交通事故慰謝料自動計算機で慰謝料額を計算しよう!
※交通事故慰謝料自動計算機は、個別事情を考えない一般的な計算方法によって計算しています。具体的な事情によって損害賠償額は異なりますので、ご了承ください。
※申し訳ございませんが、使い方などのご質問はお受けしておりません。
突然、身に降りかかってきた交通事故。
ケガを負ってしまった場合、被害者の方には後遺症が残ってしまうことがあります。
そうなると、これまでの健康な体と日常生活を奪われてしまうことになります。
では、被害者の方は奪われ、失ってしまうだけなのでしょうか?
そんなことはありません、被害者の方は被った損害に応じた慰謝料を受け取ることができます。
しかし、交通事故など人生で初めての経験という方がほとんどでしょうから、そもそも慰謝料とは何なのか?
誰に、どのように請求すればいいのか?
自分が受け取るべき慰謝料はいくらくらいなのか?
などわからないことばかりだと思います。
そこで、ここでは後遺障害が残ってしまった場合の慰謝料について、その種類や請求方法、計算方法などをわかりやすく解説していきたいと思います。
交通事故の発生から慰謝料を受け取るまでの11のプロセス
交通事故が発生してから、被害者の方が慰謝料を受け取るまでの順序、流れは概ね次のように進んでいきます。(1)交通事故が発生
(2)事故の状況や相手(加害者)の身元の確認
(3)警察へ通報、実況見分調書などの作成
(4)加害者と被害者双方の保険会社へ通知
(5)ケガの治療(入院・通院)
(6)症状固定の診断(治療完了)
(7)後遺障害等級の確定と慰謝料計算・賠償損害額の提示
(8)加害者側の保険会社と示談交渉を開始
(9)示談成立で慰謝料の受け取り
(10)示談が決裂した時は紛争処理機関や法的機関へ申立
(11)弁護士に依頼し裁判での決着へ
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交通事故後にやるべきこととは?
交通事故が発生した場合、まずは警察に連絡します。警察が事故現場に到着すると、現場検証が行われ、同時に被害者と加害者への聞き取り調査も行われます。
(被害者の方が重傷の場合は後ほど聞き取り調査が行われます)
これは、「実況見分書」や「供述調書」を作成するためです。
警察としては、交通事故の加害者を起訴するかどうかの判断材料となりますが、被害者の方にとって「実況見分書」や「供述調書」は、後の示談交渉などで重要な証拠になってきます。
これらがないと交通事故の状況を証明する重要な証拠がないことになり、特に過失割合でもめる恐れが出てきます。
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症状固定とは?
ケガの治療を続けたものの、これ以上治療を継続しても完治や回復の見込みがないとなると、主治医から「症状固定」の診断があります。この時点で被害者の方には後遺症が残っていますので、後遺障害等級の認定を受けて、ご自身の等級を確定することが必要です。
なぜなら、後遺障害等級が認定されないことには、その後の示談交渉ができず、慰謝料の計算もできないからです。
当サイトの慰謝料自動計算機も症状固定をし、後遺障害等級を確定させてからご利用ください。
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後遺障害等級の認定には2つの方法がある
後遺障害等級の認定には、「被害者請求」と「事前認定」という2つの請求方法があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。被害者請求
被害者請求とは、被害者が加害者の加入している自賠責保険会社に直接申請する方法です。被害者請求により後遺障害等級が認定されると、まず被害者の方には自賠責保険金(損害賠償額)がまとまった金額で支払われます。
そのため、金銭的な余裕がない場合などは、経済的にも精神的にも余裕を持つことができるというメリットがあります。
一方、被害者請求は被害者の方がご自身で請求するものですから、必要な書類や資料はすべてご自身で用意して申請しなければいけないため、手間がかかってしまうというデメリットがあります。
事前認定
事前認定とは、被害者の方が自ら請求するのではなく、加害者が加入している任意保険会社(自分の保険を使うときは、自分の保険会社)を通して自賠責保険に申請する方法です。保険会社が書類や資料の準備から申請手続きまで、すべてを行なってくれるので被害者の方にとっては手間がかからずラクであるというメリットがあります。
しかし、被害者の方の知らないところですべての手続きが行なわれるため、認定された後遺障害等級が本当に正しいのかどうかわからない、というデメリットがあります。
自賠責保険と任意保険の違いとは?
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、自動車やバイクを使用する際にすべての運転者が強制的に加入しなければならない損害保険です。これは、自動車損害賠償法によって義務付けられているものです。
自賠責保険は人身事故の被害者を救済するために作られた保険のため、自損事故によるケガや物損事故には適用されません。
つまり、人身事故の被害の場合にのみ保険金などが支払われるわけです。
これに対して、任意保険は各ドライバーや自動車の所有者などが任意で加入する保険です。
それぞれの保険会社が、さまざまな内容の保険を打ち出していますから、加入している方は多いでしょう。
自賠責保険金額では交通事故の被害者が被った損害の全てをカバーすることはできないため、多くのドライバーが任意保険に加入しています。
通常は、被害者の方の後遺障害等級が認定された後、保険会社が慰謝料の計算をして、示談金の提示があり、これに納得がいかない場合は被害者の方は保険会社との示談交渉を開始することになります。
なお、認定された後遺障害等級が間違っているケースがあります。
この場合は「異議申立」をすることができます。
自賠責保険には支払限度額がある
自賠責保険は、被害者に最低限の保障を確保する目的で設立されたものです。そのため支払限度があり、その金額は次のように決まっています。
・被害者が死亡した場合は3000万円、傷害による損害の場合は120万円。
・後遺障害が残り、介護が必要な場合は4000万~3000万円。
(自賠責法別表第1)
・その他の後遺障害の場合は1級から14級の後遺障害等級に応じて3000万円~75万円。
(自賠責法別表第2)
交通事故の慰謝料とその種類とは?
慰謝料という言葉はメディアなどでも目にすることがあると思います。しかし、慰謝料とは一体どういうものなのか、しっかり把握している方は少ないかもしれません。
ひとくちに慰謝料といっても、じつは交通事故の慰謝料には、3つの種類があります。
「傷害慰謝料」、「後遺障害慰謝料」、「死亡慰謝料」です。
傷害慰謝料
交通事故でケガ(傷害)を負った被害者に対して、肉体的、精神的苦痛を慰謝するために支払われる損害賠償金です。死亡慰謝料
被害者が死亡したことで被った精神的損害に対して支払われる損害賠償金です。亡くなった被害者の立場や状況などによって金額が異なってきます。
概ねの相場金額は次の通りです。
・一家の支柱の場合 2800万円
・母親・配偶者の場合 2500万円
・その他の方の場合 2000万~2500万円
受取人は、配偶者や子などの相続人になります。
後遺障害慰謝料
交通事故で後遺障害が残った場合に、精神的に被った苦痛に対して償われる損害賠償金です。ここでは、主に後遺障害慰謝料についてお話ししていきます。
交通事故の慰謝料の計算には相場の金額がある!?
交通事故被害によって受ける精神的な苦痛の程度というのは、事故ごと、被害者ごとで違うものです。しかし、それぞれの事案ごとに慰謝料を計算し、判断するのは非常に難しく、手続きも膨大になってしまうので、あらかじめ決められた相場の金額というものが存在します。
被害者の方は、加害者側の保険会社から提示される示談金額について必ずチェックをしてください。
慰謝料額が上記の金額と比較して明らかに低い場合は要注意です。
何かの不備がある可能性がありますので、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。
損害賠償項目には何があるのか?
慰謝料というのは、もろもろある損害賠償項目のひとつです。たとえば、コンビニで買い物をした時に、お弁当、お菓子、お茶…という各項目が損害賠償金では慰謝料や治療費などの各項目に当たります。
コンビニで支払った合計金額は、トータルの損害賠償金額(示談金額)に当たるわけです。
ちなみに、被害者の方が請求できる損害賠償項目には次のようなものがあります。
治療関係
治療費、入院雑費、付添費、通院交通費など慰謝料
傷害慰謝料、後遺症慰謝料、死亡慰謝料将来にわたってかかる費用
将来介護費、装具・器具等購入費、家屋・自動車等改造費、修理費、買替差額など被害者の損失分
逸失利益、休業損害などその他
損害賠償関係費、弁護士費用、葬儀関係費など被害者の方が受け取ることができる損害賠償金にはどのような項目があるのかを知っておくと、後々の示談交渉でどの項目が足りないのかなどをチェックすることができます。
ぜひ、覚えておいていただきたいと思います。
慰謝料自動計算機で慰謝料などを計算してみましょう
みらい総合法律事務所では、交通事故被害者が、自分でだいたいの慰謝料金額を計算できるように、との思いから、「交通事故慰謝料自動計算機」を開発しました。上記の「交通事故慰謝料自動計算機」に必要事項を入力すると、あなたが受け取ることができる慰謝料などの損害賠償金額を簡単に計算することができます。
これは、我々みらい総合法律事務所の弁護士たちが過去のデータや判例などを調べ上げ、数式などをプログラミングすることで、自動で計算できるシステムとして開発したものです。
実際の示談交渉では、事故の態様や被害者の方の状況など個別の事情によって違いがあるため、この計算機では完全に正確な金額が出るわけではありませんが、まずはこの計算機で大体の金額を計算してから、保険会社と交渉したり、あるいは、弁護士に相談していただけると、示談解決がスムーズに進みます。
なお、正確な数字を知りたい場合は、交通事故に精通した我々のような弁護士に相談いただければ正しい金額を算出できますので、気軽にご相談ください。
ここまでで、「ひとまずは、弁護士に無料相談してみよう」と思った方は、こちらから。
損害賠償項目にある逸失利益と労働能力喪失率について
「交通事故慰謝料自動計算機」の項目の中に「逸失利益」と「労働能力喪失率」というものがあります。これも損害賠償金額を算出する際に重要な項目なので、簡単に解説したいと思います。
逸失利益
被害者は後遺障害を負ったことで以前のようには働くことができなくなります。そのため、本来は将来的に収入を得られるはずだったのに得ることができなくなってしまいます。
この得られるはずだった収入(利益)のことを逸失利益といいます。
逸失利益は次の計算式によって算出します。
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数 = 逸失利益
労働能力喪失率
後遺障害を負ったことにより、以前のようには働くことができなくなった割合を数字で表したものが労働能力喪失率です。自賠法別表第1
等級 労働能力喪失率
第1級 100/100
第2級 100/100
自賠法別表第2
等級 労働能力喪失率
第1級 100/100
第2級 100/100
第3級 100/100
第4級 92/100
第5級 79/100
第6級 67/100
第7級 56/100
第8級 45/100
第9級 35/100
第10級 27/100
第11級 20/100
第12級 14/100
第13条 9/100
第14条 5/100
図のように、後遺障害等級1級から14級までそれぞれに労働能力喪失率が設定されています。
ライプニッツ係数
損害賠償金として受け取ることができる金額というのは、被害者の方が本来であれば仕事をして将来的に得るはずだったものです。それを前倒しで受け取ることになるので、現時点のお金の価値と将来のお金の価値が違うという問題が発生します。
そこで、保険会社としては被害者に対して多くの損害賠償金を支払ってしまわないように、その差を調整する必要が出てきます。
具体的には、将来の収入時までの年5%の利息を複利で差し引くわけですが、その際に使うのがライプニッツ係数(中間利息控除)というものです。
ライプニッツ係数は、「就労可能年数とライプニッツ係数表」(国土交通省)などで調べることができます。
損害賠償金には3つの基準がある
もうひとつ、慰謝料などの正確な損害賠償金額を知るために大切なことがあります。それは、損害賠償金の確定には「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士(裁判)基準」という3つの基準があるということです。
自賠責基準
前述したように、自賠責保険には支払限度額があるため、自賠責基準で補償されるのは最低限の金額ということになります。つまり、3つの基準の中ではもっとも低い金額になります。
通常、比較的ケガの程度が軽く自賠責保険の範囲内で納まる場合には、この自賠責基準をもとに損害賠償金が算出されます。
任意保険基準
各任意保険会社が損害賠償額を算定する際に用いる内部基準を任意保険基準といいます。それぞれの保険会社が独自の基準を設定しているため明確な基準は公表されていませんが、おおよそ自賠責基準と弁護士基準(裁判基準)の間の金額になります。
被害者の方のケガが重傷で後遺症が残り、自賠責保険だけでは足りない場合、後遺障害等級の認定後に示談金として金額が提示されます。
弁護士基準(裁判基準)
過去の交通事故の裁判例から導き出された損害賠償金の基準を弁護士基準(裁判基準)といいます。弁護士基準というのは、示談が決裂して実際に裁判になった場合に弁護士が主張し、最終的に認められる可能性が高い金額の基準になるため、3つの基準の中ではもっとも高額になります。
慰謝料自動計算機では、適正な金額である弁護士基準でプログラムを組んでいます。
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適正な損害賠償金を受け取っていない被害者たち
なぜ損害賠償金には、これら3つの基準があるのでしょうか?3つの基準の違いから何が見えてくるでしょうか?
じつは多くの被害者の方々が本来受け取るべき慰謝料などの損害賠償金を受け取っていないという事実があるのです。
加害者側の任意保険会社は営利法人ですから利益を上げるのが目的です。
ですから、被害者に支払う保険金はできるだけ低く設定してくるのです。
そこで納得のいかない被害者の方が示談交渉を進めていくのですが、相手は保険のプロです。
保険や法律の知識のない被害者の方が太刀打ちできる相手ではないのです。
すると、いくら示談交渉を重ねても金額は上がらず、時間だけが過ぎていき、あきらめてしまった被害者の方は低い示談金額でサインをしてしまう、ということが起きてしまうのです。
後遺障害を負い、さらに低い金額で示談してしまっては被害者の方々は救われません。
そうした時、被害者の方々の強い味方になるのが我々弁護士です。
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慰謝料で困った時は弁護士に相談を!
ここまで見てきたように、慰謝料を含めた損害賠償金を正確に計算するのは、被害者の方にとっては非常に難しいことです。まずは、上記の「交通事故慰謝料自動計算機」に必要な項目を入力して、ご自身の慰謝料など損害賠償金の合計額を計算してみてください。
いかがでしょうか、思っていたよりも高かったでしょうか?
低かったでしょうか?
ただし、前述したようにこの計算機では完全に正確な金額は求められません。
また、被害者の方が加害者側の保険会社と示談交渉をしても、適正な金額を引き出すのは難しいでしょう。
それに、肉体的、精神的につらさを抱えて示談交渉を行なっていくのは被害者の方にとっては大きな負担になります。
ですから、正確な損害賠償金額が知りたいという方は、まずは一度、弁護士に相談することをお勧めします。
ここで納得のいく回答を得ることができたなら、弁護士に示談交渉を依頼すればいいのです。
我々、交通事故に精通した弁護士が被害者の方々のために全力で適切な慰謝料を獲得します。
詳しい解説はこちら
みらい総合法律事務所では、死亡事故と後遺症に対象を絞って、無料相談を行なっています。
ぜひ一度、ご連絡をいただければと思います。
ここまでで、「ひとまずは、弁護士に無料相談してみよう」と思った方は、こちらから。
提示金額が低い場合で、次に該当する時は、すぐに相談してください。
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