#玉城デニー 後援会から沖縄県内の教職員に、選挙ビラの配布を依頼する文書が校内で配布された。
このような地方公務員法抵触ギリギリの非道な行為を平然と行う者が県知事になったら、
沖縄で子育てなど危険ですね。
#沖縄県知事選2018https://twitter.com/fm21wannuumui/status/1045292632409161729 …
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教職員に対して、特定候補に関する、(選挙用)ビラの「配布の勧誘」。 これが選挙運動にあたるのか微妙だと思いますが、該当する項目が無いか文科省通達を探してます。
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この文章からは、候補者の名前が書かれ、その候補者に関するビラ配布を勧誘するためのビラの配布も、禁止対象になりそうですね。pic.twitter.com/LNlNRRRjeM
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公務員の政治活動なので完全にアウトかと…
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明らかに公職選挙法違反です。
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公職選挙法第137条(教育者の地位利用の選挙運動の禁止)教育者は学校の児童、生徒、及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない
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完全に地方公務員法違反です。また、教師の立場で児童生徒やその保護者に働きかけたら教育職員特例法違反にもなります。
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ff外から失礼します! 地公法では確か制限することを定めていて、教育公務員特例法で禁止されていたはずです! どのみち違法ですから、だめなことに変わりはないですね
一部の教師のせいで全員が叩かれてしまうので、自覚を持って欲しいです。
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公安入って調べてるんやったら、成果上げリよ公安!沖縄が乗っ取られたら、公安がいかに無能な捜査してたか解るだろうな。
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教職員、学校で政治的な話はNGでは?
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宮古島の沖教祖もやってます。。。
Thanks. Twitter will use this to make your timeline better. UndoUndo
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地方公務員法第36条第二項 職員は、(中略)公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。(以下略) 一 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。
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その通り!沖縄の県民の皆さん。この選挙運動の数々の違反は確実に沖縄の、日本国の重大な汚点を残しましす。恥ずかしく無いですか?とても法治国家の自治体とは思えません。沖縄の選挙は何時もこんなんだ、ではもう済まされませんよ。選挙管理委員会は全くの無能ですか?
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文部科学省より >教育公務員(校長、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、常勤及び再任用短時間勤務講師、実習助手、寄宿舎指導員)については、教育の政治的中立性の原則に基づき、学校において特定の政党の指示又は反対のために政治的活動をすることは禁止 http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t20030127001/t20030127001 …
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