日々の業務で引っかかる都度調べてはtwitterに疑問点を投げております(が、なかなか識者がサクっと解説してくださるということはありません)。備忘録代わりにまとめておきます。随時更新。
- 美術館内でのコレクションの撮影禁止根拠についてのお話
- サムネOKにしようね、という著作権法改正のお話
- 著作権保護期間が満了した所蔵作品の画像公開のライセンスについて
- デジタル作品の機器・媒体が旧式化したときの新しいメディアへの複製
美術館内でのコレクションの撮影禁止根拠についてのお話
よく分からないままです。
ほんで、たとえばコレクション展の撮影が原則可能な美術館(直接行って気づいたところを書いているだけなので網羅性は期待しないでください/細かい条件は館ごとに違うので確認してくださいね)。
当館での撮影は、下記の場所において可能です。ただし、動画撮影、フラッシュ、三脚のご使用や自撮り棒のご使用はご遠慮いただいております。
2階のコレクション展示の収蔵作品(寄託作品以外)
3階のデザインコレクション、瀧口修造、シモン・ゴールドベルク作品
...
Q10.館内での写真撮影はできますか
企画展示室での写真撮影はお断りしています。コレクション展示室・グランドギャラリーでは写真撮影はできますが、フラッシュの使用はご遠慮ください。 なお、企画展であっても撮影が可能な場合もありますので、詳しくは館内スタッフにおたずねください。
作品の模写・撮影(含デジタルカメラ)はできますか?
本格的な模写はできません。当館が所蔵する作品(常設展示作品)については、写真撮影は可能です。ただし、フラッシュ等の光を発するものや三脚等は使用できません。なお、混雑の状況等により、撮影を全面禁止にする場合もあります。また、展覧会等で他の美術館等から借用した作品の撮影は一切禁止しています。
Q: 作品の模写・撮影(含デジタルカメラ)はできますか?
A: ...所蔵作品展での写真撮影は可能ですが、フラッシュや三脚のご使用はご遠慮いただいております。 また、著作権保護等のため一部撮影をお断りしている作品もありますのでご了承ください(作品横に撮影禁止のマークを掲示しております)。撮影の際には、4階エレベーターホールに掲げた注意事項を事前によくご確認ください。 なお、企画展での撮影は、借用の際の契約上原則的に禁止されております。
サムネOKにしようね、という著作権法改正のお話
これは、第196回通常国会において平成30年5月18日に「著作権法の一部を改正する法律」が成立、同年5月25日に平成30年法律第30号として公布されました。本法律は、一部の規定を除いて、平成31年1月1日に施行される予定。
著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について | 文化庁
[2]作品の展示に伴う美術・写真の著作物の利用(第47条関係)
技術進歩に伴う見直しとして,美術館等において,展示作品の解説や紹介を目的とする場合には,必要と認められる限度において,小冊子に加えて,タブレット端末等の電子機器へ掲載できること等を規定(第1項,第2項)しています。これにより,例えば,会場で貸出される電子機器を用いて,より作品の細部を拡大して制作手法を解説することや,展示方法の制約により観覧者が目視しづらい立体展示物の底面や背面の造形を解説すること等が権利者の許諾なく行えることとなるものと考えられます。
また,同様に近年の情報通信技術の発展により,美術館等に行く際に,施設のウェブサイトやメールマガジン等で展示作品の情報を調べることが一般的になっていることを踏まえ,展示作品に関する情報を広く一般公衆に提供することを目的とする場合には,必要と認められる限度において当該作品に係る著作物のサムネイル画像(作品の小さな画像)をインターネットで公開できること等を規定(第3項)しています。
著作権保護期間が満了した所蔵作品の画像公開のライセンスについて
デジタル作品の機器・媒体が旧式化したときの新しいメディアへの複製
まだ受けてないです(20180903現在)。