犯人を捕まえたいなら盗難自転車を発見しても警察に通報してはならない


投稿日:2018年9月9日
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自宅で自転車が盗難に遭った経緯

我が家では今年の5月に自転車の盗難に遭いました。街乗り用に利用していたブリジストン製のシティサイクルです。1台だけでなく、2台続けて盗まれました。1台目の自転車がなくなったときは
あれ?家族の誰かが乗っていったのかな?
といった程度に考えていたのですが、2週間後にもう1台盗まれたことで、盗難にあったと確信し、警察に盗難届を出しました。

私の家は大通りからは外れた住宅街にあり、さらに駐輪スペースは私道の奥にあります。
高価なロードバイクならまだしも、ただのシティサイクルをちょい乗り感覚で探しに来るとは考えにくい立地です。

実際に、何十年も住み続けていますが、自宅前のガレージから自転車が盗まれたことはありませんでした。そのため、我が家では自宅に駐輪している際に施錠するという文化がありませんでした。(もちろん外では施錠します)

そこに油断があったのだと思います。

この機会に自転車の盗難について調べてみると「平成29年中の都内の「自転車盗」の発生件数は、40,273件」にもなります。
都内だけで1日に100台の自転車が盗難にあっているという計算になります。しかもこれは盗難届が提出された数で、実際はもっと多くの被害があるはずです。

盗難の発生場所の割合は、駐輪場が24%路上が27%で、自宅が42.8%となっており、意外なことに自宅での盗難が最も多いようです。しかも自宅で盗まれた自転車のうち、半数は施錠したにもかかわらず盗難に遭っています。

この数字を見ると、自宅だから大丈夫だと考えていた私の認識は完全に間違っていたことになります。自宅だからこそ、鍵をかけ厳重に盗難対策をする必要があります

盗難に際して必要になる処理や、対策は次のページでまとめるとして、このページでは盗難にあった自転車を発見した際に警察に言われた信じられない言葉を紹介します。


窃盗犯を逮捕をしたいなら盗難自転車を見つけても警察に通報してはいけない

インターネットで盗難自転車を発見した際の行動について調べると、「自転車を発見したらすぐに警察に連絡する」というのが決まり文句のように書かれています。また「警察官と共に張り込みを行い、犯人を逮捕した」というも散見されます。しかし、この対応は間違いです。

犯人を逮捕したいなら、警察に通報してはいけません。これは私の実体験で、警察官から直接言われた言葉です。

盗難にあってからというもの、街中の移動時は常に自転車を意識していました。キョロキョロと街中の自転車を監視していたため、私の姿を不審に思う方もいたかもしれません。
その日も、不審者丸出しで移動していると、あるマンション前で見覚えのある自転車が…。

ん?似た自転車があるぞ…

一度通り過ぎそうになりましたが、道を引き返します。
ただ、今回盗まれたのはブリヂストンのシティサイクルです。同じ型の自転車など数えればキリがないほどあります。

確認のため近寄ってみると、車体に貼られた販売店の名前が一致します。もしかしたらと防犯登録を見てみると、防犯登録のシールが中途半端に剥がされています

これは怪しい!見つけたかもしれない!

なにやら胸が高鳴ります。すぐに家族に連絡し、保証書に記載された車体番号を読み上げてもらいます。すると、車体前方のフレームに刻まれている車体番号と一致しました

見つけた!!

もともと自分の物だったにもかかわらず、なぜか「ゲットだぜ!」と、ガッツポーズしたい気持ちになりました。(ちなみにポケモンをやったことありませんw)
この瞬間のために払ったさまざまな労力がすべて報われた気持ちになりました。

事前にインターネットで自転車発見時の予習していたため、はやる気持ちを抑えながら警察に連絡します。今回は盗難届を出した際に、担当部署の連絡先をメモしてあったので、家族に現場の住所を伝え、連絡してもらいます。

現場に警察が来るまで待つ必要がありますが、自転車を見つけた喜びと、必ず犯人を捕まえてやるという興奮で、時間など気になりません。

問題は待機する場所です。自転車に近すぎれば犯人は不信がって自転車を避ける危険があります。かといって遠すぎると取り逃がすかもしれません。
そこで道を挟んだマンションの前で、スマホをいじるふりして待機することにしました。あまり動いたら不審がられるかなと、じっとしていたのですが、悪いことに夏場だったので何十箇所も蚊に刺されました。

通報からおそらく30分ほどで警官らしき人物が到着。「らしき」と書いたのは、車がパトカーではなく普通車で、格好も作業着(のような制服?)だったためです。

なるほど、パトカーや制服姿で張り込みを行うと犯人にバレるので、わざと私服っぽい恰好なんだな」と察しました。これで犯人の確保は警察に任せることができると安心しました。しかし警察官から発せられた言葉は全く予想だにしない言葉でした

落ち着いて聞いてください。我々は犯人を逮捕するために待ち伏せをすることはできません

???一瞬、頭がはてなで満たされます。

え?なんですか?」と聞き直します。

我々は犯人を捕まえに来たんじゃないんです。自転車をお返しするために来たんです

な… 何を言っているのか わからねーと思うが おれも 何をされたのか わからなかった…」とお決まりのフレーズが飛び出します。

気持ちはよくわかります。我々もなんとかしたいんですが、一緒に待ち伏せをすることは法律違反なんです。我々が盗難自転車を確認した以上、すぐに自転車を持ち主に渡す必要があります。
残念ですが、これが規則なんです。例外はありません。この規則を破って、何人もの警察官が首を切られました。
恐らく納得していただけないだろうと思い、今日警察署で一番上の役職である私が駆けつけてきました。

見るからに経験豊富そうな年配の警官です。おそらく言葉通り、こういった処理をする部署の責任者なのだと思います。物腰は丁寧で人情味のある言い回しですが、言っている内容は全く納得できません

数日前に同じ場所を通ったときに自転車がなかったことは確かで、鍵も抜かれているので、乗り捨てられたものでなく、今現在犯人が利用しているはずです。しかも2台盗んだ犯人は同一犯の可能性が高いため、逮捕すればもう1台も返ってくるかもしれません。
軽い気持ちで人の自転車を乗り回している犯人への怒りと、私が今まで払ってきた労力を鑑み、待っていれば簡単に逮捕できる犯人をみすみす逃がすというのは、どうしても納得がいきません。

規則なのはわかりました。では我々だけで犯人を待ちますので、このまま帰ってもらえますか?

いえ、我々は盗難品を放置して帰れません

まだ自転車の確認をしていませんよね?

もう電話で通報を受けてしまったので…

と警官との押し問答が始まります。

どうしても納得できない私は、どのような理由で待ち伏せができないのか、詳しく問いただします。
要約すると以下のような点から、待ち伏せができないとのこと。

1.盗品を現認したら、速やかに所定の場所で保管するか、持ち主に返す必要がある。令状があれば捜査が可能だが、このケースで令状がでることはない。自転車だからという問題ではないとのこと。
実際に盗難車を発見した警官が窃盗団を捕まえようと、正義感からGPSを取り付けて張り込み捜査をしたことがあったが、裁判で違法捜査と認定された。警官側が処分され、犯人は無罪になってしまった。規則を破った捜査は誰にとっても益するところなく、犯人が得するだけ。

1.張り込みをするにしても他人のマンションのため、許諾を得る必要がある。

1.もしも張り込みをしたとしても、犯人を取り逃がした場合や、自転車が再び盗まれた場合、または自転車に傷がついた場合でも、全て警察官の責任になる。

1.現行犯で逮捕しても、犯人が自宅から盗んだことを立証できなければ「鍵のない状態で駅に放置されていたので、捨てられた自転車だと思った」と言い逃れされる可能性が高い。そうなれば窃盗罪ではなく、占有離脱物横領罪(ゴミ捨て場からゴミを拝借したのと同じ)となり、余罪がない限り、何の罪にも問えない。

以上の理由から、警察官は持ち主が望んだとしても、犯人を待ち伏せすることはできないとのこと。もしも待ち伏せをした場合、犯人が逮捕されても、されなくても警察官は処分される。実際に同僚が何人も首を切られている。

ということです。

そこで「私がインターネットで見た、警察の方と待ち伏せをした、一緒に犯人を捕まえたといった書き込みはすべて違法捜査ということですか?」と聞くと、

そうです」とのこと。

そのネットの書き込みは嘘かもしれないし、いつのものだかわからない。警察の公式見解としては私が話しているとおりです。

また、「正直に言えば、10年くらい前までは張り込みもしていました。ただ最近は規則が厳格化してきている。また、張り込みをしている警察官を不審者と勘違いして通報する住民もいる。そうなればすぐに問題が顕在化してしまう。

例えばあなたが仕事で違法行為をしてほしいと言われても、できないとしか言えないと思います。それと同じです

このやり取りに30分程。ときに感情的になるこちらの言葉に「気持ちはわかるんですけど」「我々も協力したいんですけど」といった言葉を挟みながら上記の説明する警察官。同行した部下らしき警察官もやり取りを聞きながら、申し訳なさそうにうつむいています。

そもそも憎いのは犯人で、この警官ではありません。
警察官は犯人を逮捕して治安を維持するもの」という私の認識が古かったのかもしれません。
言うまでもなく、警察官も法の番人です。被害者の感情よりも、犯人の逮捕よりも、治安の維持よりも、自分の正義感よりも、優先されるべきは法律を守ることです。

仕方なく「わかりました」と鍵を切って自転車を持ち帰ることを承諾します。
すると「納得していただいて、ありがとうございます」と返されます。
そのかわり指紋を採取して、近隣のマンションの防犯カメラに映像が写ってないか確認もします」とのこと。(警察の説明が正しいならば犯人が特定できたところで罪にはならない)

内心「ごねなければ何もしないつもりだったんかい!」とも思いましたが、そこは黙っておきました。
指紋採取に30分以上待たされたのですが、指紋から犯人が特定できたケースがどれだけあるのか聞いてみました。
驚くことに、責任者と名乗る警官が務めている30年間でわずか2件とのこと。アメリカのようにデータベースがしっかりしている国と違い、日本では事件で採取されたものと、犯罪者の指紋しか登録されていないため、指紋から犯人が見つかる可能性は非常に低いそうです。
今回のケースのように「捜査している感」を出すための口実というのが実態のようです。

警察官は話がまとまって安心したのか、こちらの気が変わるのを警戒してか、止まることなく話してきます。
今回のようなケースだと、じゃあ勝手にしろと帰るような警官もいるんですが、話せば必ずわかっていただけると思って粘り強く対話することにしているんですよ。
犯罪の抑止もそうですが、犯人を逮捕したいなら防犯カメラがおすすめです。顔写真が写っていれば我々も大手を振って捜査できます。ただしダミーはだめです。すぐ見抜かれます。防犯会社のステッカーも偽物はすぐに見抜かれます。ダミーでは、ここは防犯設備はありませんよと教えているようなものです。

盗難届は取り下げておきますが、防犯登録が剥がされたこの状態に警官が気がつけば必ず止められます。その時は『一度盗まれてしまった、盗難届は出したが見つかったので取り下げた。車体番号で照会してほしい』と伝えてください。
下手に防犯登録をし直すと、車体番号は同じなので古い盗難届と紐づけされて盗難車と勘違いされることがある
」(どんなシステム使ってんだ…)

最近は警察官が捜査するにも規則・規則でやりづらい。聴取をするにも今は全部録画される。昔のようにはいかない。犯人の言い逃れを許すだけだ。
ただ、今では昔のような窃盗なんかは減りました。今は振り込め詐欺や、サイバー犯罪です。我々の管内だけでも今年すでに○億円の被害がありました。還付金詐欺、株で損をした詐欺、痴漢をして示談金が必要だと迫る詐欺などもあります。我々が苦労して犯人を逮捕しても受け子はSNSで雇われた高校生。逮捕しても運んだのは書類だと聞かされていたと、しらを切られれば有罪にできない。
アジトも捕まるのは下っ端で、元締めは出てこないので、街のチンピラを使って詐欺が繰り返される。
ちなみにサイバー犯罪と言えばカード会社は選んだほうが良いですよ。●●という会社は全く保証してくれません。

と、指紋をとったり書類を作成している間、注意喚起とも、愚痴とも取れるような話を延々しました。
この間、2時間程。自転車を見つけてから3時間以上経っています

警官が帰り際、「この自転車をマンションの前に戻して私が犯人を待つと言った場合、どうなんるんですか?」と聞いたところ、「私はその話を聞いていません」と、さすが大人の返答でした。
(もう疲れたので、そのまま帰りましたがw)

以上が、盗難自転車を発見した際に体験したことです。


実際に体験してわかった、盗難自転車を見つけたときの対処法

ということで結論です。

盗難自転車を発見しても、犯人を捕まえたいなら警察に通報してはならない。
が、しかし、自分の自転車だとわかっても通報せずに持ち帰ったり、待ち伏せして犯人を取り押さえる行為は「自力救済」という違法行為にあたる。そのため、どのみち通報せざるを得ない

犯人を罪に問うには、盗んだことを証明できる防犯カメラの映像か、転売行為の証拠(もしくは余罪)などが必要となる。

証拠がなければ、たとえ現行犯逮捕しても言い逃れ可能。
犯人が素直に認めた場合に限り罪に問えるが、初犯の場合は簡単な処理をするだけで前科になることはない。

相手が認めた場合や、未成年の犯行の場合は親に示談金を支払わせることができる。
ただし示談金は拒否されることもあり、その場合は民事裁判という手もあるが、時間も費用もかかる。裁判に勝ったとしても勝ち取れる示談金はわずかばかりで、労力に見合わない。

ビバ犯罪者ビバ窃盗犯ビバ加害者
日本の法律では自転車が盗まれた段階で「負け確定」です。届け出や通報など、被害者には煩わしい処理を強いるわりに、加害者は逃げ放題です。

しょせん自転車の盗難は、使い捨てのビニール傘が盗まれたのと同じ扱いです。被害が軽微で件数が膨大なため、警察にとって処理をするのも煩わしい事件なのでしょう。

ただ、8万円の被害が軽微でしょうか?ひったくりや置き引きなどの窃盗に比べて、罰が軽すぎないでしょうか?「よくある事件だから」という理由で無罪放免にすることに納得できるでしょうか?私は納得できません。
最近は自転車を趣味にする方も増えており、何十万もするような高額なロードバイクも被害にあっています。被害の程度と、罰の程度が釣り合っているとはとても思えません。

自転車であろうが、罪の意識が少なかろうが、よくある犯罪だろうが、窃盗には相応の罰を与える。そうした断固とした対応が、新たな犯罪の抑止につながるのではないでしょうか。



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