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佐波:今日は「在日特権はあるのか」というタイトルでお送りします。本日はゲストに元刑事で元通訳捜査官、そして一般社団法人全国防犯啓蒙推進機構理事の坂東忠信さんをお招きしております。本日はよろしくお願いします。

坂東:よろしくお願いします。

佐波:「在日特権」という言葉はよく聞きますが、本当に有るのか無いのか、どういう定義なのか。分からない部分がありますので、坂東先生にじっくりとお話しを伺います。

■ 在日朝鮮民族固有の2つの特権


坂東:在日特権を訴える方は、それが特権なのか、優遇なのか、メリットなのか、違法なのか、合法なのか― これが分かっていない。その状態で「外国人は」と言うと外国人全体に迷惑が掛かる。在日朝鮮民族固有の特権はこの2つだけなんですね。

一つは朝鮮総連関係の施設について。朝鮮総連関係の施設は固定資産税の一部、又は全額免除されています。これについては平成25年の12月16日に、最高裁が「違法」と言っております。違法な事を今まで通していた。これは特権としか言いようがないですね。

二つ目は朝鮮学校の用地使用に関する市有地の無償、若しくは格安の貸与。これは在特会(在日特権を許さない市民の会)が中心になって定義した問題だったんですが、こちらも京都地裁が「都市公園法違反である」という事で、前校長に略式起訴として罰金10万円という結果が出ております。「在日特権なんか無いんだ」と騒いでいる人達は「在特会が有罪を受けた」と言っています。しかし、在特会が有罪になったのは、侮辱罪と威力業務妨害罪、器物損壊罪であって、公園を勝手に校庭として使っていた事に関しては、「違法である」という結果が出ております。
【参考】京都朝鮮学校公園占用抗議事件
京都朝鮮学校公園占用抗議事件は「在日特権を許さない市民の会」に所属する活動家らが、京都朝鮮第一初級学校による勧進橋児童公園の不正占用に抗議するとして、2009年(平成21年)12月4日に同校校門前で抗議街宣活動を行い、抗議者側が威力業務妨害罪、朝鮮学校側が都市公園法違反に問われた事件。
■ 特別永住者の優遇処置

次に優遇です。これは特別永住者枠。特別永住者の9割以上は在日朝鮮民族だと言われていますが、台湾人とかアメリカ人も増えているんですね。特別永住者として優遇されている点は何か。

一番目は強制送還が無い。普通の外国人は、万引き一つやっても滞在資格の更新が許されず、オーバーステイで強制送還となります。特別永住者は今までそれがないんです。国交に関する重大な罪とか、外交に関わってくるようなものものでなければ、強制送還されません。

二番目に、外国人登録証明書での指紋押捺が無い。指紋押捺を不名誉とするのは外国の文化が入ってきたからなんですね。日本では指紋押捺は不名誉な事ではありません。普通に判子代わりに指紋を押していましたからね。「指紋押捺は不名誉な事なので止めさせよう」という話しになって、このような結果になりました。

三番目に「特別永住者証明書」や「旅券」などの身分証明書の携帯義務が無い。日本には公的に身分を証明する身分証明書がありません。あるとすれば保険証です。保険証は顔写真が入ってないですよね。ですから、生年月日が似通った年代の人だったら、使い回しが可能です。運転免許証は街を歩いている時に持っている必要はありません。「身分を証明できるものを提示してください」と言われたら、日本人は「免許証で良いですか」と言ってお巡りさんに出しますが、外人はそれをしません。

外国人の身分を証明するものは「旅券」か、昔の「外国人登録証明証」、若しくは今切り替えが進んでる「在留カード」。特別永住者は「特別永住者証明証」です。これらの携帯義務は無いので何人なのか分からない。日本人にそっくりで、日本語を喋れば何人か分かりません。本人が「私は日本人です」と言ったら「あーそうですか」と言うしかないんですね。

四番目は出入国が特別枠なんですね。指紋押捺、顔写真の提出義務がない。再入国期間や「みなし入国」の期間が、他の外国人に比べて長い。「みなし入国」というのは再入国なんです。出国する前に「私は2年で帰ります、3年で帰ります」と申告して、その間に帰って来れば簡単な手続きで入国できるというものです。特別永住者の場合はこの期間が他の外国人に比べて一年長いんです。

五番目は、滞在資格が世襲制。法務省の官僚に「世襲制の滞在資格でなんてあるのか」と聞いた事があるのですが、その官僚の方は「ちょっと聞いた事がない。調べてみるけど多分無いんじゃないか」というようなお話でした。なぜ彼らにだけ許されているのか。

六番目は、公立学校教員とか地方公務員への採用枠がある。警察官とかは入れないんですけど、公立学校の先生であれば入れる。他の国ではこういった事はあまりないんじゃないかと。

これらは特別永住者としての優遇であって、在日朝鮮民族としての優遇ではありません。ただし特別永住者の9割以上が在日朝鮮民族です。

■ 外国人のメリット


次に外国人としてのメリットです。

一つは、複数の保険証が入手可能。外国人は通名が使えます。白人とかローマ字で綴られている名前の人は自分の名前をちょっと弄る程度なんです。ところが、在日朝鮮民族に関しては、元の名前に関係ないような通名を使ったりします。通名を変更する時に変更届を出すわけですが、この変更届は各自治体ごとに異なるので書式が一定ではありません。「変更しましたよ」という証明が出ると、それを元に新しい保健証が作られます。それを繰り返すと、新しい保険証が何枚もできるわけです。役場には変更履歴が残っていますけど、その前に貰った奴はそのままです。だから何枚も作れる。その保険証を元にすれば複数の銀行口座を開設できます。

三輪:日本人は保険証を同時に持つ事は出来ないけど、彼らは出来る。

坂東:そうですね。複数の通名を使った公的証明書を使えば、複数の携帯電話を購入して転売する事も可能です。これについては2013年11月1日に埼玉県警で逮捕されています。

四番目に、逮捕されても通名で報道してもらえる。そうしなきゃいけないという決まりはないのですが、社会的に通用しているという理由で通名で報道される。白人だったら「外国人だな」って直ぐに分かりますが、在日朝鮮民族の皆さんは分からない。

三輪:日本人の犯罪と―

坂東:日本人みたいな顔で、通名を報道されると何人なのか分からない。

五番目に、大学センター試験の語学選択科目を母国語に出来る。日本の大学を受ける時に、母国語を選択すれば、当然点数が高くなります。20点以上高いと普通は是正が入るんです。しかし、語学の選択に関しては得点調整が無いので有利なんですね。韓国語、中国語に関しては、日本人のほとんどが選ぶ英語よりも平均点が20点ほど高いそうなんです。

六番目は、架空の被扶養者を申請して扶養控除を最大に貰う事が出来る。日本人の場合は「実家に仕送りをして扶養しています」と言われても、父母が住んでいる役場がそういう事実があるのか確認できます。しかし、外国人の場合は確認できません。ですから、外国人は扶養する人数が、日本人に比べてもの凄い数になっているそうです。

一番目から六番目は、在日朝鮮民族に限らず、外国人がやろうと思えば出来る事なんです。

七番目が、前科者に付きまとう社会的不利を回避することが可能。7番だけは外国人全員には当て嵌まらない。外国人の場合は、たとえば、一件でも万引きをやったら滞在資格が更新できなくなって、強制送還になるので日本社会に復帰する事が出来ません。複数の通名が可能な在日朝鮮民族や、特別永住者は社会に復帰することができます。

■ 在日朝鮮民族に生活保護を受けている人が多いワケ


坂東:在日特権でごちゃごちゃになっているのが、生活保護の申請に関してなんですね。生活保護の受給者が、日本人は国民全体の3.1%。在日朝鮮民族は14.2%。明らかに桁違いです。なんでこんなに差が開くのか。

日本人は、一人で生活保護申請に行きますね。「申し訳ないですけど出ないですか」という感じで行きます。在日朝鮮民族は申請時に民団とか総連の伝手で左翼系弁護士が帯同する事が多いので押し切られちゃうわけですね。「この人の人権をどう思っているんだ」と弁護士に言われたら窓口も苦しい。その結果、生活保護の申請が認められて、日本人は3.1%、在日朝鮮民族は14.2%という差になっています。
【参考】突出して高い在日朝鮮民族の生活保護率
厚労省の「被保護者全国一斉調査(基礎調査)」によると、10年の韓国または北朝鮮を母国とする生活保護受給世帯主の総数は2万7035世帯で、総世帯数(19万246世帯)に占める生活保護率は14・2%となる。
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三輪:生活保護はイギリス人とか、フランス人でも出来るんですか。

坂東:生活保護は人道的見地から出されていますよね。これがそもそも間違いだと思うんですが。憲法の中に、「福利は国民がこれを享受する」と書いてありますからね。

三輪:海外で生活できないんだったら、本国で生活しろと。

坂東:「本国に帰って頑張れよ」と言わなきゃいけないんですけど。「日本人の税金を使ってやっている」という事を全然分かってない。

第二、第三の通名で別口座を作って、そっちにお金を全部移して、一番残額の少ない口座を役場に届ければ、所得隠しも税金逃れも可能です。口座の名前が違ったら分からないわけですよ。全国の銀行を一辺に調べるわけではないので。ですから、ポルシェに乗ったまま、生活保護を受けていたとか。売春クラブを経営していたママさんが生活保護を受けていたとか。こういう状況が生まれるわけです。

生活保護によって受けられるものは、一つは生活扶助。母子家庭の場合はこれに加算されて支給されます。具体的には食費、被服、光熱費。二つ目はアパートの家賃。住宅扶助として一定の費用が支給されています。三番目に教育扶助。定められた基準額が支給されます。具体的には義務教育を受ける為に必要な学用品ですね。領収書をまとめて申請すればもらえます。四番目に医療扶助。普通は2割とか3割とか負担しなきゃいけないんだけど無料です。五番目は介護扶助。本人負担無しで介護サービスが受けられます。それから出産扶助。出産の際には定められた範囲内で実費が支給されます。7番目は生業扶助。就労に必要な技術を習得する為に「こういう学校に行ってました」と言って申請すれば、その範囲内で実費が支給されます。それから、葬祭扶助。これも定められた範囲内で実費が支給されます。

通名を使って口座を持てば、財産を隠した上に生活保護を受ける事ができます。弁護士と一緒に「私は生活保護を受けるしかないんです」と言われたら― 窓口も分かりませんし、認めざるを得ないんじゃないかなと。

日本人と同じように、日本語を喋って、日本で生きて、税金で作られた道路の上を歩いて、普通に生活している。その上でこういった裏技を使えたり― 「違法」という判決が出ましたが、それまでは「前例だから」と言って認めてきた。特権もあり、優遇もあり、メリットもあって― こういうものが使えなくなるから帰化しない。

■ 日韓外相覚書


これの元になるのは何か。私は被害者意識なんじゃないかと思うんですね。慰安婦の強制連行とか― そういう過去があるなら優遇しなきゃいけないと皆思っていた。でもインターネットで相互通信が可能になって、発信する側も受信する側も意見を言い合えるようになったらボロが出てきたんですね。

三輪:「在日韓国朝鮮の方々は無理やり連れてこられて可哀想な方々だ」という物語が長い間定着してましたからね。

坂東:その下地を作ったのが朝日新聞だと思います。

1965年6月22日の「日韓法的地位協定」に署名した。1991年1月9日、海部総理大臣が訪韓した次の日に「日韓外相覚書署名(日韓法的地位協定に基づく協議の結果に関する覚書)」がなされたんですね。覚書に署名したのが自民党の中山太郎先生ですね。当時外務大臣だったんですけど。これを元に特権や優遇やメリットが裏付けされています。その後海部さんが帰ってきて「入管特例法」が決まった。
【参考】日韓法的地位協定に基づく協議の結果に関する覚書
日韓法的地位協定に基づく協議の結果に関する覚書とは、日韓法的地位協定を引き継いだ在日コリアン3世以降の地位確認、および指紋押捺問題に関する日本と韓国の間の協定。
1993年の8月4日に河野談話。1995年の8月15日に村山談話。そして96年の「クマラスワミ報告」によって国連で確定してしまった。この年の3ヶ月後、週刊新潮で吉田さん本人が嘘だという事を認めています。にもかかわらず、その後更に2回記事を出している。私は誤報ではなくて虚報だと思いますね。

三輪:「カッコ悪くてもいただけるものはいただきましょう」というのは、誇り高い朝鮮民族として如何なものかと思いますけどね。

坂東:日本に居る人を助けたいんだったら、韓国からお金を送ってもらえと。何で日本人が負担しなきゃいけないんだと。

三輪:「暖かい母国にお戻りください」となぜ言えないんですかね。

坂東:お迎えの準備も出来ているようなので。苦しい皆さんは母国にお帰りいただいて暮らしていただくのが一番ではないかと思います。

三輪:常識的に考えて、生活保護を受けてまで異国に留まりますか。

佐波:思わないですよね

三輪:人として常識の問題なんですよ。

坂東:私のお袋だったら「余所の国に迷惑かけてないでとっとと変えて来なさい」と怒られると思うんですけどね。

三輪:特権を認めていた日本もとんまだけど、こんなものをいただいて平然としている人間性もおかしいよね。

坂東:関心が無い日本国民が一番の問題だと思います。

三輪:通名の問題はカードみたいな物があれば解決できるでしょ。一つのカードで全部分かれば―

坂東:先進国で身分証明書が無いのは日本だけだと思います。中国でさえありますからね。

三輪:なんで住基カードみたいなものが普及しないんですかね。

坂東:国際化にシステムが対応していない。その中でやりたい放題やられている。

佐波:日本には沢山の不備があるんだなと思いました。今日は「在日特権はあるのか」というテーマで、坂東さんにお話しを伺いました。有り難うございました。