「(仮)中野区住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例」に盛り込むべき主な内容(案)に係るパブリック・コメントの実施結果について
住宅の全部または一部を活用して旅行者等に宿泊場所を提供する「民泊」。このルールを定めた住宅宿泊事業法が平成30年6月15日に施行されます。区は、それに伴い、必要な条例の作成を進めてきました。
このたび、「(仮)中野区住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例」に盛り込むべき主な内容について(案)のパブリック・コメント手続きを実施しましたので、結果を公表します。
なお、実施結果については、生活環境分野(保健所2階2番窓口)、産業振興分野(区役所9階14番窓口)、区政資料センター(区役所4階)、区民活動センターの窓口にて閲覧できます。産業振興分野以外では複写も可能です。(複写経費はご負担願います)
意見募集期間
平成29年12月21日(木曜日)から平成30年1月10日(水曜日)
提出方法別意見提出者数
提出方法別意見提出者数 | |
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提出方法 | 人(団体)数 |
電子メール | 18 |
ファクス |
1 |
郵送等 | 3 |
窓口 | 0 |
計 | 22 |
提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方
提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方については、以下のファイルからご覧ください。
提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方(PDF形式:408KB)
中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例案
中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例案(PDF形式:162KB)
関連ファイル
- 提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方(PDF形式 408キロバイト)
- 条例案補足資料(PDF形式 106キロバイト)
- 中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例案(PDF形式 162キロバイト)
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