いきなり無職!

株の損失725万円を取り返そうと奮闘する無計画セミリタイア無職人間の日常

働くならば把握しておきたい最低賃金にまつわる話

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こんばんは、ふくろう主です。

 

平成30年10月上旬、各都道府県の最低賃金が改定されました。

主も現在はしがない無職人間とはいえ、いつアルバイトを

始めるかと考えると、非常に気になる話題です。

 

とりあえず、改定された最低賃金を見てみましょう。

 

都道府県名 最低賃金 改定前 上昇金額 発効日(平成30年)
北海道 835 810 25 10月1日
青森県 762 738 24 10月4日
岩手県 762 738 24 10月1日
宮城県 798 772 26 10月1日
秋田県 762 738 24 10月1日
山形県 763 739 24 10月1日
福島県 772 748 24 10月1日
茨城県 822 796 26 10月1日
栃木県 826 800 26 10月1日
群馬県 809 783 26 10月6日
埼玉県 898 871 27 10月1日
千葉県 895 868 27 10月1日
東京都 985 958 27 10月1日
神奈川県 983 956 27 10月1日
新潟県 803 778 25 10月1日
富山県 821 795 26 10月1日
石川県 806 781 25 10月1日
福井県 803 778 25 10月1日
山梨県 810 784 26 10月3日
長野県 821 795 26 10月1日
岐阜県 825 800 25 10月1日
静岡県 858 832 26 10月3日
愛知県 898 871 27 10月1日
三重県 846 820 26 10月1日
滋賀県 839 813 26 10月1日
京都府 882 856 26 10月1日
大阪府 936 909 27 10月1日
兵庫県 871 844 27 10月1日
奈良県 811 786 25 10月4日
和歌山県 803 777 26 10月1日
鳥取県 762 738 24 10月5日
島根県 764 740 24 10月1日
岡山県 807 781 26 10月3日
広島県 844 818 26 10月1日
山口県 802 777 25 10月1日
徳島県 766 740 26 10月1日
香川県 792 766 26 10月1日
愛媛県 764 739 25 10月1日
高知県 762 737 25 10月5日
福岡県 814 789 25 10月1日
佐賀県 762 737 25 10月4日
長崎県 762 737 25 10月6日
熊本県 762 737 25 10月1日
大分県 762 737 25 10月1日
宮崎県 762 737 25 10月5日
鹿児島県 761 737 24 10月1日
沖縄県 762 737 25 10月3日

全国加重平均

874 848 26 10月1日

 

と、まぁずらっと表にしてみましたがだいたいこんな感じです。

発効日に少々ズレがありますが、現在は全国で施行されています。

全国での上昇金額自体は24円~27円というところで

地域によってそこまでの格差はないんですが

最低賃金自体は1位の東京985円と47位の鹿児島761円で

何と224円もの開きがあります。

物価などから算定されているそうですが

それにしてもちょっと驚きの差額ですね。

ちなみに全国加重平均とは簡単にいうと適用労働者数の平均になります。

単純に都道府県別の平均となると最低賃金は774円ぐらいですね。

 

ちなみに最低賃金上位は

 

1位 東京  985円

2位 神奈川 983円

3位 大阪  936円

4位 愛知  898円

    埼玉  898円

 

と、東京、神奈川がダントツに高く

900円越えは3都道府県に留まっています。

 

最低賃金下位は

 

1位 鹿児島 761円

2位 青森、岩手、秋田、鳥取、高知

    佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、沖縄 762円

 

と、762円に11都道府県が横並び・・

九州は、福岡県の814円をのぞいてすべて下位に集中していますが

なぜ鹿児島だけ差をつけたのか・・。

同じ金額に合わせてあげればいいじゃん、と思わなくもないですが。

 

みなさんもぜひ最低賃金はチェックしておきましょう。

ちなみに、一応例外的に最低賃金を下回ってもOKな場合があります。

 

労基法には減額特例というものがあり研修期間中の時給は

労基署から認定されている場合は最低賃金の20%まで減額が可能。

ただし過去のデータですが、2016年は

減額特例の申請は全国で0件、当然認定も0件です。

研修期間中の時給が最低賃金を下回っている場合

これらの申請が行われているかを確認した方がいいかも知れません。

また、月給制でも労働時間と給与+諸手当の合計を比較して

最低賃金を下回る事も許されていません。

その辺りも、ぜひチェックしておきましょう。

 

コンプライアンス・・企業の法令遵守が叫ばれつつも

ブラック企業が問題になっている昨今ですが

特に中小企業などは改定そのものを知らなかったりなど

いい加減な運用をしているところもあるようです。

 

例えばアルバイトも有給が使用できる事などを教えなかったり・・

労働者も自己防衛が大切になってきますね。

 

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