■目次
働き方改革って何?どうしたら働き方改革なの?という方もいると思います。働き方改革とは、働く人々がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保等のための措置を講じます。
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大矢社会保険労務士事務所の大矢です。
働き方改革全体の推進
- 労働時間法制の見直し
- 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
労働時間法制の見直しについては、働き過ぎを防ぐことで、働く方々の健康を守り、多様な『ワーク・ライフ・バランス』を実現できるようにすることです。
雇用形態に関わらない公正な待遇の確保は、同一企業名における正規雇用と非正規雇用の間にある不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても納得できるようにすることです。
働き方改革の基本的な考え方
働き方改革は、働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で選択できるようにするための改革です。
日本が直面する『少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少』、『働く方々のニーズの多様化』などの課題に対応するためには、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが必要です。
上記のことから、さらに、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現することで、成長と分配の好循環を構築し、働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指します。
中小企業・小規模事業者の働き方改革
『働き方改革』は、我が国雇用の7割を担う中小企業・小規模事業者において、着実に実施することが必要で、職場を魅力ある職場とすることで、人手不足解消にもつながっていきます。
職場環境の改善などの「魅力ある職場づくり」が人手不足解消につながることから、人手不足感が強い中小企業・小規模事業者においては、生産性向上に加え、働き方改革による魅力ある職場づくりが重要になります。
そこから取り組みにあたっては、意識の共有がされやすいなど、中小企業・小規模事業者だからこその強みもあります。
『魅力ある職場づくり』、『人材の確保』、『人材の確保』、『業績の向上』、『利益増』の好循環を作るため、働き方改革により魅力ある職場を作りましょう。
労働時間法制の見直し
見直しの目的
『働き過ぎ』を防ぎ、『ワーク・ライフ・バランス』と『多様で柔軟な働き方』を実現することが目的になります。
- 長時間労働をなくし、年次有給休暇を取得しやすくすること等によって、個々の事情に合った多様なワーク・ライフ・バランスの実現を目指します。
- 働き過ぎを防いで健康を守る措置をした上で、自律的で創造的な働き方を希望する方々のための新たな制度を作ります。
見直しの内容
- 残業時間の上限を規制
- 勤務間インターバル制度の導入
- 1人1年あたり5日間の年次有給休暇の取得を企業に義務付け
- 月60時間を超える残業は割増賃金率を引き上げ
- 労働時間の状況を客観的に把握するよう企業に義務付け
- フレックスタイム制により働きやすくするため制度を拡充
- 専門的な職業の方の自律的で創造的な働き方である高度プロフェッショナル制度を新設
雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
改正の目的
正規雇用労働者と非正規雇用労働者との不合理な待遇の差をなくす。
どのような雇用形態を選択しても、待遇に納得して働き続けられるようにすることで、多様で柔軟な働き方を選択できるようにします。
改正の内容
- 不合理な待遇差をなくすための規定の整備
- 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
- 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続きの規定の整備
まとめ
働き方改革で法改正が多数されましたが、ポイントとしては労働時間法制の見直しと雇用形態に関わらない公正な待遇の確保になると思います。企業としては、対応することが多数ありますが、少人数で効果を今まで以上にすることが働き方改革でもあります。今、社会保険労務士が働き方改革のアドバイザーとして活動していますので、働き方改革にお困りでしたらお近くの社会保険労務士か当事務所までお気軽にご相談ください。
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最後までお読みいただきありがとうございました。
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