【軽減税率4コマ漫画】みりんと料理酒で10%と8%が混在する理由とは?

料理中

 

平成31年10月から消費税率の引き上げ(10%)消費税の軽減税率制度(8%)が導入されます。

 

消費税率10%って大きいですよね。

 

「消費税の軽減税率制度」とは、私たち国民の生活に密着する「①飲食料品(酒類を除く。)」と「②週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」に関しては、消費税率8%のままですよという制度です。

 

飲食料品などが消費税率8%のままなのはすごく助かりますが、スーパーで買い物するときに、飲食料品と日用品を購入したらレシートに「飲食料品8%と日用品10%」と混ざるということです。

 

飲食料品の範囲ってどこまででしょうか?

 

今回は、「みりん、料理酒等の販売」について、調べてみました。

 

するとビックリ!

実は、酒類に該当しない「みりん、料理酒」が存在するんですよ~

 

4コマ漫画にしてみましたので、一緒に見ていきましょう!

 

 

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消費税の軽減税率「みりんとみりん風」

みりんとみりん風①

みりんとみりん風②

みりんとみりん風③

みりんとみりん風④

 

「消費税の軽減税率制度」とは、私たち国民の生活に密着する「①飲食料品(酒類を除く。)」と「②週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」に関しては、消費税率8%のままですよという制度です。

 

「①飲食料品(酒類を除く。)」

 

とあるように、酒類は消費税率10%になります。

 

酒類の定義は「アルコール分1度以上の飲料」です。

 

本みりん:アルコール分12.5%以上13.5%未満

みりん風:アルコール分なし

 

 

本みりんは酒類なので消費税率10%となり、みりん風調味料は酒類ではないので軽減税率8%となります。

 

では、みりんタイプ調味料は?

 

みりんタイプ:アルコール分9.5%・塩分1.6%

 

 

実は、みりんタイプ調味料はアルコール分が入っています。

 

しかし「食塩」を加えて飲めなくしているため、酒類の定義である「アルコール分1度以上の飲料」の「飲料」の部分から外れ、酒類に該当しません。

 

したがって、みりんタイプ調味料は酒類ではないので軽減税率8%が適用されるというわけなのです。
もちろん、酒税もかかりませんよ~

 

クックパットのサイトで料理で使う視点から、みりん、みりん風調味料、みりんタイプ調味料の違いを分かりやすく説明されていました♪

 

リンク先はこちら↓↓↓
クックパッド「みりん、みりん風調味料、みりんタイプ調味料の違いとは?」

 

次にお酒と書いてある料理酒についても消費税の軽減税率制度の適用になるか見てみましょうね。

 

 

 

消費税の軽減税率「料理酒」

料理酒①

料理酒②

料理酒③

料理酒④

 

料理酒には、塩分が入っているものと入っていないものがあるんですね~

 

塩分が入っている料理酒には「アルコール分13.5%以上14.5%以下・塩分2.1%以上2.4%以下」と書いてありました。

 

酒類の定義は「アルコール分1度以上の飲料」です。

 

みりんタイプ調味料と同じように、アルコール分だけでなく「食塩」を加えて飲めなくしているため、酒類の定義である「アルコール分一度以上の飲料」の「飲料」の部分から外れ、酒類に該当しないというわけです。

 

酒税+10%の消費税」より「塩分+8%の消費税」と安く選んで、他の部分で塩分控えめ料理を心がけたいものです。

 

消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)より抜粋↓↓↓

みりん、料理酒Q&A①

みりん、料理酒Q&A②

 

 

 

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まとめ

味見中

 

平成31年10月から消費税率の引き上げ(10%)消費税の軽減税率制度(8%)が導入されます。

 

「消費税の軽減税率制度」とは、私たち国民の生活に密着する「①飲食料品(酒類を除く。)」と「②週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」に関しては、消費税率8%のままですよという制度です。

 

飲食料品などが消費税率8%のままなのはすごく助かりますが、スーパーで買い物するときに、飲食料品と日用品を購入したらレシートに「飲食料品8%と日用品10%」と混ざるということです。

 

みりん、料理酒の販売について消費税の軽減税率のポイントをおさえておきましょう!

 

本みりん:アルコール分12.5%以上13.5%未満→消費税率10%

みりん風:アルコール分なし→軽減税率8%

みりんタイプ:アルコール分9.5%・塩分1.6%→軽減税率8%

 

 

料理酒:アルコール分あり→消費税率10%

塩分入り料理酒:アルコール分13.5%以上14.5%以下・塩分2.1%以上2.4%以下→軽減税率8%

 

※アルコール度数はメーカーによって多少異なります。

 

消費税の軽減税率制度の適用は「①飲食料品(酒類を除く。)」とあるように、酒類は消費税率10%になります。

 

酒類の定義は「アルコール分1度以上の飲料」です。

 

しかし、アルコール分が入っていても「食塩」を加えて飲めなくしていると、酒類の定義である「アルコール分一度以上の飲料」の「飲料」の部分から外れます。

 

よって酒類に該当しない「みりん、料理酒」が存在するというわけなんです。

 

ポイントは、塩分の有無ですね!

 

 

※この投稿は、国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」から抜粋して作られています。

実際に軽減税率制度が導入されるときは、変更があるかもしれません。

「消費税の軽減税率制度」に関わる動向をみて一喜一憂するのも面白いかと思います。

 

 

最後までご覧いただきありがとうございました。

 

 

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