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 審判回避プロジェクト

257仮執行宣言に基づく家庭連合からの支払請求

■9月27日付けで鐘築弁護士よりFAXで「通知書」が送られて来ました。文面は以下です。

□通知書:冠略 東京地裁に系属していた平成29年(ワ)17877号事件についてお伝えします。本年9月25日に同事件判決が下されましたが、判決文の主文4項には仮執行宣言が付されており、判決確定前の現時点で既に原告には、貴殿に対する請求権のみならず強制執行を行う権利が認められました。つきましては、判決が貴殿に対して支払うよう命じた金25万4592円を本書面到達後1週間以内に当職の下記銀行口座に振り込んでお支払いいただけますよう、請求致します。

■私はだいぶ以前に、家庭連合が献金返還訴訟の一審判決で負け、紀藤弁護士ら数名が仮執行でそのお金を取り立てるために松濤本部に入って行くテレビ番組を見た覚えがあります。その番組で、この訴訟が控訴され高裁や最高裁まで行き、判決の金額に変動がある場合、もし弁護士らが取り過ぎているなら、その分を家庭連合に返金しなければならないという説明をしていました。それにも構わず、弁護士達がお金を取り急ぐのは、よっぽどお金が欲しい人達なんだなと感ずると同時に、それを拒めず、土足で踏み込まれるように見える松濤本部が哀れでした。

通知書

■そして金額は少ないながらも、今回私が、家庭連合から仮執行の請求を受けることになるとは、皮肉なものであると思いました。家庭連合は紀藤弁護士のように、お金が欲しいという動機ではなく、少しでも私を苦しめたいということなのでしょう。自分達が弁護士らにお金の取り立てで本部に踏み込まれ、惨めな思いをしたであろうに、今度は逆の立場でかつての信徒に対してすぐさま仮執行宣言を振りかざし、家庭連合にとってはわずかの金額を取り立てに出るとは、どこまでその心根が悪くなってしまったのでしょうか。そこで私は以下のお願い書を送付しました。

***

お願い書

弁護士鐘築優様
前略 通知書を頂きました。1週間以内に判決で示された25万4592円を支払うようにということです。仮執行宣言とは、最終的に判決が確定していない状態であっても、執行できるということは理解しております。そこで私からのお願いなのですが、この支払期限を少なくとも最終的に判決が確定するまで留保して頂きたいのです。

現在私は家庭連合への抗議活動を続けています。これに対し、家庭連合はよい思いがないことは承知しておりますが、私は40年あまり、家庭連合のまじめな信徒であり、在籍期間に数千万円の献金も致しました。清平での支払いも献金としてカウントされるなら、その倍額にはなるでしょう。そのことで決して恩着せがましいことを言うつもりはありませんが、家庭連合にとってご請求の金額は、それがなければ明日の生活に困るというものではないと思います。

また、私の家内及び長女は家庭連合に籍があり、家庭連合はその名の通り、あくまでも人を個人として見るよりは、夫婦及び家庭として考えるお立場ではないでしょうか。であるならば、なおさら私のお願いを聞き入れて下さる余地があるように思います。これを徳野会長にお伝え下さい。何卒よろしくお願い申し上げます。 草々

***

お願い書

■さて、徳野会長はいかなる判断をするのでしょうか。


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■ プロフィール

澤田地平

Author:澤田地平
1953年長崎県生まれ
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