鎧橋総合法律事務所

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転職・退職を考えている方!未払い残業代は退職後でも払ってもらえるって知っていましたか!?退職後にきちんと未払い残業代を払ってもらうために、今すぐ弁護士に相談して準備を始めることが重要です! 転職・退職を考えている方!未払い残業代は退職後でも払ってもらえるって知っていましたか!?退職後にきちんと未払い残業代を払ってもらうために、今すぐ弁護士に相談して準備を始めることが重要です!

Questions
実は簡単に請求できる残業代

現在働いている会社からこんな説明をされてませんか?

  • 01

    裁量労働制だから残業代は一切出ない

  • 02

    固定残業代が支払われているから残業代は一切出ない

  • 03

    管理職だから残業代は一切出ない

  • 04

    タイムカード等の記録がないから残業代は一切出ない

また、あなたはこんな誤解をしていませんか?

  • 05

    退職した後は残業代を請求することはできない

  • 06

    残業代請求は手間がかかって大変

  • 07

    弁護士費用が高くて結局手元には少ししかお金が残らない

このような会社の説明や誤解は誤りである可能性が高いです

詳細は残業代Q&Aを
ご覧ください

当事務所にご相談いただければ、「あなたが法律上残業代を請求できるのか」をすぐに確認できます!
弁護士に依頼すれば、あなたが思っているより簡単に高額の残業代を請求できる場合が多いでしょう。

また、「今すぐ未払い残業代を現金で払ってもらいたい」、「本当に残業代を払ってもらえるのかどうしても不安」という方には、当事務所の提携先が未払い残業代の一部をすぐに現金10~50万円に換金するサービスもご用意しております。(※)

Merit
私たちがお手伝いできるメリット

  • 01

    残業代の精算は思っているより簡単です!弁護士に依頼すれば数か月で回収できるケースがほとんどです。

  • 02

    残業時間の証拠がない? 弁護士に相談すれば身近に残業時間の証拠が見つかる場合も多くあります。

  • 03

    会社のいう「残業代は出ない」はウソ!?このような会社の説明は嘘の場合が多いです。

  • 04

    当事務所では、弁護士費用は、後払いの完全成功報酬なので不安なし!(事件解決後に会社から回収した残業代の25~30%を精算)残業代を回収した場合のみ弁護士費用が発生するので安心。

  • 05

    当事務所では、追加報酬なしで強制執行まで行います!

  • 06

    当事務所の提携先が未払い残業代の一部をすぐに現金10~50万円に換金するサービスもご用意

  • 07

    当事務所では、残業代請求事件が得意な優秀な弁護士が対応!

Flow
1分でわかる残業代請求の流れ

  • 01

    電話又はメールで鎧橋総合法律事務所にご連絡

    ご都合のよい時間をお伝えいただくだけで簡単に予約!

  • 02

    事務所にて弁護士に無料相談

    弁護士がお話や資料に基づき未払いの残業代を概算します。

  • 03

    残業代の請求を弁護士に依頼

    初期費用(着手金)無料!依頼時のご負担は0!
    会社から回収した残業代の25~30%を弁護士報酬として事件終了時に精算します。
    ※ 未払い残業代の一部をすぐに現金10~50万円に換金するサービスもご用意しております。

  • 04

    弁護士が会社と示談交渉を開始

    交渉はすべて弁護士が行うので、自分で交渉する必要はありません。
    弁護士が会社に内容証明郵便を送付し、示談交渉を開始します。
    多くの場合、1~2ヶ月程度の示談交渉を経て事件解決!
    労基署に行政指導を申し立てることにより早期解決できる場合も多数あります!
    会社との間で守秘義務契約は結ぶことが多いため、多くのケースでは残業代請求を行ったことが他人に知られることはありません!

  • 05

    労働審判・裁判の申立て(04で終わらなかった場合)

    8割程度は、労働審判という手続きで、2ヶ月半程度で解決!
    労働審判の結果について異議がある場合には、会社を相手に裁判を起こすことができます。

Q & A
1分で分かる残業代Q&A

ポイントだけの拾い読みで残業代請求に関する不安や疑問を即時に解消!

  • Q

    残業代請求は大ごと?:残業代の請求をすると、裁判になるのですか?また、ニュースになって周りに知られてしまう可能性はありますか?

    A

    残業代の請求を弁護士に頼んだとしても、大半の場合は、訴訟(いわゆる裁判)にはなりません。
    残業代の請求を弁護士に頼むと、一般的には、その弁護士が、会社との示談(話し合い)で残業代を払ってもらえるように交渉します。
    仮に交渉がうまくいかなくても、労働審判という手続で解決することがほとんどなので、訴訟(いわゆる裁判)にはなりません。
    そして、示談や労働審判で残業代を払ってもらう場合は、示談や労働審判は第三者には公表されないので、ニュースになることはないと言っていいでしょう。また、示談や労働審判で解決する場合には、「お互いに残業代請求をしたことを他人に言ってはいけない」という契約(守秘義務契約)を会社と結ぶ場合が多いので、残業代請求したことを周りに知られる可能性も低いでしょう。

  • Q

    給料支給日後や退職後の請求:残業代って、給料の支給日の後や退職した後も請求できるのですか?

    A

    給料の支給日の後や退職した後でも、残業代は請求できます。
    ただし、残業代は、その残業をした日の給与支給日から、2年経つと請求できなくなってしまいますので、残業代を請求する場合には、退職後すぐに請求することをお勧めします。

  • Q

    残業代の証拠:手元に残業時間を証明する証拠がなくても残業代を請求することはできますか?

    A

    残業時間を証明する証拠が手元になくても、弁護士が会社と交渉することにより会社から労働時間を証明する証拠の開示を受けることができる可能性があります。
    そもそも会社にタイムカード等の労働時間を記録する仕組みがない場合は、業務報告書・日報、メールの送受信記録、パソコンのオンオフ記録、出退館記録、自分で作成した労働時間の日記・メモなどにより労働時間を証明できる可能性があります。
    また、一般的に残業代は過去2年分まで遡って請求することができますが、2年間すべての残業時間を証明する必要があるわけではありません。過去2年間のうち一部の期間の証拠しかなかったとしても、会社に対して2年分の残業代を請求できる可能性はあります。
    早いうちから残業時間を証明する証拠を集めておくことは重要ですが、仮に手元に証拠がなくても諦めずに当事務所までご相談ください。

  • Q

    転職への影響:残業代を請求したことが、転職先にばれることはありますか?

    A

    自分から話さなければ、通常は、転職先や転職活動中の会社に、残業代請求をしたことが伝わることはないでしょう。
    なぜなら、前の会社が、あなたの同意を得ずに、転職先や転職活動中の会社に残業代請求のことを話すことは、個人情報保護法等の法律に違反する可能性が高いからです。
    もし不安があれば、示談や和解の際に、守秘義務契約を結ぶことも可能です。
    それでも不安だという方には、転職先での勤務が始まってから、前の会社に残業代を請求するという方法もあります。なぜなら、転職先が前職調査(前の会社への問い合わせ)を行う場合でも、採用を決める時点で行うからです。

  • Q

    弁護士に相談・依頼するタイミング:すぐに残業代を請求するつもりはないのですが、早い段階から弁護士に相談してもいいのでしょうか?

    A

    まだ残業代を請求するつもりがなくても、将来残業代を請求するためには早い段階から残業時間を証明する証拠を集めておくことがとても重要です。当事務所は実際に残業代を請求するよりも前の段階からの残業代請求の準備をサポートしておりますのでお気軽にご相談ください。

  • Q

    残業代請求は大変?:残業代は欲しいけど自分で会社と交渉するのは気が引けます。どうしたらいいですか?

    A

    残業代請求を弁護士に依頼した場合には、会社との交渉は、弁護士が行うので、あなたが直接会社と交渉する必要はありません。
    また、弁護士に依頼していれば、仮に、労働審判や訴訟(いわゆる裁判)になってしまった場合でも、あなた自身が会社と言い争いのようなことを行う必要はありません。

  • Q

    残業代とは:残業代はどういうときに貰えるのですか?

    A

    まず、法律上、残業代等を払わずに、会社が従業員を働かせることができる時間や日数には上限が決められているので、この法律上の上限をこえて、会社の指示で働いた場合には、残業代を貰うことができます
    例えば、通常の労働タイプの方であれば、1日に8時間(休憩時間を除く)より長く働いた場合や、1週間に40時間(休憩時間を除く)より長く働いた場合は、残業代を貰うことができます。(変形労働時間制やフレックスタイム制の方はQ12やQ13をご覧ください。)
    また、会社は、原則として、従業員に毎週1日以上の休日を与えなければならないので、休日がない1週間があった場合にも、残業代(休日労働手当)を貰うことができます。
    この法律上の上限より長く働いた場合に残業代が貰えるルールは、雇用契約や社内規則の内容がどうなっていても、必ず適用されるルールですので、会社が「うちの会社には、そんなルールは適用されない」と言っていても関係ありません

  • Q

    定額の残業代:会社から「元々の給料に残業代が含まれているので、残業代は支払済みである。」と説明されているのですが、本当ですか?この場合、何時間残業しても残業代は請求できないのでしょうか?

    A

    会社の規則等で「元々の給料に残業代が含まれている」と決められていても、「給料のうち何円分が残業代か」が明確に決まっていなければ、そのような規則等は無効です。その場合には、残業時間に応じた残業代全額を請求できます
    また、そのような規則等が有効な場合でも、実際の残業時間に基づく残業代が、元々の給料に含まれる残業代の金額より多い場合、その差額分を未払いの残業代として請求できます。

  • Q

    年俸制:私は年俸制で給料をもらっており、会社からは、残業代は貰えないと説明されています。年俸制の場合は、残業代を請求することはできないのですか?

    A

    年俸制であっても、残業代は請求できます。
    会社から、「年俸制だから、どんなに長時間働いても、残業代は貰えない」と言われているなら、それは誤りですので、お気をつけください。
    具体的には、法律上の基準時間(1日8時間、1週間40時間など)や、雇用契約・就業規則に定められている勤務時間(定時)より長く働いた場合には、超過時間分の残業代を請求できます。
    ただし、年俸制の場合は、残業手当、役職手当等の名目で一定額の残業代があらかじめ支払われている可能性があるので、就業規則等の確認が必要です。

  • Q

    管理職でも残業代は出ますか?会社からは「あなたはマネージャーだから残業代が出ない」と言われているのですが・・・

    A

    「管理職」=「残業代が出ない」ではありません。
    むしろ、管理職の方のほとんどは、残業代の請求ができるといってよいでしょう。

    また、役職手当などが支給されていても、大部分の方は残業代が請求できるでしょう。

    管理職の方のうち、残業代の請求ができないのは、おおむね、以下の①~④の全ての条件を満たす方だけです。(労働基準法では、このような方のことを「管理監督者」と呼びます。「管理監督者」に該当するのは、管理職のごく一部だけです。)
    (以下の①~④の条件は、わかりやすさを重視してまとめた参考の基準です。)
    ①会社等の経営判断に参画しているか、特定の部門全体を統括していること
    ②部下の採用・昇格・解雇の決定権限がある等、労務管理上の相当の権限があること
    ③ 自分の出勤時刻、退勤時刻を自分の裁量で自由に決められること
    ④ 他の従業員と比べて、相当の金額差がある高額の給与が支給されていること(基本的には、賞与や各種手当を含めた給与の金額が、役職が1つ下の従業員より相当に高いことが必要だと考えられています。)
    例えば、(業務の実態にもよりますが、)上司の指示に従って働く部長・課長の方は、「管理監督者」に該当せず、残業代を請求できる場合が多いでしょう。
    また、飲食・小売チェーンの店長の方も、「管理監督者」に該当せず、残業代を請求できる場合は多くあると思われます。

  • Q

    裁量労働時間制:会社からは「裁量労働制だから、残業代は出ない」と説明されているのですが、本当に残業代を貰えないのでしょうか?

    A

    裁量労働制と説明されていても残業代を貰える可能性は十分あります。
    「裁量労働制」という制度はありますが、「裁量労働制」が認められるのは、法律が定める厳しい条件を満たした場合だけです。会社が「裁量労働制だ」と説明していても、法律上は、裁量労働制にならない場合も多いと考えられます。

    「裁量労働制」が認められるのは、次の①または②の場合だけですので、どちらにも当てはまらなければ、「裁量労働制」にはなりません。
    ①仕事の業種が、以下のどれかに当てはまる方で、会社に裁量労働制を定める労使協定がある方
    a)新商品・新技術の研究開発(助手は含みません)
    b)人文科学・自然科学の研究(助手は含みません)
    c)情報処理システム全体の分析や設計
    (プロジェクトチーム内でリーダーの指示で動く仕事や、情報処理システムを構成する一部のプログラムを作成するプログラマーは含みません。)
    d)新聞・雑誌などの記事の取材・編集(カメラマンや、校正だけの仕事は含みません。)
    e)テレビ番組・ラジオ番組の取材・編集
    (カメラマンや、校正・音量調整・フィルムの作成だけの仕事は含みません。)
    f)テレビ・ラジオ・映画・イベントなどのプロデューサーやディレクター(ADは含みません。)
    g)衣服・インテリア・工業製品・広告などのデザイン
    (他の方が作ったデザインから、図面や製品を作るだけの仕事は含みません。)
    h)コピーライター
    i)システムコンサルタント(通常のプログラマーは含みません。また、経営コンサルタントなど、システムコンサルタント以外のコンサルタントも含みません。)
    j)インテリアコーディネーター
    k)テレビゲームやPCゲームのシナリオ作成・映像制作・音響制作など(他の方の指示で動くプログラマーは含みません。)
    l)証券アナリスト(ポートフォリオ管理のみの仕事やデータ入力だけの仕事は含みません。)
    m)金融商品の開発
    n)大学教授・助教授・大学講師の研究業務(医師の方の診断業務は含みません)
    o)公認会計士、弁護士、建築士、不動産鑑定士、弁理士、税理士、中小企業診断士の業務
    ②経営企画等の仕事をしていて、労使委員会の決議があり、裁量労働制で働くことに対してあなた自身の同意がある場合。(営業や製造などの現場の仕事や、経理・人事等の事務は含みません。)

  • Q

    フレックスタイム制:フレックスタイム制って何ですか?フレックスタイム制でも残業代は貰えるのですか?

    A

    フレックスタイム制とは、出勤時刻と退勤時刻を従業員自身が決められる制度をいいます。
    フレックスタイム制であっても、サービス残業を認める制度ではないので、平均労働時間が1週間当たり40時間(特定の要件を満たす事業場等では44時間)を超える場合には、残業代を請求できます。会社の就業規則によっては、もっと少ない労働時間でも残業代を請求できる場合もあります。

  • Q

    変形労働時間制:会社からは、「変形労働時間制だから、残業代は出ない」と説明されているのですが、変形労働時間制って何ですか?変形労働時間制は無効になることが多いとも聞いたことがありますが、本当ですか?

    A

    変形労働時間制とは、会社が決めた日の労働時間を減らす代わりに、他の日の労働時間を8時間より長くする制度をいいます。
    変形労働時間制であっても、サービス残業を認める制度ではないので、平均労働時間が1週間当たり40時間(特定の要件を満たす事業場等では44時間)を超えている方は、残業代を請求できます。会社の就業規則によっては、もっと少ない労働時間でも残業代を請求できる場合もあります。
    また、会社が「変形労働時間制を採用している」と説明している場合でも、法律上の条件を満たさない場合には、変形労働時間制が無効になります。変形労働時間制が無効になる場合には、1日8時間以上働いた場合に残業代が請求できるといった、通常のルールが適用されます。

  • Q

    外勤・屋外勤務:私は、オフィスの外で働く外勤が多いのですが、それでも残業代は出ますか?

    A

    事業場(オフィスや工場等)の外で働く外勤の方でも、残業代を請求できる場合は多いでしょう。

    ただし、事業場(オフィスや工場等)の外で働いた場合で、あなたの会社があなたの労働時間を把握することが難しい場合(労働時間を算定し難いとき)には、基本的に、残業代を請求することができません。
    もっとも、例えば、以下の場合には、「労働時間を把握することが難しい」場合には該当せず、残業代の請求ができる場合が多いでしょう。
    ü 上司と一緒にチームでまとまって動いている場合
    ü 携帯電話で随時上司の指示を受けている場合
    ü 時間単位でスケジュール管理を受けている場合
    ü タクシー・トラック・バスの運転手
    仮に、会社があなたの労働時間を把握することが難しい場合でも、「普通にその仕事をやったら、残業しないと仕事が終わらない」という場合には、残業代を請求することができます。

当事務所提携先があなたの未払い残業代を換金します

「通常2~5か月程度かかる示談交渉や労働審判にかかる期間を待っていられない、今すぐ未払い残業代を現金で払ってもらいたい」

「本当に残業代を払ってもらえるのかどうしても不安で、残業代請求に踏み切れない」

そのような方に向けて、当事務所提携先の㈱日本リーガルネットワークが、未払い残業代債権の一部について、すぐに現金10万円~50万円をお支払いするサービスをご用意しており行っております。

Lawyers
弁護士紹介

弁護士 早野述久

東大法学部卒業、司法試験に合格
大江橋法律事務所で勤務した後、南谷と共に早野南谷綜合法律事務所(現鎧橋総合法律事務所)を開設、現在に至る
使用者・労働者双方の労働事件に取り組み、専門的なアドバイスを提供している
残業時間を自動で計測・記録するスマホアプリ「残業証拠レコーダー」の共同開発者



弁護士 高田佳匡

東京大学法学部、慶応義塾大学法科大学院在学中に司法試験に合格。
曾我・瓜生・糸賀法律事務所(現 瓜生・糸賀法律事務所)を経て、鎧橋総合法律事務所に参画。

弁護士 南谷泰史

東大法学部在学中に司法試験に合格
西村あさひ法律事務所、事業会社で勤務後、早野南谷綜合法律事務所(現鎧橋総合法律事務所)を開設、現在に至る
使用者・労働者双方の労働事件に取り組み、専門的なアドバイスを提供している
残業時間を自動で計測・記録するスマホアプリ「残業証拠レコーダー」の共同開発者



弁護士 加藤恒也

一橋大学法学部・同法科大学院卒業。
司法試験合格後、曾我・瓜生・糸賀法律事務所(現 瓜生・糸賀法律事務所)、須藤総合法律事務所を経て、鎧橋総合法律事務所に参画。

Office
事務所紹介

事務所名
鎧橋総合法律法律事務所
所在地
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町10番2号日本橋フジビル5階
アクセス
東京メトロ東西線・日比谷線「茅場町駅」徒歩4分、半蔵門線「水天宮前駅」徒歩4分、日比谷線・都営浅草線「人形町駅」徒歩5分
電話受付
平日10時から22時、土日祝10時から18時

お問い合わせ
(初回相談料無料)

ご相談、お問い合わせの方は、下記のフォームにご記入ください。電話でのご相談、お問い合わせを希望される場合は、03-6261-6522まで直接お電話ください(電話受付:平日10時から20時、土日祝10時から18時)。
初回の相談料は無料です!

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※個人情報は法律相談及びその後の依頼業務を利用目的としますが、取り扱いについてはこちらをご覧ください。

※法的なスキームは、売買ではなく信託になります。