経営者さんからお話があり、『残業代を未払いにしていると、倍にして支払わなければいけないってホント?』とありました。残業代は、支払わなければいけないものなので、しっかりとそこの会社は、従業員に支払われているのですが、支払われていなかったときはどうなるのか気になったようです。倍になったら大変ですよね!

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こんにちは!

大矢社会保険労務士事務所の大矢です。

 

最近、調子はいかがでしょうか?

 

突然なのですが、あなたは強運の持ち主でしょうか?

 

運というのは、どうやったら強くしていくことができるかご存知ですか?

 

強運になるためには、高い志と深い愛によって運は強化されていくそうです。

 

運を強化して、強運となり、人生を楽しく過ごしていきましょう。

 

どんなに才能や実力があっても、運がなければ成功できません。

 

高い志と深い愛で、強運になりましょう。

オススメ記事:業務時間中に従業員が事故を起こした!

残業代の未払い

残業代を未払いでいると倍にして支払うのは本当なのか?

 

労働基準法には、付加金の支払いというものがあります。

 

未払いの残業代に対して、常に発生するというものではないのですが、付加金が付加されるというケースはあります。

 

付加金は、労働基準法によって定められており、労働者の請求を裁判所が受けてから支払命令を下します。

 

労働者が請求をすれば、裁判所から必ず命じられるというものではなく、裁判所が相当にこれは悪質な事案だと判断した場合に限り、命じるとされています。

 

また、付加金を請求できる事案についても、次の4つに限定されています。

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  1. 解雇予告手当を支払わないとき
  2. 休業手当を支払わないとき
  3. 割増賃金を支払わないとき
  4. 年次有給休暇の賃金を支払わないとき

 

上記のことから、付加金の支払額は、未払い金額と同額であると決められています。

オススメ記事:会社の廃業の仕方!?どうやってやるの?

つまり、実際に払っていない未払い額+同額の付加金で『倍の支払い』ということが起こり得るということなのです。

 

なお、法律の解釈の仕方によっては、125%増の残業代のうち、付加金の対象となるのは、125%全部を請求できるという考え方と、割増部分である25%分相当だけという考え方がありますが、いずれにしても、基本的に未払い額を発生させないに越したことはなく、付加金の特性として、労働者が裁判所に訴え出るまでに未払い額を使用者側が支払えってしまえば、労働者は付加金の請求をすることが出来なくなります。

 

もしそういったトラブルになってしまって、実際に未払い額があるのであれば、裁判に持ち込まれないように誠実に対応することが得策なのではないかと思います。

オススメ記事:個人外注から雇用扱い!?業務委託のはずが

まとめ

残業代の未払いでいると付加金によって倍の金額を支払わなければいけないことになるのですが、これは残業代に限った話ではありません。解雇予告手当、休業手当、休日出勤の割増賃金などにも同じことが言えます。つまり、残業代以外にも付加金を支払うことになれば、倍の金額を支払うことになります。もしこうしたトラブルに巻き込まれないようにするのであれば、お近くの社会保険労務士か当事務所までお気軽にご相談ください。

 

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最後までお読みいただきありがとうございました。

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