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案件番号:17-06
最終更新日 2018年2月20日
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「(仮)中野区住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例」に盛り込むべき主な内容(案)に係るパブリック・コメントの実施結果について

 住宅の全部または一部を活用して旅行者等に宿泊場所を提供する「民泊」。このルールを定めた住宅宿泊事業法が平成30年6月15日に施行されます。区は、それに伴い、必要な条例の作成を進めてきました。
 このたび、「(仮)中野区住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例」に盛り込むべき主な内容について(案)のパブリック・コメント手続きを実施しましたので、結果を公表します。
 なお、実施結果については、生活環境分野(保健所2階2番窓口)、産業振興分野(区役所9階14番窓口)、区政資料センター(区役所4階)、区民活動センターの窓口にて閲覧できます。産業振興分野以外では複写も可能です。(複写経費はご負担願います)

意見募集期間

平成29年12月21日(木曜日)から平成30年1月10日(水曜日)

提出方法別意見提出者数

提出方法別意見提出者数
提出方法 人(団体)数
電子メール 18
ファクス

1

郵送等 3
窓口 0
22

提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方

 提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方については、以下のファイルからご覧ください。

提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方(PDF形式:408KB)

中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例案

条例案補足資料(PDF形式:106KB)

中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例案(PDF形式:162KB)

 

関連ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

環境部 生活環境分野 医薬環境衛生担当

保健所2階 2番窓口

電話番号 03-3382-6663
ファクス番号 03-3382-6667
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受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

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