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助けてください。 大学1年生です。 マルチ商法に引っかかったかもしれません。...

yuz********さん

2018/9/1514:56:46

助けてください。

大学1年生です。
マルチ商法に引っかかったかもしれません。
昨日友達に扶養に加算?されないで月々10万円稼げるのがあるから一緒にやらないかと誘われました。最初は私も詐欺だと思いながら話を聞い

ていたのですが、友人が「自分も最初は信頼できる友人に誘われたが、詐欺だと思っていた。でもその上の人?と話して『詐欺じゃないんですか?』とか色々聞いたけど大丈夫だった。これは信頼できる友達にしか話せないからよければ話だけでも聞いて欲しい。もし詐欺であればまず紹介しない。」と言われました。そこまで言うならと思い丁度その日が空いていたので話を聞きに行きました。
同じ年だという男性と友人と私の3人で話をしていたのですが、
・将来の不安を煽ってくるような話
・信頼できる友達を紹介して入ってくれた=自分のことを信じてくれている。だから君にも入って欲しい。
・入会金?で10万必要だが自分の将来のために使うと思えばいい。
・自由な時間を確保しながらも稼げる
・同年代がたくさんいるから安心して活動できる
・友達がすでに入会しているからやりやすい

などと言われました。確かに紹介してくれた友達のことは好きなのですが、紹介の時に嘘をついていました。友達は紹介の時に自分も1ヶ月近くやっていて1ヶ月で15万稼いだ。と言っていたのですが実際は初めて1週間ほどで稼いだお金も4,000円ほどです。私は最初聞いた時友達が1ヶ月もやっていてそれなりに成績を残しているのであればと思い話を聞きに言ったので嘘をつかれていたことがすごく残念でした。
話を聞いて帰る時に、「嘘をついてごめんね。でもあの人達についていい嘘とついてはいけない嘘があると言われて今回のはついてもいい嘘だった。」と言われました。

結局断りきれず入会金の10万を払ったのですが払った後に、これはあくまでも入会金だ、また別で11万必要でそれは月々8,000円くれればいいから。と上の人?に言われました。

家に帰り冷静に考えた時に自分は何てことをしてしまったんだと思いとても後悔しました。
友人のことは信じていますが、今回は少し怪しく感じるので今すぐにその入会を取り消ししたいです。どうすればやめられるでしょうか?またできれば10万も手元に戻ってきて欲しいです。

拙い文章で申し訳ありませんが皆さんの知恵を貸していただきたいです。

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nan********さん

2018/9/1709:24:40

大学1年生という事は、未成年でしょうか?

未成年でしたら、未成年者契約の取消しが可能です。

未成年者契約の取消し | 東京くらしWEB
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/k_miseinen/


そのお友達は、同じ大学でしょうか?
同じ大学でしたら、大学の学生課等の相談窓口にも相談してください。

心配なのは、領収書を受け取っているかどうかです。
出来れば、お友達から、お金を受け取った等の話を録音できれば良いのですが。


>入会金の10万を払ったのですが払った後に・・・

多分、民法の錯誤無効の対象となります。

錯誤 (民法) - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8C%AF%E8%AA%A4_(%E6%B0%91%E6%B3%9...




他の人を勧誘すれば、お金が入る等の話があれば、マルチ商法に該当する恐れが高いです。

マルチ商法=連鎖販売取引と仮定すれば、今回の勧誘は、法的にも道徳的にも大問題です。

まず、学生へのマルチ商法の勧誘は法的には禁止されていませんが、社会的には悪徳行為とみなされています。文部科学省からも、各大学等へ通達が出されていますし、学生勧誘に絡んで、行政指導や行政処分が行われています。その為、業界団体や多くの会社で学生勧誘を禁止しています。


特定商取引に関する法律、第34条他で、不実告知、事実の不告知が刑罰を以って禁止されています。=辞書的に法律上の犯罪
#末端会員等の事実の不告知は刑罰の対象外です。

不実告知を唆す行為も禁止されています。

>「嘘をついてごめんね。でもあの人達についていい嘘とついてはいけない嘘があると言われて今回のはついてもいい嘘だった。」

不実告知という歴とした犯罪行為です。

>入会金の10万を払ったのですが払った後に・・・

事実の不告知に該当します。


又、契約前には概要書面、契約後に契約書面の交付が刑罰を以って定められています。
#契約後に概要書面を渡しても、違法であることに変わりはありません。

お話を見る限り、概要書面は受け取っていないようですね。


余談

jad********さん(jadgja_jt)のような人も、ネットワークビジネスの評判の悪化に貢献しているのでしょう。

jad********さん

2018/9/1707:13:32

ネットワークビジネスをする上で大切なことは、「出会い」です。
そうやって、出会いを大切にしていきます。
あなたはネットワークビジネスを悪く思っていますね?やったことないのに。
ネットワークビジネスは稼ぐための手立て、あとは伝え方を学ぶ場です。
例えば、1000万稼げるって聞けば、その仕事をしたいと思うでしょ?
人の話を素直に、正直に受け止めるのです。
悩んでるくらいならやってみるんです。
そうすれば、あなたの人生は変わりますよ。

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nor********さん

2018/9/1516:59:24

クーリングオフ、契約の取り消し。
この2つは別物ですが、それぞれ可能かもしれません。

消費生活センター、国民生活センターのどちらも188番に電話すれば相談できます。10時~16時までナビダイヤルで繋がる。

おそらく、紹介者を出すと利益が増えるような話なんだと思いますが、これは連鎖販売取引と言い、特定商取引法で勧誘方法が規制されています。

特定商取引法ガイド-消費者庁
連鎖販売取引
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/

勧誘に際して、勧誘目的をきちんと告げていたかから始まり
法定書面を渡していたか、20日間のクーリングオフがあることを説明していたかも問題になりますね。

あと、契約の取り消しができる理由としては、勧誘する際に嘘を付いていたことです。
これは不実告知であり、クーリングオフではなく、契約の取り消しをします。

とにかく、188に相談して、どういう手順が望ましいか相談してみて。
違法勧誘で返金しない場合、警察に被害届出すところまでやらなきゃいけないかも知れないし。

non********さん

2018/9/1515:03:24

消費生活相談センターに電話してみて下さい。いい方法を教えてくれると思います。お金のかかるものはすべて詐欺だと思って下さい。友達がそういう話をしたら友達をやめる覚悟が必要です。マルチに騙される人って多いんですよ。二度と騙されないで下さいね。健闘を祈ります。

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