こんばんは、ふくろう主です。
平成30年10月上旬、各都道府県の最低賃金が改定されました。
主も現在はしがない無職人間とはいえ、いつアルバイトを
始めるかと考えると、非常に気になる話題です。
とりあえず、改定された最低賃金を見てみましょう。
都道府県名 | 最低賃金 | 改定前 | 上昇金額 | 発効日(平成30年) |
北海道 | 835 | 810 | 25 | 10月1日 |
青森県 | 762 | 738 | 24 | 10月4日 |
岩手県 | 762 | 738 | 24 | 10月1日 |
宮城県 | 798 | 772 | 26 | 10月1日 |
秋田県 | 762 | 738 | 24 | 10月1日 |
山形県 | 763 | 739 | 24 | 10月1日 |
福島県 | 772 | 748 | 24 | 10月1日 |
茨城県 | 822 | 796 | 26 | 10月1日 |
栃木県 | 826 | 800 | 26 | 10月1日 |
群馬県 | 809 | 783 | 26 | 10月6日 |
埼玉県 | 898 | 871 | 27 | 10月1日 |
千葉県 | 895 | 868 | 27 | 10月1日 |
東京都 | 985 | 958 | 27 | 10月1日 |
神奈川県 | 983 | 956 | 27 | 10月1日 |
新潟県 | 803 | 778 | 25 | 10月1日 |
富山県 | 821 | 795 | 26 | 10月1日 |
石川県 | 806 | 781 | 25 | 10月1日 |
福井県 | 803 | 778 | 25 | 10月1日 |
山梨県 | 810 | 784 | 26 | 10月3日 |
長野県 | 821 | 795 | 26 | 10月1日 |
岐阜県 | 825 | 800 | 25 | 10月1日 |
静岡県 | 858 | 832 | 26 | 10月3日 |
愛知県 | 898 | 871 | 27 | 10月1日 |
三重県 | 846 | 820 | 26 | 10月1日 |
滋賀県 | 839 | 813 | 26 | 10月1日 |
京都府 | 882 | 856 | 26 | 10月1日 |
大阪府 | 936 | 909 | 27 | 10月1日 |
兵庫県 | 871 | 844 | 27 | 10月1日 |
奈良県 | 811 | 786 | 25 | 10月4日 |
和歌山県 | 803 | 777 | 26 | 10月1日 |
鳥取県 | 762 | 738 | 24 | 10月5日 |
島根県 | 764 | 740 | 24 | 10月1日 |
岡山県 | 807 | 781 | 26 | 10月3日 |
広島県 | 844 | 818 | 26 | 10月1日 |
山口県 | 802 | 777 | 25 | 10月1日 |
徳島県 | 766 | 740 | 26 | 10月1日 |
香川県 | 792 | 766 | 26 | 10月1日 |
愛媛県 | 764 | 739 | 25 | 10月1日 |
高知県 | 762 | 737 | 25 | 10月5日 |
福岡県 | 814 | 789 | 25 | 10月1日 |
佐賀県 | 762 | 737 | 25 | 10月4日 |
長崎県 | 762 | 737 | 25 | 10月6日 |
熊本県 | 762 | 737 | 25 | 10月1日 |
大分県 | 762 | 737 | 25 | 10月1日 |
宮崎県 | 762 | 737 | 25 | 10月5日 |
鹿児島県 | 761 | 737 | 24 | 10月1日 |
沖縄県 | 762 | 737 | 25 | 10月3日 |
全国加重平均 |
874 | 848 | 26 | 10月1日 |
と、まぁずらっと表にしてみましたがだいたいこんな感じです。
発効日に少々ズレがありますが、現在は全国で施行されています。
全国での上昇金額自体は24円~27円というところで
地域によってそこまでの格差はないんですが
最低賃金自体は1位の東京985円と47位の鹿児島761円で
何と224円もの開きがあります。
物価などから算定されているそうですが
それにしてもちょっと驚きの差額ですね。
ちなみに全国加重平均とは簡単にいうと適用労働者数の平均になります。
単純に都道府県別の平均となると最低賃金は774円ぐらいですね。
ちなみに最低賃金上位は
1位 東京 985円
2位 神奈川 983円
3位 大阪 936円
4位 愛知 898円
埼玉 898円
と、東京、神奈川がダントツに高く
900円越えは3都道府県に留まっています。
最低賃金下位は
1位 鹿児島 761円
2位 青森、岩手、秋田、鳥取、高知
佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、沖縄 762円
と、762円に11都道府県が横並び・・
九州は、福岡県の814円をのぞいてすべて下位に集中していますが
なぜ鹿児島だけ差をつけたのか・・。
同じ金額に合わせてあげればいいじゃん、と思わなくもないですが。
みなさんもぜひ最低賃金はチェックしておきましょう。
ちなみに、一応例外的に最低賃金を下回ってもOKな場合があります。
労基法には減額特例というものがあり研修期間中の時給は
労基署から認定されている場合は最低賃金の20%まで減額が可能。
ただし過去のデータですが、2016年は
減額特例の申請は全国で0件、当然認定も0件です。
研修期間中の時給が最低賃金を下回っている場合
これらの申請が行われているかを確認した方がいいかも知れません。
また、月給制でも労働時間と給与+諸手当の合計を比較して
最低賃金を下回る事も許されていません。
その辺りも、ぜひチェックしておきましょう。
コンプライアンス・・企業の法令遵守が叫ばれつつも
ブラック企業が問題になっている昨今ですが
特に中小企業などは改定そのものを知らなかったりなど
いい加減な運用をしているところもあるようです。
例えばアルバイトも有給が使用できる事などを教えなかったり・・
労働者も自己防衛が大切になってきますね。