日歯汚職・腐敗の構造・・・闇の真相・・
Yomiuri Weekry 2004.5.30 日歯事件 腐敗の構造・・不理査定に克つ/ダメ歯科医の見分け方
H30.01.02(月) 改定版 ,(現在までの閲覧数35262) K888事務局 <masaharu38tanaka@gmail.com>
(大阪地裁 裁判官・杉浦、原告弁護士・石川。・・//)
H28.11.17 保険金も騙し取り返した 横領詐欺
阪大歯学部は12~60GYで癌化するところ殺意を秘めた139GYを以てホウ素中性子開発研究及び放射線誘発癌の学用患者にされH26年 H28年には広範囲の照射野へ悪性新生物を2回も招来させ 何時多発癌で殺されるかわからない・・・
日歯汚職で金が要る阪大歯学部は多種大量「極めて有効に利用される(甲B14)」の生体材料採取し売却(約6億2千万円)した事実を、「死人に口無」にするため、殺意を秘めた疫学・臨床研究を以て隠蔽させた。その隠蔽の方法は保険請求するため治療に偽装した慢性疾患を改ざんし 正常組織へ殺意を秘めた放射線誘発癌研究照射を以て順次慢性疾患を招来させた
つまり「予想出来る重篤な副作用の発現頻度の増加をさせ、重篤度を評価する定義「①死に至るもの、②生命を脅かすもの、③治療のための入院または入院期間の延長が必要となるもの、④永続的または著名な障害・機能不全に陥るもの、⑤先天異常を来すもの」という疫学・臨床研究を、「初診日から①殺意を秘めた難治性白板症を改ざんし ①殺意を秘めた放射線誘発癌研究(抗がん剤、高酸素、発癌剤uPA・・含む)を以て舌痛症を造り、①殺意を秘めた感染症を造り、多種大量の前癌組織を造り、①④舌骨上筋群切断放置で舌の重症筋無力症(甲B41-2)を造り、③④⑤ 3つの目的を持つ唇顎口蓋裂の金属プレート装着した先天奇形(甲A34)を造り、①③ 悪性新生物を招来させる」という特定疾患を考え、その特定疾患を順次招来させ架空請求(請求原因1~24)を以て隠蔽させた
E、健康保険料架空請求及び研究は保険外の不正請求のリスト
※印は、1審議杉浦は日歯事件を隠蔽するため証拠調べやらず 根拠なき「治療上必要に応じて行った」で反論できず判断・審理忌避
◆印は、2審議山下も日歯事件を隠蔽するため証拠調べやらず 架空及び不正請求「請求原因①⑫⑬」の事実も判断・審理忌避
知ったとき |
請求原因①~㉔ 架空・不正請求の種類 |
回数 |
期間 |
金額・円 |
第1訴状 ① H24 ② H24 ③
H24 ④
H24 ⑤
H23 H26 ⑥
H24 ⑦
H23 ⑧
H23 ⑨
H23 ⑩
H23 ⑪ H27 |
個別保険請求 ・・・・・・・・やっていない架空請求 ①
手術①歯科には頸部郭清術の請求項目がない ②
手術②顎離断術は付増請求(顎口腔先天奇形改ざん※) ③
手術②J096と皮膚移植は付増請求 ④
手術③J096は改ざん(感染拡大の不要手術・甲A34※) ⑤
手術④プレート1枚は付増請求 同上と同じ目的で売却丸儲け用余剰な皮膚採取 ⑥
手術④⑦下顎形成術(2次再建)付増請求で再建偽装 ⑦
口腔内外科処置(腫瘍摘出)は請求項目なし架空請求 ⑧
エンシュアで餓死誘導(甲A34※)隠蔽する通常食は架空請求 ⑨
通常食を正当化するため摂食機能療法を架空請求 ⑩
特3類・悪性腫瘍を改ざん、レセプト病名 (H4年分は別 ※) ⑪
手術②J096は10月まで請求項目も大臣承認もない、 ◆高額金取るためのみ死腔造り感染拡大研究の不要手術(甲A27,34※) |
3003 1 1 2 1 1 1 2 342 2040 31 580 1 |
H4/2/4 H6/4/12 H6/4/12 H6/6/28 H6/11/14 同上 H6/11/14、 H7/8/14 H4/2/4~H7/11/17 H6/4/12~H7/11/17 H7/1~H7/9 H6/4/6~H7/11/14 H6/4/12 |
7200◆ 2550 ※ 36440 ※ 31400 ※ 19163 ※ 7200 ※ 22000 ※ 8124 ※ 106725 ※ 5580 ※ 168.810 ※ 255.770◆ (670.967) |
第2訴状 H24 訂正請求で知る |
保険外の無断研究 初診日から癌改ざん 医学的管理やらず ⑫
術後照射で癌化させBMCT療法開発研究の学用患者※ ⑬
発癌の潜伏期間を短縮し感染症を招来する抗がん剤※ ⑭
発癌を誘導する高酸素 ⑮
手術②以降 発癌剤uPA等術後投与で次の組織採取 ⑯
手術①培養研究に欠かせない正常組織採取 ⑰
手術①~⑦骨の組織採取 気切拡大術請求項目もない ⑱
手術②~⑦ 舌 皮膚 唾液腺 リンパ織・・採取 ⑲
悪性特異物質は発癌検索 治療計画がない不正請求 ⑳
全期間、発癌検索の画像検査料 その所見を隠匿 ㉑ 手術②③Ca++ 発癌検索(出来ないインプラ餌で誘導された※) ㉒ 手術②③3つの実験目的の金属P装着 請求項目なし ㉓ 発癌過程の検索検査(感染抗生剤選択研究のためMRSA隠蔽※) ㉔ 発癌検索血液検査(大量照射可能にするアンサー注 ※) 改ざん指示書で偽造カルテ作出させ 未だカルテ隠匿中※ |
日数 2152 |
H3/4/22~H8/12/9 (売却丸儲け額※別紙) (売却丸儲け額※別紙) (売却丸儲け額※別紙) 隠蔽期間H6/7~H7/9/27 |
14780◆ 6580◆ 25120 ※ 70808 ※ 795 ※ 29630 ※ 25900 ※ 3450 ※ 16927 ※ 2520 ※ 52554 ※ 1180 ※ 7215 ※ (261.795) |
|
訴状2の第3「研究目的治療の全貌・・今回は請求外 ※ やっていない医学的管理料・・等も追加賠償請求する |
6年間 |
本人診療報酬10%合計 |
(932.752) 2.132.202 |
従って 訴状の平成25年は多種大量の正常組織を繰り返し採取し売却した事実を、実行犯の中澤及び垣淵が計画的に殺意を秘めた保険外の発癌実験研究等で隠蔽させた不正請求(12~24・・特に16,17、18)・・等)であり、訴状の平成24年は治療に偽装した健康保険料架空請求(1~11、17、18、19、22)を以て全部隠蔽させた・
架空請求の解説・・平成6年当時は10%負担であるがルールは現在も同じ
① 頸部郭清術は耳鼻科でないと出来ない 従って歯科に保険点数項目が存在しない つまり請求すれば健康保険金架空請求である
⑪大阪大学歯学部の場合 血管付き手術は高度先進医療であるから大臣承認が必要であり平成16年からは届出が要件となった 従って平成6年の時は大臣承認がないまま請求されたからその手術J096・31400点は架空請求となり その手術全部(原告の場合255770点)が不正請求となる
平成16年からでも顎再建なら大臣承認が要件となる
発癌実験を試みることは許されない(甲B15)」という口蜜腹剣をもつ作田らを庇い、 初診日は「舌異常所見なし (甲2-3・145頁)」の事実を隠蔽するため、裁判官(1審議・杉浦)に「舌の白板症の経過観察を受けるため・・ 」という改ざん捏造させ、 死亡を招来する白板症の学用患者(甲A31・白板症や慢性肝炎)に捏っちあげられていた, 従って6年間に及ぶ 無断発癌研究試料を採取された不要手術を、診療報酬の架空請求を以て隠蔽された。
つまり国民の血税(健康保險料・H3~H8年の全額)を学長(西尾ら)ぐるみで、未だに「H4年入院診療録(甲C15-1)及び専門外来カルテでいう手術記録(甲C15-2)」を隠匿中のうえ、保険金を騙し取っていた阪大は、詐欺組織を形成した国賊大学である.
①無断・放射線誘発癌実験研究目的から原告の各組織を試料として採取した事実を隠蔽するため、やってない治療や要件不備から請求なしえない保險診療にかこつけて、高額の診療報酬を架空請求して騙し取り・・、②研究用試料として採取したものは保險診療の形にして違法に騙し取ったのである。(H27.8.4、原告準備書面7・・大阪地裁、H24年(ワ)第14169号 H25年(ワ)第6970号・・損害賠償事件・・石川法律事務所)
なお、保險医で原告に直接関与した研究者は「作田、中澤、墨、加納、加藤・・はじめ淵端、古川、久保、村上、・・石田、岸野・・松浦、恵比寿、・・舘村、和田、・・医学部では細川、垣淵、吉龍・・(甲B39-1)」らである
放射線誘発癌の無断生体実験を隠蔽するためカルテ隠匿し、レセプトは改ざん捏造したうえ、架空請求で実験を隠蔽したうえ騙し取る阪大は、 プレート1枚であるところ2倍以上の料金プレートを付増請求する(形成教授・細川 歯学部非常勤講師)、歯学部は請求項目が無いのにBC術で架空請求する 更に作田は、やってないうえ、歯科では保険点数表に存在しない「頸部郭清術」を捏造したうえ架空請求する・・更に中澤「失った舌筋に関してはどうしょうもない・・流動食しかのめない・・」というところ食っていない通常食事料を騙し取る など・・・記録は全域に改ざん捏造のうえ 保険金を騙し取った。
原告にウソ(舌癌がある)ついてだまし、偽造カルテを作成し、架空請求を以て隠蔽された。その実態は「広範囲の正常組織へ術後照射され、発癌研究試料を造り、その組織を試験採取する生体実験」に特化され、肝心の治療(頸部郭清 放射腺治療 顎再建)は、やっていない架空請求を以て金を騙し取ったのである ※。
つまり、国立大学が金儲けに特化し、カルテは隠匿し、偽造カルテ(レセプト含む)を以て事実を隠蔽したうえ、研究は校費や科学補助金・・等で賄いながら、一方で診療報酬からも搾取(2千132万円)された2重請求は、病院長(恵比寿、松浦、淵端、松矢・・ら)以下(研究者- 教授・作田、・・主治医・中澤、放射線科の古川・ら・・担当医・加藤、墨、加納(現・住之江で自営)、大西(現・池田病院)、吉田(現・伊丹病院)、梅原・・ら、 医学部・ 細川(現教授)、垣淵(現・兵庫医大)・・ら)や 総長らの組織ぐるみの不法行偽(窃盗・詐欺・傷害・殺人未必の故意)である、当然倫理規定でいうヘルシンキ宣言違反のうえ、この実験成功すれば癌死する、という使い捨てのモルモットにされた。
H27.8.31.(月) 改定版 ,K888事務局 <fwiz9007@mb.infoweb.ne.jp>
被告は「・・照射はすべて前癌母地である 多ければ多いほど 照射野が広い程 照射時間が長い程 ますます加算され典型的な発癌母地が形成される・・・ともかく照射量が増加すれば発癌率が高まることは皮膚癌、骨肉腫、甲状腺癌の場合に明らかにされている 原疾患が良性疾患だったものは平均潜伏期間は33年、悪性腫瘍だったものは平均9.4年であり・・・(阪大の文献 放射線 発癌)・・」という照射(骨でも耐用線量65のところ139GYで広範囲「口腔廻り・頸部・胸部」・・・)を以て・・、校費扱いの学用患者にされた上、保険請求した2重請求の詐欺容疑(診療保険だけで2千132万円騙し取った)の犯人隠避は有馬の上司である。 更に 答申書で「手術原簿は学用患者」という阪大を偽造公文書で庇った内閣府審査官も
(1) 手術原簿 校費扱い - Web Search Results
平成26年1月10日
改竄捏造が難しく理解できない。と恍けて時間を稼ぎ時効へ誘導する有馬
平成25年12月2日
偽造カルテは病院長以下 組織ぐるみによる改ざん捏造
告訴 平成25年11月2日 「原告の会・市民の会」の皆様へ報告します
中澤光博、(58才 阪大歯学部 第2口腔外科)
加納康行、(55才 加納歯科医院・院長 大阪市住之江 )
はじめに
これは、初診日から前癌(白板症)を捏造して発癌の学用患者にデッチ上げ、 原告の生体を以て放射線誘発癌の研究試料にされた事件である。従って、ヘルシンキ宣言や倫理「手術等で摘出されたヒト組織を用いた研究開発の有り方」に違反したヒト生体無断(発癌・浸潤)実験である、研究は校費や受託研究や科学補助金等で賄いながら、ウソの説明と偽造カルテを以て保険金(2132万円)を診療報酬からも血税を騙し取り、しかも下顎は欠損喪失するまで研究試料(唾液腺、骨、皮膚、など)は窃盗したうえ転用・転売するという金儲けに特化された詐欺であり、窃盗・傷害である
なお 歯学部は「顎変形症(顎離斷術に限る)・・下顎枝矢状分割術など・・」については、 未だに大臣認可のない不正請求をされている。
(平成24年(ワ)第14169号 平成25年(ワ)第6970損害賠償請求事件)
これらヒト生体組織の窃盗による傷害・殺人未遂を引起す非道な腐敗組織(歯学部び医学部・皮膚科)は鬼畜生でもやらない、つまり不埒で悪行三昧の阪大歯学部等は廃校すべきものである、これについて国(安部総理はじめ厚生省や文科省)はどうするか!!、そもそも万人はどう考えるのかを問う !!!。
阪大は、国策(昭和58年~対がん10カ年総合戦略 がん克服新10か年戦略・・平成15年)の発がん実験に特化され原告をモルモットとして実験材料にされ、正常組織を採取した事実を隠蔽するため、頸部郭清術や顎再建という改ざん捏造をされたうえ、全額ウソついて不正及び架空請求して金を騙し取った。
この国賊(歯学部第二口腔外科・作田正義(首謀者)、中澤(検察庁で永久標本はDNA検査も辞さない とウソの供述した者)、大西、道澤、加納(改ざん指示書を発行して腫瘍カルテを捏造。 現在は大阪市住之江で加納歯科医院を経営 http://www.web-know.com/kano/m/incho.html)、吉田、梅原、・・由良(発癌へ誘導する高圧酸素を隠蔽)、南、・・
放射線科・淵端(首謀者・発癌照射や高圧酸素を指示)、古川(後遺症はない というウソついて誘導した者)、村上、
医学部皮膚科・細川、垣淵(皮膚や骨組織を窃盗のうえ売却)、麻酔科・松浦(検察庁で腫瘍カルテを作って十分管理していた とウソの供述した者)、
顎口腔治療科・和田(架空の”田中政春・入院カルテ紛失調査委員長”をやって検察庁を騙した者・・)その部下である館山に、舌の組織を採取するためウソの誘導をさせた)・・
看護婦・西尾、武井・・・らである、
この事件は、健常者(田中政春)に初診日から「舌に前癌(白板症)がある」と改ざん捏造し、がんの学術患者にデッチあげ”放射線で癌死すれば実験成功”という使い捨ての研究材料にされた 、その期間は初診日のH3年~H8年の転院までである。阪大は発癌実験のため放射線で誘導された前癌病変の採取に特化された、これは無断でヒト体内にある発癌研究試料を窃盗することによる虐待・暴行・傷害をうけた、従って「舌根沈下による言語・摂食・咀嚼・嚥下及び永久気管口になる機能喪失した重障害者(1級)」にされた、即ち 研究試料を生体から窃盗し傷害を加え・殺人未遂であるものを、ウソの説明(頸部郭清 放射線治療 顎再建)や記録(承諾書 証明書 レセプト 腫瘍カルテ 外来カルテ 入院カルテ 看護記録・・・など)を捏造したうえ隠蔽した。この極悪非道な組織ぐるみの犯罪者は人類の敵である。・・・
次回 公判 平成27年10月22日 AM11;00
第20回 平成27年9月3日 PM2:00
第19回 平成27年7月2日 AM10;30
第18回 平成27年5月14日 PM1;30
第17回 平成27年3月19日 AM10;30
第16回 平成27年2月2日 AM10;30
第15回 平成26年12月18日 PM16:30
第14回 平成26年11月20日 AM11:30
第13回 平成26年9月17日 AM10:30
第12回 平成26年7月30日 AM10:30
第11回 平成26年6月30日 PM16;00
第10回 平成26年5月9日AM1:30
第9回 平成26年3月27日 PM16;00
第8回 平成26年2月21日・・AM、11:00
第7回 公判 平成25年12月19日・・AM,11;
第6回 公判 平成25年11月14日・・AM,11;00分
第5回 公判 平成25年9月5日・・AM、11;30分
訴状3・・・虚偽診断(頸部郭清術、顎再建)を以て診療報酬から搾取した詐欺
第4回 公判 平成25年7月8日・・AM,11;00分
訴状2、主な生体内の発癌実験部分の不法行為及び不当利得は 339.006円(10%)であり、架空請求654.345円(10%)を加算する
1、発がん研究目的のための発がん誘導処置
1)累計139GYは渦剰で広範囲の発癌誘発を考えた 6580点
2)多量の抗癌剤・・大量投与で放射線併用発がんリスク増大 812点
3)高圧酸素療法・・発がん誘発の危険が指摘されるも強行する 25120点
4)発癌剤投与(uPA、,PGE、P) ・・血管新生、癌の浸潤、転移など 70808点
2、発がん過程研究のための不必要な正常組織採取
1)A手術での下顎部組織の採取 7995点
2)B、C~G J、K手術での下顎骨、気管軟骨採取である 95620点
3)発がん研究目的から不必要な正常組織採取・・・36994点
α、BCDHI手術での舌瘢痕組織を採取
β、照射された正常組織を採取
γ、B手術で頸部炎症リンパ節の採取
δ、浸潤を考えた唾液腺を採取
3、発がん過程検索のための検査は請求できない
1)悪性腫瘍特異物質治療管理料 3450点
2)画像検査料を請求しながら検査がない 16937点
3)生体内でCa++の発生機序を研究する研究検査は請求できない 2520点
4、実験的金属プレート補助具は請求できない 63775点
5、代表的な発癌過程の検索検査
1)発がん検査のための腫瘍マーカ(CEA、SCC、AFP,LAP) 1180点
2)舌癌になると白血球増多症になるという そこでレセプトを舌悪性腫瘍と改ざん捏造したうえ、白血球分類で病的細胞を調べる目的で血液像の検査など93回された 7215点
第3、研究実験目的から行われた「治療」の全貌・・今回の請求外である
1)発がん誘導された生体内の正常組織の研究検査
治療では必要のない正常組織の採取について、違法請求は既に述べた。平成6年4月のB手術以降に、入院させて麻酔をかけて各種検査を行い、発がん誘導された原告の体内組織を採取して検査した全ては、治療上無用な検査である。
2)無謀なB手術で後遺症固定した以降の手術は研究に特化された傷害に等しい
平成6年4月のB手術(B1の3)は、放射線性下顎骨骨髄炎の進行による下顎骨再建という名目で、元来必要な三次元CTによる三次元計測プランを行わず、舌骨上筋群切除による舌の再建を手当てすることなく、血管柄付き皮弁術で移植すべき骨を皮膚移植で行って進行中の感染症を増悪させた。更に当時の顎口腔治療講座の研究課題にあったピエールロバンなど下顎奇形の治療法開発を企図してか、異常な変形プレート装着によって下顎機能は殆ど失う後遺障害をもたらした。
これら研究は校費あるいは受託研究や科学補助金研究等で賄いながら、一方で治療(頸部郭清、放射線治療、顎再建など)にかこつけ、保険診療として報酬請求しているのは違法である。
よって原告の下顎機能喪失による後遺障害が固定しているのにかかわらず、治療上は無用な実験研究目からC~Jの手術が行われた。これら手術のために、入院させ麻酔を行い各種検査を実施して報酬請求したものは、いずれも治療目的でないから違法不当な報酬請求である。
3)採取した組織を生体外培養研究へ流用する違法
ところで極めて有効に利用されるというヒト組織の培養試料は購入すべきものを、本件は原告の生体から窃盗し利用したというヘルシンキ宣言や倫理「ヒト組織を用いた研究開発の有り方」に違反した不当利得ないし不法行為(組織を採取し、体外での実験用に流用し転売して利得)がある。
従って、原告の体内組織(唾液腺・骨・リンパ節・皮膚など)を採取した後、細胞バンク等を通して他に転売した利益分を返還ないし損害賠償として請求する予定である。
ちなみに、被告歯学部、医学部の研究課題のため、原告から採取された試料を生体外で培養研究に利用された主な組織は以下である。
|
原告から採取された組織と量 |
不当利得した組織の利用(活用)先は商品及び校費はじめ受託研究や科学補助金研究等で金取った |
1 |
A、B手術で左右顎下腺、左右舌下腺、小唾液腺 |
HSG(唾液腺癌細胞)の商品へ利用と「唾液腺の発癌過程の解析」で「唾液腺由来腫瘍細胞の増殖過程における上皮成長因子受容体の渦剰発現の影響に関する研究 H8年」等に活用 |
2 |
A~E、G、J手術で下顎骨体、気管軟骨、左右腸骨 |
研究に賞用される脱灰液のBMP(骨形成因子)利用と「骨形成因子に応答した軟骨細胞へ分化する軟骨前駆細胞株の樹立 H6年」等に活用 |
3 |
A、B手術で炎症リンパ節含む21ケ B手術で歯肉 |
「炎症と抹消性ニュウロトランスミッタに関する研究」で「CD44分子を介した刺激により誘導されるリンパ球―歯肉線維芽細胞間接着経路の分子機構 H6年」等に活用 |
4 |
医学部、 B手術は大腿部からの余剰皮膚 C手術で前腕皮弁の余剰皮膚など |
「培養表皮シート移植のシステム化の研究 H8年」・・切手(2×3㎝)の大きさが4週間で3000~5000倍に培養して利用された |
第3回 公判 平成25年5月30日・・AM,11;00分
国民に問う!・・ 3月29日提出した文書提出命令を未だに無視したうえ、事実を隠し、ウソ憑いて騙し続ける平野を総長として存続させている責任者はだれなのか!
第2回 公判 平成25年4月12日
第1回 公判 平成25年2月12日
提訴 平成24年12月27日
やっていない架空請求
①頸部郭清術の事実はない 7200点
②顎離断術の事実はない 2550点
③血管付き自家複合移植術(J096顕微鏡下血管付き)と皮膚移植は70%付増請求 27020点
④6月でいうJ096の事実はない 31400点
⑤フレーム2枚装着の事実はない 19168点
⑥下顎形成術(2次再建)の事実はない 22000点
⑦口腔内外科処置(腫瘍摘出)の事実はない 8124点
⑧通常食事の事実はない 流動食で薬剤エンシュアである 106725点
⑨摂食機能療法の事実はない 5580点
やっているが認可や届出ない不正請求
①長期入院でいう特3類(30日以上)の認可がない 168810点
②J096の施設基準の届出がない 255770点
医療費支払い総計213万2.202円の内65万4.345円が架空・不正請求で残りは研究である 従って全額不正請求である
、原告の下顎に関連する外科手術は、被告病院外で次の 11回行われた。いず れも歯学部病院の中澤歯科医師らによる手術である。
A平成4年2月4日 左側全頸部郭清術、左下顎部分切除術
B平成6年4月12日 下顎区域切除術、血管付き腸骨移植術、インプラント
C平成6年6月28日 感染のため下顎骨再建(遊離腸骨移植)及び前腕皮弁
D平成6年7月14日 船員病院で感染壊死組織除去、大胸筋皮弁での修復術
E平成6年7月21日
船員病院で下顎部感染のためデブリ+洗浄
F平成6年8月11日 船員病院で大胸筋皮弁修復し胸部に植皮散布
G平成6年11月14日 医学部附属病院で下顎再建術
H平成7年2月20日 医学部附属病院で舌吸引術
I平成7年5月15日
医学部附属病院で頸部瘢痕拘縮除去、舌前方牽引術
J平成7年8月14日 医学部附属病院でプレート置換、腸骨移植・頸部及び胸拘縮除去術
K平成8年5月21日、同年8月6日、同年10月29日
これら手術によって原告に後遺した障害は、主治医が平成8年12月になした診断所見(甲A9の1)によれば、「1-下顎は骨壊死切除後骨移植を行うもわずかに薄い骨が残存するのみであり、強度の小顎状態である。2-歯は、右側下顎智歯を残すのみで他は全て喪失しているまた、下顎骨の状態から義歯の装着は不可能である。3-上下顎は、咬合のできる位置関係にない。4-下顎の位置および形態以上により、顎関節部にも位置の異常が生じ、開口不十分であり、また側方前方運動など下顎の運動が強度に傷害された状態にある。5-下唇は、手術後の変形や顔面神経下顎縁枝の麻痺のため閉口不
能であり、唾液が常に口腔外へ流れ出る状態である。したがって、食物や水等を口腔内に留めることができない。6-舌が後退し、喉頭蓋の働きを妨げるため、気道の閉鎖が不十分で誤嚥を起こす。7-舌は放射線及び手術により、殆どが瘢痕状態になっており、また残存舌は口底と縫合してあるため、ほぼ動かない状態にある。8-両側舌神経および下歯槽神経が切除されているために、舌の知覚(味覚を含む)麻痺および両側の下唇・オトガイ部皮膚に知覚麻痺を認める」とし、「したがって、摂食、咀嚼、嚥下および言語機能は喪失状態にあると認められる。また、一部組織の知覚(味覚を含む)麻痺が認められる」と診断した(甲A9-1・中澤所見)。なおここには、口輪筋切除、永久気管孔、肢体不自由などの記述はない。
作田の肩書は「厚生省関連では医療関係審議会専門委員、歯科医師の国家試験委員、厚生労働省医療技術参与等々その活躍は非常に多岐にわたっている。 平成12年(2000年)定年により退官し、大阪大学名誉教授となる。現在も厚生労働省の医療技術参与や、最高裁判所に所属する特殊医療関係の専門家調停委員として活躍中である。・・学術審議会専門委員(科学研究費分科会)http://wp1.fuchu.jp/~sei-dou/jinmeiroku/sakuda-masayoshi/sakuda-masayoshi.htm」 という、つまり、2足のわらじであるからこそ出来る訴訟の常習犯である。
内閣府・審査会と結託する阪大
総長に公開質問書を以下で提示しても何ら回答がない
平成25年2月5日
大阪大学 総長 平野俊夫 殿
[総務企画部総務課文書管理室(情報公開窓口)、FAX 072-730-5114]
大阪市旭区高殿5-13-10-221
田中 政春
TEL 06-6956-7033
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異議申立て取下げについて
平成25年2月1日付「異議申立に係る内閣府情報公開個人情報保護審査会からの連絡」を2月4日受理したものは「・・貴殿のご意向を確認させていただきたく・・同審査会からのコメントがあったと思いますが・・」と言われる ことについて
本件は発癌実験の研究試料(”極めて有効に利用される”と言われる組織。訂正請求4-6)をヒト(田中政春)生体から窃盗した詐欺事件である。こんなものを一方的に審査する保護審査会が吟味することが出来るのか。従って、諮問を取り下げたのである。
経緯
まず、訂正請求4-1~13号までの異議は平成24年9月14日で説明済である、12月27日に提訴したからこそ慌てて諮問通知を郵送したのである。これは、再び保護審査会と揉消しの結託し、ウソの審査をさせるつもりである、つまり保護審査会の悪用というほかない。
平成24年12月27日、提訴、詐欺事件
平成25年1月2日、 阪大から諮問書受理
平成25年1月4日付け審査会・意見書請求、1月5日受理
平成25年1月16日付け取下書、 審査会へ提出
平成25年1月18日 午後16:00、審査会からTELあり
「取下げ願い(?)は理解した、 大学の方にも言ってくれ(?)」と家内が聞く
従って、“保護審査会悪用の手続き”をしたのは阪大である。田中政春が諮問を願うたものでない。ところで、阪大は犯罪(必要の無い手術、研究に特化した傷害、H4年の入院カルテや手術記録は隠匿、入院目的が未記入空白の入院カルテ、身代わりの偽造カルテ作成を以って、無用・有害・犯罪の架空請求の詐欺、・・など等)の事実を隠蔽するため「異議申立取下書を出せ」というが、いつまで故意の犯罪者を庇うて証拠湮滅するのか。田中政春が承諾することはあり得ない。
要するに「ご意向」は、何時までに訂正をするのか、第1回目の公判(2月13日)で返事を頂きたい。
別紙1、審査会への取下書
別紙2、①陳述書、②詐欺一覧、③研究一覧
大阪検察庁は「検察は、法と証拠に基づき、真実を追求し、社会正義を実現します・・」という看板は降ろす時がきた・・!
犯人隠避で懲戒免職された大坪は(H14年)私に「松浦病院長は腫瘍カルテを特別に作って十分管理していた と言うていたよ・・ 」というて真実の追求はせず、不起訴された・・これも看板と違う。
再度(H16年)告訴したら中井検察官に唾液腺に齟齬がある というても聞き取りすらもやらなかった。 この真相は(H4年術後の説明は「リンパがとおもてたんですが 唾液腺が悪かった」というていた、ところが訴訟になったら「そんなこと言ってない」という 即ち癌の存在はないところ またオトガイリンパにあったとか 更に色々ウソの癌をいう しからばと永久標本を検査したら唾液腺癌が出てきた すると中澤は「顎三角に位置する顎下唾液腺癌であることは明らか」と豹変した。つまり唾液腺癌マイナスとプラスの相反する2通りの永久標本が出てきたのである、そこでよく聞くと原発巣のない唾液腺の浸潤癌となる。従って、こんなものはヒト生体内に存在しない培養癌と言うほかない つまり、培養された永久標本?を捏造を「DNA鑑定も辞さない」 という)である・・・では 「他人のものか、田中のものか」どうなのかを、中井検察官で、やってもらおうではないか!!!。また八百の隠匿カルテは患者退院時まであった という・・など)の供述を確認もせず不起訴にした、再々度(H18年)告訴することにより、小弓場検察官や山本検察官は真実の追求を始めた・・、そしたら(H19年9月)上野検察官に替り初対面から意味不明の説明をされうえ 突然、問答無用で不起訴だ という、 じゃ せめて隠匿カルテを押収してもらえませんか と筆談したら「そんなことできるか !!」と、この障害者に向かって怒鳴った・・なんだこいつは、・・・今から思えば、起訴すれば真実(架空請求を既に知っていた容疑)が発覚することを恐れた疑いもある。即ち、訴訟常習犯の作田らの訴訟歴や歯学部の要覧等を調べただけでも本件と同様の不正請求が厖大にあることが
それを物語る。要するに、架空や不正請求分が裏金となり日歯汚職の財源へ流した・・等の容疑がある。従って、こいつは、「社会正義」などは全く無いどころか 真実(架空請求など)を隠蔽する検察官であり、犯罪を庇い民の生命財産を喰いものにする国民の敵(国賊)である!!。大坪や上野は、なぜ事実確認もせず、不起訴にしたのか! 供述(松浦、中澤、八百ら)にウソは無いかと なぜ確認しないのか!?・・更に健常者(田中政春)を騙し、虚偽承諾書を作り、虚偽診断書を発行し、偽造カルテを以て、くさる程偽証した中澤はじめ加納や八百・・・らを、なぜ庇う必要があるのか・・だれが、どんな理由で小弓場から上野に替えたのか!!上野に替えていなければ この事件は改竄裁判やっていたH20年で集結していた筈である。
上野に替えたのは一体誰か?!・・出てきて、石川弁護士に釈明されい!!!
平成26年3月28日
検察官・山口からは「不起訴の説明もない」 という。つまり、犯罪をもみ消して真実(中澤らの無断で「放射線よる発癌研究試料」を窃盗による顔貌破壊・顎口腔機能喪失等の傷害の事実を隠蔽するため、組織ぐるみの偽造カルテ(頸部郭清 Ra治療 顎再建など)を以て高額の架空請求を(新千里病院・大手前病院・船員病院)盥回しのうえ 騙し取ったした病院長・松浦らの詐欺)は隠蔽せい、というている