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いろいろと・・・34 - 『のんびり、ゆっくり』と
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任天堂マリカー事件(マリカー社(旧商号)の商標の登録は維持されたが,不正競争防止法違反では任天堂が勝訴した事件) - 静岡の弁理士・弁護士 坂野史子のブロ...
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2018-09-28のニュース - dev news (β)
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公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する東京地裁判決について(任天堂株式会社) - 司法書士法人 貝原事務所(沼津市の司法書士)
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任天堂と公道カートの裁判まとめ - ITライター上倉賢のAll About
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公道カートのレンタルサービス - 誤字は文化
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公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する 東京地裁判決について
任天堂株式会社(本社:京都市南区、代表取締役社長:古川俊太郎、以下「当社」)は、2017年2月24日付ニ... 任天堂株式会社(本社:京都市南区、代表取締役社長:古川俊太郎、以下「当社」)は、2017年2月24日付ニュースリリース「公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に対する訴訟提起について」でお知らせ致しましたとおり、株式会社マリカー(現商号:株式会社MARIモビリティ開発、本店:東京都品川区、以下「被告会社」)およびその代表取締役(以下、併せて「被告ら」)に対して、被告会社による知的財産権の侵害行為の差止等並びに上記行為から生じた損害の賠償を被告らに対して求める訴訟を東京地方裁判所に提起しておりました(平成29年(ワ)第6293号)。 上記訴訟に関しまして、本日、東京地方裁判所において、「マリカー」という標章等が被告会社の需要者との関係で当社の商品等表示として広く知られていることを認めた上で、被告会社に対して、不正競争行為の差止(例えば、被告会社の営業活動においてマリオ等のキ
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