平成30年5月22日
東京都渋谷区神南2丁目2番1号
日本放送協会
代表者会長 上田 良一 様
静岡県掛川市〇目〇〇番〇号
〇〇〇〇株式会社
代表取締役 〇〇〇〇
テレビ受信現地調査の為のNHK職員の訪問について
本日行われた日本放送協会(以下「NHK」と言います)と〇〇〇〇開発株式会社(以下「当社」と言います)との裁判において、NHKは、当社が経営しているホテル(以下「当ホテル」という)に来訪し、何室かの客室に入室しNHKのテレビ放送の受信状況について現地調査(以下「調査」という。)をしたいと希望されたので、当社は次の4つの条件をつけて、NHK職員やNHK弁護士(以下「NHK関係者」という)がホテルの客室などに入室する事を許諾します。
1 調査の日時は、平成30年5月30日午後2時より開始し、遅くとも午後4時には終了する事。
2 待ち合わせ場所は、〇〇〇〇ホテルのフロントとし、〇〇〇〇ホテルの調査が終了したら〇〇〇〇ビジネスホテルに移動する。
3 調査には、元NHK職員で葛飾区議会議員の立花孝志(以下「立花氏」という)も同席する。
4 調査の模様は、すべて録画をします。録画をする理由は、裁判で争点となっているホテルに設置している客室テレビ受信状況の証拠をとるだけではなく、NHK関係者がホテル内の備品などを汚したり壊したり盗んだりしないように監視する意味もあります。ただし、肖像権やプライバシーを守るため、NHK関係者の顔は撮影しません。またNHK関係者もホテル内を録画して頂いて結構です。
なお、正当な理由なくNHKが平成30年5月30日午後2時から午後4時の間にホテルに訪問しなかった場合、ホテルには、NHKの放送を受信することのできる受信設備は一切存在しない事をNHKが認めたものとみなします。
当社は今回の裁判に関する事はすべて立花氏と相談しながらに対応しております。立花氏は、裁判資料や本内容証明郵便の作成をしてくれていますが、その責任はすべて当社が負います。ちなみに当社は立花氏に金品などの報酬を一切支払っていませんので弁護士法には抵触しません。
最後に、NHKは、裁判が提訴されてからも当社や当社関係者に架電をされていますが迷惑なのでおやめください。既に裁判になっているのですから、証拠が残らない電話での対応は意味がありません。もし、NHKから当社に急ぎの要件がある場合には、立花氏の携帯電話08025089347に電話して下さい。








