ネット上で誹謗中傷に遭い、名誉を傷つけられ、警察に相談したいと思っても「相手にされない」と困っていませんか。問い合わせ内容で多いのが「警察が相手にしてくれない」といったことです。
警察に相談する場合、対応してくれる条件はどんなものか。どのように相談するのか。まとめてみました。
この記事でわかること [非表示]
1.警察に相談できる条件
警察に相談できる条件は、刑法上の犯罪にあたるかどうかです。誹謗中傷は、どのような犯罪に該当するのでしょうか。罪名で言うと、名誉毀損罪、侮辱罪、信用棄損罪、業務妨害罪のことです。
名誉棄損については、2016年3月9日の記事、
「何が名誉毀損に当たるのか?民事事件での判例と裁判までの流れ」と、3月10日の記事「名誉毀損は高確率で逮捕される!実情と事例に見る現状」を参照してください。
おさらいをすると、名誉毀損とは、
- 不特定または多数の人間に対し、
- ある人に関する「事実」を示して、
- その人の社会的評価を低下させる
ことを指します。
名誉毀損罪は、刑事第230条第一項で、
3年以下の懲役もしくは、禁錮または50万円以下の罰金に処する」
と定められています。
侮辱罪は、誹謗中傷の内容が虚偽であった場合などが該当し、信用毀損罪や業務妨害罪は、法人が誹謗中傷にあった場合などに適用される罪名です。
あなたが現在悩んでいることは上記の名誉毀損に該当する誹謗中傷であると確認できましたか?名誉毀損にあたるのであれば、立派な犯罪です。門前払いされることを恐れず、警察に相談しましょう。
警察が動いてくれない内容で多い物が
・「この書き込みは自分のことかもしれない」
・「近くの住民がネットに悪口をかいているかもしれない」
・「ネット上で隠語を使われて自分が笑いものになっている気がする」
ということです。かもしれない、気がする、では警察も動きようがありません。ネットの場合はキャプチャなど、確たる証拠をもって相談しないと警察も弁護士も動きようがありません。
お悩み相談ではありませんのでできるかぎりの証拠をもって相談しましょう。
2. 被害届の出し方
被害届とは、犯罪に巻き込まれたことを捜査機関に報告することを言います。被害届は最寄りの警察署や交番に常備されています。
ただインターネット上の誹謗中傷については、最寄りの警察署や交番の場合、詳しくないこともあるため、各都道府県のサイバー犯罪窓口(サイバーポリス)の方が知識や経験が豊富ですのでお薦めです。
あなたのお住まいの都道府県庁所在地のある警察署が管轄になります。
都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口一覧 はこちら。
サイバー犯罪対策窓口へ電話で相談し、警察署に出向き、被害届を出しましょう。あらかじめ準備しておくとよいのは、
・被害者の住所、氏名、年齢、職業のメモ
・分かれば加害者の住所、氏名、年齢、職業のメモ
・該当サイト名、URL、日時のメモ
・誹謗中傷の書き込みのあるページを印刷もしくはスマートフォンの場合、スクリーンショットで保存
・印鑑、身分証明書 です。
3. 被害届と告訴の違い
名誉毀損罪は親告罪と言って、被害者から告訴がないと起訴することができない犯罪です。通報や現行犯で逮捕できない犯罪です。
被害届と告訴の違いは、被害届は捜査機関が捜査する義務が無いこと、告訴は受理した捜査機関は捜査を開始し、起訴するかどうかを被害者に申告する義務が生じます。
加害者に処罰を受けてほしいという目的があるのが告訴です。ところが、告訴状は、なかなか受理されないようです。
被害届だけでは捜査されず放置される可能性もあれば、被害届を出し捜査が開始され、犯人や証拠が固まれば、検察側から告訴するかの声かけのあった事例もあるようです。
何はともあれ、被害者が告訴しなければ名誉毀損罪は処罰されません。警察だけでなく、費用はかかりますが、告訴するのであれば法律のプロである弁護士に相談することをお薦めします。
4.まとめ
誹謗中傷に遭い、何もしないよりは警察に相談した方がよいです。警察で消極的な対応であっても、熱心に訴えましょう。警察が動いてくれれば、誹謗中傷問題はスムーズに解決することが多いです。
また犯人が分からない場合、自分で調べるよりも、警察が動いた方が、サイトの管理人やプロバイダーがすばやく開示するメリットもあります。
犯罪には至らない誹謗中傷の案件であったとしても、警察が被害者に法務局を誘導し法務局が書き込みの削除依頼や加害者に啓発してくれる場合があるからです。
名誉毀損罪には3年の時効がありますし、告訴は6ヶ月以内に行う必要があり、サイトやプロバイダーのログ保存期間も短いです。
とにかく即、相談、行動しましょう。弊社では誹謗中傷に対する相談を承っています。
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