厚生労働省の「医師の働き方改革に関する検討会」が9月19日に開催され、応招義務の解釈に関する厚労省研究班の主任研究者である岩田太氏(上智大学法学部教授)がこれまでの議論の中間整理を報告した。岩田氏は応招義務について、医師個人が患者に対して直接、民事上の責任を負う義務はなく、倫理規定のようなものであると説明。「本来、応招義務で無制限に働くことは想定されておらず、医師の健康とのバランスを取ることが重要だ」と強調した。
厚生労働省の「医師の働き方改革に関する検討会」が9月19日に開催され、応招義務の解釈に関する厚労省研究班の主任研究者である岩田太氏(上智大学法学部教授)がこれまでの議論の中間整理を報告した。岩田氏は応招義務について、医師個人が患者に対して直接、民事上の責任を負う義務はなく、倫理規定のようなものであると説明。「本来、応招義務で無制限に働くことは想定されておらず、医師の健康とのバランスを取ることが重要だ」と強調した。
会員登録すると、記事全文がお読みいただけるようになるほか、ポイントプログラムにもご参加いただけます。