会社に勤続10年以上の従業員がいるのですが、最近、頻繁に居眠りを見かけるようになりました。見かけたときは口頭で注意しているのですが、なかなか居眠りが治りません。居眠りを理由に解雇することはできるのでしょうか?とご相談を頂きました。従業員が居眠りをしていると気になりますよね!これは経営者はもっとです。
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こんにちは!
大矢社会保険労務士事務所の大矢です。
今回は、時間管理のセミナーなどでよく使われている実験を紹介します。
どのような実験かというと、バケツにこぶし大の石を10個くらいを入れて、講師が『このバケツはもういっぱいですか?』と聞きますと、受講生は『いっぱいです』と答えます。
当たり前ですよね。
次に、小さな小石をその隙間に入れていきます。
そして、バケツを揺すると小石はこぶし大の石の間に入ります。
また、講師が『このバケツはいっぱいですか?』と尋ねるといっぱいですと答えます。
次に砂をバケツに注ぎます。
また、講師は尋ねます『バケツはいっぱいですか?』と尋ねると何人かは『何を教えようとしてるのか?』が少しずつわかってきます。
ここからバケツに水を入れて、講師は尋ねます。
この実験は何を意味していると思いますか?
スケジュールがいっぱいだと思っても、実はまだ仕事を入れることができると考えることができるかもしれませんが、そうではありません。
このバケツの実験は、最初に小さな石で最初に埋めてしまうと、大きな石を入れたくても入らないということです。
どういうことかというと、人生で大切でないことでスケジュールをいっぱいにしてしまうと、自分の将来を創り出す重要なこと、つまり、大きな石を入れることができないということなのです。
我々の日々の生活では、重要でないことで時間を取られてしまうことが多々あります。
重要でないことでスケジュールが埋まってしまうと大切で重要なことが入らなくなるということを教えてくれているんですね。
人生で大切なことは何ですか?
スケジュールは、自分にとって重要なことが入っていますか?
スケジュールは、優先順位をつけて、出来るだけ大きな石から先に入れていきましょう。
居眠り従業員
勤続年数が10年以上の従業員が、最近、頻繁に居眠りをしており、見たら口頭で注意しているのですが、すぐに居眠りをするのです。
居眠りを理由に解雇することができるのでしょうか?
何度も注意・指導によって勤務態度が改善されないということであれば、解雇の理由としては一応できますが、居眠りの理由について良く確認することが必要だと考えます。
居眠りを解雇理由とするか、しないかについては、これは会社が定める就業規則によりますが、一般的には「業務中に頻繁に居眠りをすると解雇」といった内容を具体的に定めているケースは少ないと思います。
解雇の理由としては、『勤務態度が著しく悪い場合』や『度重なる指導によっても改善が見られないとき』などです。
こうした内容は一般的に就業規則で定めていると思いますので、就業規則の内容をまずは確認してみましょう。
内容を確認後は、著しく悪い業務態度の証拠や、度重なる指導を行った経緯として、始末書や指導記録があれば解雇の理由の正当性を高めることになります。
勤務年数10年以上ということで、それまでは、きっと居眠りすることがなかったと思いますが、最近、急に居眠りをしだしたとのことなので、単純な勤務怠慢とかそういう可能性にではないかもしれません。
もし、家族の介護が必要な状況になり、十分な睡眠時間を確保できていないなら、育児介護休業法による介護休業などの各制度を利用することで、問題を解決できる可能性もあります。
あるいは、特発性過眠症やナルコレプシー等のいわゆる睡眠障害を患っている可能性もあります。
これらは、治療や投薬によって症状を緩和できる場合もある様ですので、医師の診断を受けてみることを奨められても良いかと思います。
まとめ
従業員が居眠りをしていたら、始末書や指導記録といったことをするのも大事なのですが、それよりも、どうして、この従業員が居眠りをしてしまうのか、原因を突き止めるということも必要なときがあると思います。業務量が多く毎日遅くまで業務をしているということになっていないか、会社として、従業員に対して、業務量の調整が必要であれば調整するなど、必要な対策を取ることも大切です。居眠りしているからすぐに解雇へと考えるというのは、止めて頂きたいと思います。
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