第2編 居住者の納税義務
第1章 課税標準及びその計算並びに所得控除
第1節 各種所得の金額の計算
第1款 所得の種類及び各種所得の金額
23-1 次に掲げる金額又は利子は、法第23条第1項に規定する預貯金の利子に該当する。(平5課法8-2、課所4-6、平8課法8-2、課所4-5、平18課個2-7、課資3-2、課審4-89改正)
(注) 信託銀行が貸付信託契約の募集期間中の期間又は満期後の期間に対応して支払う収益の分配は、法第23条第1項に規定する合同運用信託の収益の分配に該当する。
24-1 法第24条第1項に規定する「剰余金の配当」、「利益の配当」及び「剰余金の分配」には、剰余金又は利益の処分により配当又は分配をしたものだけでなく、法人が株主等に対しその株主等である地位に基づいて供与した経済的な利益が含まれる。(平13課法8-2、課個2-7改正、課法8-6、課個2-17、課審3-89、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)
24-2 法人が株主等に対してその株主等である地位に基づいて供与した経済的な利益であっても、法人の利益の有無にかかわらず供与することとしている次に掲げるようなもの(これらのものに代えて他の物品又は金銭の交付を受けることができることとなっている場合における当該物品又は金銭を含む。)は、法人が剰余金又は利益の処分として取り扱わない限り、配当等(法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下同じ。)には含まれないものとする。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)
(注) 上記に掲げる配当等に含まれない経済的な利益で個人である株主等が受けるものは、法第35条第1項《雑所得》に規定する雑所得に該当し、配当控除の対象とはならない。
24-3 削除(昭46直審(所)19、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平3直法6-1、直所3-3、平4課法8-5、課所4-3改正、平13課法8-6、課個2-17、課審3-89改正、平17課法8-2、課個2-19、課審4-89改正、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114削除)
24-4 削除(昭46直審(所)19、平3直法6-1、直所3-3改正、平13課法8-6、課個2-17、課審3-89削除)
24-5 法第24条第2項ただし書に規定する「株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子」については、次のことに留意する。
24-6 その年において措置法第37条の10第1項又は第37条の11第1項の規定の適用を受ける所得(以下24-6の2までにおいて「株式等に係る譲渡所得等」という。)又は法第22条《課税標準》若しくは第165条《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算》の規定の適用を受ける株式等の譲渡による所得で事業所得又は雑所得に該当するもの(以下24-6の2までにおいて「総合課税の株式等に係る事業所得等」という。)を有する者が負債により取得した株式等を有する場合において、当該負債をこれらの所得の基因となった株式等を取得するために要したものとその他のものとに明確に区分することが困難なときは、次の算式により計算した金額を配当所得の金額の計算上控除すべき負債の利子の額とすることができるものとする。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平11課所4-25、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)
24-6の2 24-6の場合において、24-6に掲げる算式により計算した金額が配当所得の収入金額を超えるときは、その超える部分の金額を、株式等に係る譲渡所得等の金額又は総合課税の株式等に係る事業所得等の金額の計算上控除して差し支えない。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8追加、平11課所4-25改正)
24-7 株式等を取得するために要した負債を借り換えた場合には、借換え前の負債の額と借換え後の負債の額とのうち、いずれか少ない金額を借換え後の当該株式等を取得するために要した負債の額とする。
24-8 負債により取得した株式等の一部を譲渡した場合には、その譲渡後の残余の株式等に係る負債の額は、その負債によって取得した株式等の銘柄ごとに次の算式により計算した金額とするものとする。
(注) その譲渡後その負債の一部を弁済したときは、その弁済はその譲渡した株式等に係る負債から順次行われたものとする。
24-9 負債により取得した株式等の全部又は一部を譲渡し、更に他の株式等を取得した場合には、当該他の株式等を取得するために要した負債の額は、当該譲渡した株式等を取得するために要した負債の残存額(その額が当該譲渡した株式等の譲渡代金を超える場合には、当該超える部分の金額を除く。)と当該他の株式等を取得するに際し新たに借り入れた負債の額との合計額(当該合計額が当該他の株式等を取得するために要した金額を超える場合には、当該超える部分の金額を除く。)とする。
24-10 令第59条第1項((配当所得の金額の計算上控除する負債の利子))の規定による負債の利子の月数あん分は、株式等を年の中途において取得し又は譲渡した場合で、当該株式等に係る負債の利子がその年1月1日から12月31日までの期間について計算されたものであるときに限り行うことに留意する。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)
24-11 削除(昭49直所2-23追加、平15課個2-23、課資3-7、課法8-11、課審4-37改正、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114削除)