滞納から平均6~8ヶ月で、競売が決定してしまいます
- 競売の場合、市場価格よりだいぶ安い金額で落札されてしまうため、ローンの残債が大きく残ります。
- 引っ越すタイミングも自分たちでは決められません。強制的に追い出されます。
専門の相談員が、24h365日いつでもご相談を受け付けております。納得できるまで、ご相談ください。
任意売却相談センターのコンサルタントは
数々のテレビ出演や雑誌の取材経験を持つベテランです。
正式にご依頼頂いた場合、専任のコンサルタントが
あなたの担当として最後まで完全サポートします。
ご依頼後も不安なことはなんでもご相談ください。
ご相談者様の希望第一で、売却の前に、家を残す手段がないか、徹底的に考えます!
解決実績2,000件以上、今までのノウハウを活かして、なるべく高い金額での売却を目指し、ローンの残債を軽減します。
住宅ローン以外の借入や離婚問題など、必要な場合は、パートナー弁護士に無料で相談できます。お気軽にご相談ください。
売却後、新居に引っ越す際の引越し費用は、我々が交渉の上、確保します。ご安心ください。
※ご状況によっては、難しい場合もございます。
お電話ではなく、直接会って相談したいという方、面談も承っております。お気軽にお申し出ください。
売却後の新しいお家探しもサポートします。お家の問題でお困りのことがありましたら、お気軽にご連絡ください。
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弁護士法人・響
西川研一弁護士
(第二東京弁護士会 第36318号)
ご相談者さまのご両親が、クレジットカードや消費者金融からの借り入れ約150万円を長期滞納。
担保だった築30年の戸建て(ご両親の住居)を差し押さえられ、競売決定通知書が届いている状態であった。
高齢のご両親は状況を理解できておらず、督促や競売決定通知書などの書類も放置しており、たまたまご実家に帰った相談者さまが書類を発見し、あわてて当センターにご相談。
ご相談頂いた時点で、競売期日まで1ヶ月未満。
ご両親の収入は年金&生活保護のみで、生活費以上の余剰はない。
ご相談者さまとしては、ご両親も高齢で身体が不自由なので、なんとか家を残せる方法はないかと模索されている状況だった。
競売までの期日も迫っており、売却先を探す猶予もなく、家を残したいという意向が強かったため、まず任意売却相談センターで、渦中の物件(築30年の戸建て・ご両親の住居)を購入。
ご相談者さまと任意売却相談センターで賃貸契約を結び、競売と引っ越しを回避。
その後、住宅扶助(生活保護の一部として、自治体にて賃料を負担する制度)を申請。
ご両親もご相談者様も負担なく、住み続けることができた。
【ご相談者さま】
時間がない中、親身に相談にのっていただき、本当に助かりました。
私たちにとって、最高の解決方法を実現して頂きました。
【ご両親】
住み慣れたこの家を一度はあきらめていましたが、任意売却相談センターさんに何度も足を運んで頂き、色んな提案をして頂きました。
今、住み続けていられるなんて信じられません。本当に感謝しています。
ご両親のために約10年前、川沿いの景色のいいマンションを購入。
今は、お父様は亡くなり、お母様は施設に入居。
ご相談者様が1人で住んでいる状況だったが、体調不良が原因で、収入が月に7〜8万ほど減ってしまい、住宅ローンを支払うのが難しくなった。住宅ローンは4ヶ月ほど滞納。
住宅ローンの借り入れ残高は、約3,000万弱。その他、消費者金融からの借り入れが約40万。
税金の滞納が約70万。税金の滞納により、家を差し押さえられている状況であった。
維持は難しいので、売却を検討され、当センターにご相談。
任意売却により、マンションを売却。売買代金は2,700万円。
債権者と交渉の上、売買代金から税金分を捻出し、税金を完済。
引越し代金も捻出成功し、新居は、任意売却相談センターが手配。
住宅ローンの残債と消費者金融の借り入れは残ったため、ご相談者様の希望もあり、パートナー弁護士を紹介して、自己破産の手続きを進める。
住宅ローンを含め借金問題を解決し、生活再建に向けて、新たなスタートを切った。
マンションの売却から債権者との交渉、新居の手配、弁護士の紹介まで、任意売却相談センターさんに相談したおかげで、一気にすべて解決して頂けました。
こちらにお願いしてよかったです。お世話になりました。
ご相談さまは奥様と別居中の状況で、ご相談者さま名義の住宅には、奥様が1人で住んでいる状況だった。
給料の通帳を奥様に渡していたので、ご相談者さまは貯蓄を切り崩したり、消費者金融から借り入れをして、なんとか生活している状況。
住宅ローンは、給料の通帳を持っている奥様が払っていると思っていたが、払っていないことが判明。
約1年の滞納状況で、慌てて当センターにご相談。
住宅ローンの残債は遅延損害金もあわせて約4,500万。
ご相談者さまは、住宅を処分したいというご意向だったため、任意売却相談センターが、ご相談者さまに代わって、奥様に退去するよう交渉。
奥様は住み続けたいとなかなか応じてくださらなかったが、このままでは競売で強制退去になることをご説明し説得。
奥様の退去後、任意売却を行い、住宅ローンの元金3,700万の返済に成功。
遅延損害金700万円が残債として残ったが、債権者と任意売却相談センターが交渉し、遅延損害金の支払い免除に成功。
妻への交渉から売却の手配まで全てして頂きました。
住宅ローンの残債を支払う覚悟、最悪自己破産も考えておりましたが、任意売却相談センターさんの交渉のおかげで約700万円の遅延損害金免除までして頂きました。
尽力して頂き、本当に助かりました。 感謝してもしきれません。
住宅ローンを滞納してしまったら、競売決定通知書がきたら、家を残すことはできないのでしょうか?売却するしかないのでしょうか?
ご状況によっては、家を残す手段もあります。実際に家を残すという形で解決した相談者さんも多くいらっしゃいます。詳細はぜひご相談ください。
任意売却ってなんですか?
住宅ローンの支払いが困難な場合、売却しても残債が残る見込みがある場合に債権者の合意を得て売却することです。強制執行される競売とは異なり、ご本人の意思で売却する方法です。
任意売却のメリット・デメリットは?
- メリット
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- 市場価格とほぼ同等の値で売却できる。
- 近所にも一般的な中古物件の売却と同じような見せ方ができるので、精神的負担が少ない。
- 専門の不動産の担当が債権者と交渉するので、引越し日程や費用面で融通が利く。
- 住宅ローンの支払いを止めたまま売却活動ができる。
- デメリット
- 任意売却は保証会社と不動産担当が交渉をしながら行う方法です。
保証会社に債権を移行させる=滞納をしなければ活動ができません。
よって信用情報(いわゆるブラックリスト)に履歴が掲載されます。
任意売却後に住宅ローンが残ったら、支払わなくてはなりませんか?
はい、住宅ローンが残った場合は支払いが必要です。
競売の場合は一括返済が原則ですが、任意売却の場合債権者と交渉して月々分割して、少しずつ払っていくことが可能です。
残債の整理が必要な場合でも、パートナー弁護士をご紹介しますのでご安心ください。
競売とはどういうことですか?
住宅ローンや、他の借り入れの返済ができなくなった時、債権者(貸し手)が債務者(借り手)の持つ不動産を売却しローンの返済に充てようとするものです。
競売のメリット・デメリットは?
- メリット
- 家自体や売却価格に全く思い入れ・こだわりがないという方であれば、裁判所からの通知を全て無視していれば競売で勝手に家は売れますから、唯一のメリットは楽なことでしょうか。
- デメリット
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- 市場価格の3~5割低い金額で売却される。
- 近所に知られてしまう(裁判所やインターネットなどで情報が掲載される、入札予定者が近隣を訪問して聞き込みを行うことがある)。
- 転居先が見つかっていなくても、新たな所有者が決まれば強制退去となる。
- 引越し費用等はすべて本人負担。
競売後に残債が出たら支払わなくてはなりませんか?
はい。競売で落札された価格が債務全額に足りなければ、申し立てしてきた相手にその差額を支払わなければなりません。基本的には一括での支払いを求められます。
- 任意売却相談センター(スタイル・エッジREALTY 福岡センター)
- 福岡センター
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-23-12 博多光和ビル8階
- 不動産・住宅ローン問題に関するコンサルティング
各士業と連携した法務サポート業務
任意売却相談センター(株式会社スタイル・エッジREALTY)(以下「当センター」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、インターネットメディア事業を展開している企業として、個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
個人情報の取得について
当センターは、個人情報を取得する場合は利用目的を明示し、適正な手段によって取得いたします。
個人情報の利用について
お客様の個人情報は、次の場合を除いて、第三者に提供することはありません。
また、第三者に提供する場合であっても、第三者と個人情報保護に関する取り決めを行い、個人情報保護に万全を期すよう努めます。
- (1) お客様の同意がある場合
- (2) 利用目的の範囲内で業務の一部又は全部を委託する場合
- (3) 利用目的の範囲内で共同利用する場合
- (4) 合併・会社分割・営業譲渡等による事業の承継に伴って、個人情報が提供される場合
- (5) 法令に基づいて司法機関、行政機関から法的義務を伴う要請を受けた場合
個人情報の開示・訂正・利用停止・消去について
当センターは、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去等を求める権利を有していることを確認し、これらの要求がある場合には、速やかに対応いたします。
個人情報の管理について
当センターは、個人情報について管理責任者を定め、社内における保護体制を整備し適切な管理を行います。 個人情報の紛失、破壊、改竄及び漏洩などを防止するため、コンピュータウイルスや盗難、散逸等に対する適正な予防策を講じます。
法令等の遵守
当センターは、個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守します。
個人情報保護体制の改善について
当センターは、社会情勢やコンピューター技術の進歩等に対応し、個人情報保護に関して、常に最善の対応を確立していきます。そのため、個人情報の保護体制を見直し、改善することがあります。
責任者:花咲 圭祐
制定日 2012年4月23日