 保存が完了しました。 分類ラベル・メモを編集する 保存一覧へ 分類ラベル・メモを編集 ラベルを追加する 追加 取消 印刷する 全て表示 保存する 保存済み 保存が完了しました。 分類ラベル・メモを編集する 保存一覧へ 分類ラベル・メモを編集 ラベルを追加する 追加 取消 メールで送る リンクをコピー 印刷する 任天堂のゲームキャラクター「マリオ」の衣装を貸して公道でカートを走らせる行為は知的財産の侵害にあたるかが争われた訴訟の判決が9月27日に東京地裁であった。判決は衣装の貸与が不正競争行為にあたるとして、任天堂の請求通り、被告の会社にその差し止めと1000万円の損害賠償を命じた。だがキャラクターの著作権侵害は判断しなかったようだ。コスチュームを着用してカートを走らせる(2017年4月、東京都内)=一部画像処理していますこの訴訟は任天堂が2017年2月、MARIモビリティ開発(旧社名マリ アプリで開く この記事は日経電子版会員限定です。 プランを選択 今すぐ登録 会員の方はこちら ログイン