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誓約書
誓約書とは
誓約書とは契約書の一種で、当事者が相手に約束をする際に、当事者の一方のみで作成し相手に差し入れるものをいいます。
他の契約書は、当事者一方のみで作成するのではなく、当事者双方で両者が署名押印したものを二通作成しますので、誓約書とはこの点に違いがあります。
ですので、例えば夫または妻が
・不倫・浮気(不貞行為)をした
・配偶者に暴力を振るった
・配偶者に内緒の借金が発覚した
このような場合に、その行為をした人が「今後二度としない」との内容で作成し配偶者に渡すものが誓約書である、と考えてもらえばわかりやすいと思います。
夫が不貞行為を行った場合に、あまり大事(おおごと)にはしたくないので慰謝料までは請求しないが、当然不貞行為はやめさせる、ときなどにも、相手の女性に「今後一切夫とは接触を持たない」との内容で作成させることもあります。
また会社を退職する際に、在職中に社員として職務上知りえた営業秘密を外部に漏洩しないように、会社から署名を求められることが多い「退職時宣誓書」も誓約書になります。
◆誓約書の必要性 ~口約束の問題点~
当事者同士で話し合った結果、問題になった行為を今後一切行わない、と相手が約束することによりトラブルが解決したとします。
はたして口約束(口頭の契約)だけで安心できるでしょうか?相手はその約束を守り、本当に今後一切問題となった行為を行わないでしょうか?
例えば不貞行為の場合は、恋愛感情も絡んでいたことでしょう。二度と会わないと言葉で約束したからと言って、本当に今後一切会わない、不貞行為をしない、と信じることができるでしょうか?
ただのその場しのぎでしかなかったり、そもそもそんな約束はしていないと開き直られたり。そのようなことはよく耳にされると思います。
◆残念ながら口約束だけでは安心できないのが実情なのです。
ですので、解決するための条件となる約束を、証拠である書面として残し、約束をきっちり守ってもらうために、誓約書の作成が必要となるのです。
なお「今後一切接触を持たなければ慰謝料は発生しない」、の内容を記載した誓約書を作成した場合、その後再度接触しなければ支払いを請求されても拒否できる、またのちのち裁判を提起される可能性が激減する、など、不貞行為を行った側にとっても誓約書を作成することにはメリットがあります。
◆誓約書が必要なトラブル例
相手が何らかの行動(~しない、~する)を約束することを条件として、誓約書を書くことによりトラブルを解決するときは、証拠として書面を残すために、できるかぎり誓約書を作成すべきです。
以下がその代表的な例となります。
・不倫、浮気(不貞行為)
・夫婦間の暴力行為
・配偶者に内緒の借金が発覚した
・退職時宣誓書
・セクハラ
・隣人トラブル(嫌がらせ、など)
◆誓約書に記載する内容
誓約書には、以下の項目を記載するのが一般的です。
ただし誓約書を作成した方がいいトラブルには多種多様なものがあり、事例により記載する項目と内容が異なります。すべての例に当てはまるわけではなく、あくまでも一般的な例となります。
・当事者の氏名
(署名押印します。)
・作成日
・事実関係
(トラブルの原因となった事実関係を明記します。)
・禁止する行動
( 不倫などの場合は今後一切の接触を禁止する、などとなります。)
・禁止された行動を行った場合の罰則
(この項目は必ず入れましょう。)
※この誓約書で約束した条件を守らせる心理的強制力となります。
※不貞行為の場合なら、「誓約を破れば慰謝料を支払う」などとします。
誓約書とは契約書の一種で、当事者が相手に約束をする際に、当事者の一方のみで作成し相手に差し入れるものをいいます。
他の契約書は、当事者一方のみで作成するのではなく、当事者双方で両者が署名押印したものを二通作成しますので、誓約書とはこの点に違いがあります。
ですので、例えば夫または妻が
・不倫・浮気(不貞行為)をした
・配偶者に暴力を振るった
・配偶者に内緒の借金が発覚した
このような場合に、その行為をした人が「今後二度としない」との内容で作成し配偶者に渡すものが誓約書である、と考えてもらえばわかりやすいと思います。
夫が不貞行為を行った場合に、あまり大事(おおごと)にはしたくないので慰謝料までは請求しないが、当然不貞行為はやめさせる、ときなどにも、相手の女性に「今後一切夫とは接触を持たない」との内容で作成させることもあります。
また会社を退職する際に、在職中に社員として職務上知りえた営業秘密を外部に漏洩しないように、会社から署名を求められることが多い「退職時宣誓書」も誓約書になります。
◆誓約書の必要性 ~口約束の問題点~
当事者同士で話し合った結果、問題になった行為を今後一切行わない、と相手が約束することによりトラブルが解決したとします。
はたして口約束(口頭の契約)だけで安心できるでしょうか?相手はその約束を守り、本当に今後一切問題となった行為を行わないでしょうか?
例えば不貞行為の場合は、恋愛感情も絡んでいたことでしょう。二度と会わないと言葉で約束したからと言って、本当に今後一切会わない、不貞行為をしない、と信じることができるでしょうか?
ただのその場しのぎでしかなかったり、そもそもそんな約束はしていないと開き直られたり。そのようなことはよく耳にされると思います。
◆残念ながら口約束だけでは安心できないのが実情なのです。
ですので、解決するための条件となる約束を、証拠である書面として残し、約束をきっちり守ってもらうために、誓約書の作成が必要となるのです。
なお「今後一切接触を持たなければ慰謝料は発生しない」、の内容を記載した誓約書を作成した場合、その後再度接触しなければ支払いを請求されても拒否できる、またのちのち裁判を提起される可能性が激減する、など、不貞行為を行った側にとっても誓約書を作成することにはメリットがあります。
◆誓約書が必要なトラブル例
相手が何らかの行動(~しない、~する)を約束することを条件として、誓約書を書くことによりトラブルを解決するときは、証拠として書面を残すために、できるかぎり誓約書を作成すべきです。
以下がその代表的な例となります。
・不倫、浮気(不貞行為)
・夫婦間の暴力行為
・配偶者に内緒の借金が発覚した
・退職時宣誓書
・セクハラ
・隣人トラブル(嫌がらせ、など)
◆誓約書に記載する内容
誓約書には、以下の項目を記載するのが一般的です。
ただし誓約書を作成した方がいいトラブルには多種多様なものがあり、事例により記載する項目と内容が異なります。すべての例に当てはまるわけではなく、あくまでも一般的な例となります。
・当事者の氏名
(署名押印します。)
・作成日
・事実関係
(トラブルの原因となった事実関係を明記します。)
・禁止する行動
( 不倫などの場合は今後一切の接触を禁止する、などとなります。)
・禁止された行動を行った場合の罰則
(この項目は必ず入れましょう。)
※この誓約書で約束した条件を守らせる心理的強制力となります。
※不貞行為の場合なら、「誓約を破れば慰謝料を支払う」などとします。