258松濤本部前行動9.30/また来た間接強制申立書
■今回から、再び松濤本部前にプロガードマンが現れました。9月27日付けで家庭連合から私と秋月さんの2名を債務者として、間接強制申立書が送られて来たのですが、これに備えてのことです。この申立書は、私達がつきまといなど、あるいは大声などで、家庭連合の業務を妨害してはならないという仮処分の決定に違反した場合に、警備員費用を支払えという内容になっています。その準備段階として実際に警備員を配置したのです。特に、家庭連合はつきまといを問題にしたいので、それまでの警備員は玄関の両端に立っているだけでしたが、今回の警備員は道路上にこまめに進出し、教会員の誘導に務めていました。すなわち、私達からのつきまといから教会員を守っているという動きを見せている訳です。
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間接強制申立書
平成30年9月27日
東京地方裁判所民事第21部 御中
債権者代理人弁護士 鐘築優
当事者の表示 別紙当事者目録記載の通り
申立ての趣旨
1 債務者らは、別紙主文目録記載の各義務に違反してはならない。
2 本決定送達の日以降、債務者澤田地平(以下、「債務者地平」と言う)が別紙主文目録第1項記載の義務に違反したときは、向かい同債務者は債権者世界平和統一家庭連合(以下、「債権者家庭連合」と言う)に対して、違反行為をした日1日につき金66,000円の割合による金員を支払え
3 本決定送達の日以降、債務者秋月俊三(以下、「債務者秋月」と言う)が別紙主文目録第2項記載の義務に違反したときは、同債務者は債権者家庭連合に対して、違反行為をした日1日につき金71,280円の割合による金員を支払え
4 本決定送達の日以降、債務者らが債権者澤田拓也に対して別紙主文目録第3項記載の義務に違反したときは、違反した各債務者は同債権者に対して、違反行為をした日1日につき金11,000円の割合による金員を支払え
4 本決定送達の日以降、債務者らが債権者大西克彦に対して別紙主文目録第3項記載の義務に違反したときは、違反した各債務者は同債権者に対して、違反行為をした日1日につき金11,000円の割合による金員を支払え
5 本決定送達の日以降、債務者らが債権者江原正則に対して別紙主文目録第3項記載の義務に違反したときは、違反した各債務者は同債権者に対して、違反行為をした日1日につき金11,000円の割合による金員を支払え
申立ての理由
債務者は、債権者らに対し、下記事件の仮処分決定書の正本に基づき、申立ての趣旨第1項のとおりの義務があるにもかかわらず、これに違反するおそれがあり、現に本年8月5日、8月11日及、8月19日、及び9月2日に違反したものであるが(甲1号証~甲4号証)違反の場合、債権者は損害(別添報告書参照)を被ることとなる。そうすると、支払予告金は、別添報告書記載のとおり、申立ての趣旨第2項ないし5項の各金員とするのが相当であると思料する。よって、申立ての趣旨記載の裁判を求める。
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報告書
2018年9月26日
1.債権者家庭連合の損害
甲5号証の1及び2は、昨年債務者澤田地平らによる業務稼害に備えるため株式会社G.S.P.Corporationに警備員2名の派遣を要請したときの請求書及び領収書です。警備会社への支払は1回44,000円と消費税3,520円の合計47,520円となりました。債務者らが仮処分決定にもかかわらず違反を繰り返すため、今後は警備員3名の派遣が必要であると見込まれます。従って、債務者らの違反による債権者家庭連合の損害は1回に付き66,000円と消費税5,280円の合計71,280円と評価するのが相当です。
2.債権者澤田拓也らの損害
債権者澤田拓也、同大西克彦ないし同江原正則が債務者らの違反行為に対応しようとすると、午前中一杯が塞がります。前項の警備員1人に対する支払が8時間で22,000円だとすると、1人について発生する損害は半日分の11,000円と評価するのが相当です。
以上
世界平和統一家庭連合
総務局長 近藤徳茂
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